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特定健診・保健指導の保険者への義務づけ

2008-03-25 07:44:30 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P103の「特定健診・保健指導の保険者への義務
づけ」です。

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生活習慣病は、国民医療費の約3割、死亡数割合では約6割を占めており、より
効果的な健診やその結果を踏まえた保健指導が求められていた。


内臓脂肪を減少させることで個々の諸病態の改善や発症リスクの低減が図られる
というメタボリックシンドロームの概念が登場したことを踏まえ、先般の医療構造
改革の一環として成立した高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療
確保法」という)により、2008(平成20)年4月から保険者(国民健康保険・被用
者保険)に対して、40歳以上の加入者(被保険者・被扶養者)を対象とする、内臓
脂肪型肥満に着目した健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定健診の結果
により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(以下「特定保健指導」と
いう)の実施が義務づけられた。


従来の健診・保健指導は、個別疾患の早期発見・早期治療が主たる目的であったが、
今後は内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容という観点から行われること
となった。また、従来、「要指導」と指摘された健診受診者のみに行われていた
保健指導については、内臓脂肪の蓄積に着目して対象者を選定することとなった。
これは、保健指導の性格を従来の健診結果の伝達や一般的な情報提供にとどまる、
いわば「プロセス重視」から、個別に行動変容を促し、生活習慣の改善につなげる
「結果重視」へと変えるものである。


また、今回保険者に義務づけられた特定健診及び特定保健指導(以下「特定健診・
保健指導」という)は、被用者保険の被扶養者も対象とされている。保険者にも
よるが、従来から被扶養者の健診受診率が低い保険者が少なくないことから、
今後は被扶養者への周知等により、受診率の向上を図らなければならない。


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健康保険法の保健事業の規定に「保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律20
条の規定による特定健康診査及び同法24条の規定による特定保健指導(を行うもの
とする」という規定が改正で加わっていますが、
白書の記載は、この改正に触れています。

保健事業の規定、試験での出題、見たことがない、過去問でも見たことがない
と言われる方、多いと思うのですが、

「健康保険の本来の事業は、( A )をすることであるが、このほか保険者は、
( B )、健康相談、( C )、被保険者及びその被扶養者の療養のために必要な
費用にかかる( D )、そのほか被保険者等の健康の保持増進若しくは疾病又は
負傷の療養のために必要な事業を行うことができる。また、これらに必要な( E )
をすることができる」

というような出題(出題当時の文章です)が、昭和61年にありました。
過去に記述で出題されているんですよね。

ということは、この改正を受けて、選択式での出題なんていうのも考えられるで
しょう。
で、保健事業や福祉事業については、もし出題されるとしたら、昭和61年の問題の
ように、どのような事業を行っているのか、その辺が空欄になる可能性が高いので、
健康保険法150条「保健事業及び福祉事業」の規定、キーワードはしっかりと確認
しておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、現在の「保健事業及び福祉事業」の規定は、その後の改正、さらに、今回
の改正により、昭和61年記述式の問題文とは異なっていますので。


【昭和61年記述式の解答】

A:保険給付
B:健康教育
C:健康診査
D:資金の貸付
E:費用の支出
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労働保険徴収法<雇保>4-9-A

2008-03-25 07:41:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>4-9-A」です。

【 問 題 】

事業主が所定の申告をせず、政府が概算保険料の額を認定決定した場合に
おいては、事業主は、当該保険料を、通知を受けた日から20日以内に
納付しなければならない。

                               
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【 解 説 】

認定決定を受けた事業主は、納付すべき概算保険料があるときは、その通知を
受けた日から15日以内に納付しなければなりません。
20日以内ではありません。

 誤り。 
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