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スクランブル過去問

2008-03-13 08:03:19 | スクランブル過去問
2006年5月に実施した「スクランブル過去問」勉強会で使った問題の1つです。


労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A いわゆる専門業務型裁量労働制に係る協定においては当該業務の遂行に必要
  とされる労働時間を定めなければならないが、この場合には、必ずしも1日
  当たりの労働時間を定める必要はなく、1箇月以内の一定期間における労働
  時間を定めればよい。

B フレックスタイム制に係る労使協定には、標準となる1日の労働時間を定め
  なければならないが、この場合、単に労働時間数だけを定めるだけでは足り
  ず、労働者がその選択により労働することができる時間帯の開始及び終了の
  時刻を定めなければならない。

C 裁量労働のみなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休
  憩、休日及び深夜業に関する規定は排除されず、使用者は労働時間の管理を
  行わなければならない。

D 労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制の対象業務
  に従事する労働者の労働時間については、労使協定で定めた時間労働したも
  のとみなされる。

E 労働基準法第36条に規定する時間外・休日労働の協定を締結する場合には、
  労働協約による場合を除いて、協定の有効期間の定めをするものとされてい
  るが、同法第32条の3に規定するフレックスタイム制に係る協定及び同法第
  32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制に係る協定について
  は、協定の有効期間の定めがなくて差し支えがない。



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スクランブル過去問の答え:C


A × 9-6-B
B × 7-3-A
C ○ 9-6-C
D × 12-6-C
E × 8-2-C
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労働保険徴収法<労災>2-8-A

2008-03-13 08:00:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>2-8-A」です。

【 問 題 】

元請負人の事業に一括されている下請負人の事業については、当該下請負人
に係る他の有期事業との一括が行われることはない。
                    
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【 解 説 】

下請負人は、労働保険徴収法上、事業主とは扱われないので、設問の下請負人に
係る他の有期事業との一括の対象とはなりません。


 正しい。
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