今回は、平成19年健康保険法問3―A「訪問看護療養費の支給」です。
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自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の
世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
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訪問看護療養費の支給に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。
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【 13-5-C 】
被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等
の行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給
される。
【 14-3-D 】
自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると
認める者について保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、
訪問看護療養費が支給される。
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訪問看護療養費は、被保険者が指定訪問看護を受けた場合に支給します。
【 19-3-A 】では「指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けた」とあります。
【 13-5-C 】では「指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設
から看護師等の行う訪問看護を受けた」とあります。
【 14-3-D 】では「保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けた」
とあります。
訪問看護療養費は、指定訪問看護、つまり厚生労働大臣が指定する訪問看護
事業者(指定訪問看護事業者)により行われる訪問看護を受けた場合に支給
するものです。
保険医療機関や介護老人保健施設の看護師等によるものは、訪問看護療養費の
支給対象とはなりません。
ですので、すべて誤りです。
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合は、訪問看護療養費。
保険医療機関の看護師等による療養上の世話を受けた場合には、療養の給付が
行われます。
介護老人保健施設の看護師等によるものは、介護保険の保険給付として行われ
ます。
訪問看護、どこから受けたのかにより保険給付としては、区別しているんです
よね。
ここがわかっていれば、正誤の判断は簡単にできるはずです。
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自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の
世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
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訪問看護療養費の支給に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。
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【 13-5-C 】
被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等
の行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給
される。
【 14-3-D 】
自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると
認める者について保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、
訪問看護療養費が支給される。
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訪問看護療養費は、被保険者が指定訪問看護を受けた場合に支給します。
【 19-3-A 】では「指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けた」とあります。
【 13-5-C 】では「指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設
から看護師等の行う訪問看護を受けた」とあります。
【 14-3-D 】では「保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けた」
とあります。
訪問看護療養費は、指定訪問看護、つまり厚生労働大臣が指定する訪問看護
事業者(指定訪問看護事業者)により行われる訪問看護を受けた場合に支給
するものです。
保険医療機関や介護老人保健施設の看護師等によるものは、訪問看護療養費の
支給対象とはなりません。
ですので、すべて誤りです。
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合は、訪問看護療養費。
保険医療機関の看護師等による療養上の世話を受けた場合には、療養の給付が
行われます。
介護老人保健施設の看護師等によるものは、介護保険の保険給付として行われ
ます。
訪問看護、どこから受けたのかにより保険給付としては、区別しているんです
よね。
ここがわかっていれば、正誤の判断は簡単にできるはずです。