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人事課naoの「人事のお仕事」15

2008-03-27 06:35:06 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。

きょうは、時期ハズレになってしまいましたが、1月給与担当者泣かせのビッグ
イベント、「給与支払報告書送付業務」について、アツく語りたいと思います。
みなさん、どうぞよろしくお願いします。

以前、「K―Net社労士受験ゼミ・合格ナビゲーション221号」で、源泉徴収票
についてご説明しましたが、実は、この源泉徴収票、4枚つづりになっています。
1枚は、税務署提出用、1枚は、受給者用(以後、社員等とします)。残りの
2枚が、社員等が居住している市区町村に送付する、「給与支払報告書」。

ちょっと話が横道にそれますが、この法定用紙、4枚つづりってことは、給与
支払義務者(以後、会社とします)用、つまり会社控の分がないんです。
会社の控なんて、想定外ってことでしょうか。
勝手にコピーでもしろってことでしょうか。
さすが、お役所仕事!(お役所勤務の方、気分を害されたらスミマセン)
だいたいの会社は、2回繰り返して印字しているようです。
ドットプリンター大活躍の巻ですね。

さて、その給与支払報告書業務。ひとことで言えば、会社は、4枚目の源泉
徴収票を社員等に配り、3枚目を税務署に提出し、最後に、残る2枚を社員
ひとりひとりの居住する市区町村ごとに区分けして、送る。ただこれだけの
ことなのですが・・・。
市区町村ごとに区分けした2枚セットの給与支払報告書ですが、特別徴収して
いる者(給与天引きのこと)と、普通徴収している者(個人が納付すること)
とに仕分けしなくてはなりません。

さらに、年度の途中で退職した者、乙欄の者(だいたいは普通徴収です)と
仕分けして、それぞれの人数をカウントし、総括表という、本で言えば表紙
に該当する用紙にその旨を記載して、まとめて各市区町村に送ります。
はっきり言って、頭を使う作業ではないのですが、これがまたけっこうたいへん。
市区町村ごとに総括票も、その書き方もちがう。居住者が多い市区町村だと、
数も、ワカラナクナッチャウンダモン(笑)。
この〆切が、法定調書と同日。やはり1月31日。2月半ばから確定申告が
始まりますからね。
その前に、各会社組織からの分は、報告を受けてしまおうってわけです。

さて、各市区町村は、各会社から送られてきた給与支払報告書の支払い金額に
基づき、個々の当年の住民税額を計算し、決定します。
これが、だいたい4月末から5月はじめまで。
そのあと、会社宛に、会社用(特別徴収義務者用)と、個人用(納税義務者用)
の「○年度市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」が送付されます。
これが5月半ばくらいになります。
給与担当者は、その通知書に基づき、6月給与から毎月、新年度の住民税額を
差引き、差し引いた住民税を翌月10日までに、各市区町村に納付することに
なります。

前回、お話したとおり、所得税の1年は、1月から12月まで。住民税は、
6月から5月が1年です。
みなさんは、なぜ所得税と同じにしないのか、考えたことはありませんか?
↑に書きましたが、各事業所から給与支払報告書を受け取るのが1月末。
2月から4月までは、計算期間なんですね。だから、6月開始となるんです。
この、計算期間というのを聞いて、労災の休業給付基礎日額のスライド
(超~苦手!、笑)を思い出すのは、わたしだけでしょうか。

余談ですが、総括表は、各市区町村から指定の用紙が送付されるのですが、
東京都とその周辺の地区からは、総括表といっしょに返信用の封筒、もしくは
宛名シールが同封されてることが多い。
それに比べて、関西以西は、総括表のみ送付、しかもその総括表がハガキと
いうところが圧倒的に多いんです(裏面が総括表になっている)。お国柄が出る
ようで、おもしろいですね。ちなみに財政難と言われている大阪府は、返信用
封筒はもちろん、宛名シールすら添付されてはいませんでしたよ(笑)。さらに
余談ですが、今年、1番封筒が立派だったのは、西東京市でした。

というわけで、本日はこのへんで。
みなさんにはここで住民税決定の流れをお勉強していただいたので、近い将来、
「けっこうナゾだらけの住民税額、こうして決まる」をもう少し掘り下げて
みたいと思います。どうぞお楽しみに!

では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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労働保険徴収法<雇保>4-9-E

2008-03-27 06:31:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>4-9-E」です。

【 問 題 】

概算保険料を3回に分けて分割して納付(延納)する場合、各期分の
概算保険料は、それぞれ、原則として、5月20日、8月31日及び
11月30日までに納付しなければならない。

                                  
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【 解 説 】

継続事業に係る延納については、設問の通りです。
各期の納期限は、5月20日、8月31日及び11月30日となります。

 正しい。 
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