労働契約法では、「労働契約の内容の理解の促進」という規定を設けています。
1)使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者
の理解を深めるようにするものとする。
2)労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する
事項を含む)について、できる限り書面により確認するものとする。
労働契約の内容である労働条件については、労働基準法15条1項により締結時
における明示が義務付けられていますが、個別労働関係紛争を防止するためには、
同項により義務付けられている場面以外においても、労働契約の締結当事者で
ある労働者及び使用者が契約内容について自覚することにより、契約内容があい
まいなまま労働契約関係が継続することのないようにすることが重要であるため、
労働契約の内容の理解の促進について規定したものです。
2)については、労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り
書面で確認することについて規定したものです。
1)使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者
の理解を深めるようにするものとする。
2)労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する
事項を含む)について、できる限り書面により確認するものとする。
労働契約の内容である労働条件については、労働基準法15条1項により締結時
における明示が義務付けられていますが、個別労働関係紛争を防止するためには、
同項により義務付けられている場面以外においても、労働契約の締結当事者で
ある労働者及び使用者が契約内容について自覚することにより、契約内容があい
まいなまま労働契約関係が継続することのないようにすることが重要であるため、
労働契約の内容の理解の促進について規定したものです。
2)については、労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り
書面で確認することについて規定したものです。