今回は、平成19年労働保険徴収法<雇保>問9―B「二元適用事業」です。
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労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険
の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなし
て労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県
及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に
基づき認可した事業が規定されている。
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二元適用事業に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。
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【 13-雇保9-D 】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。
【 12-雇保10-E 】
国、都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、
納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされて
いる。
【 6-労災8-A 】
都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に
係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる
二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係
が成立する予知がないため、二元適用事業とされていない。
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どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。
まず、二元適用事業とは
(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業
のいずれかに該当する事業です。
【 19-雇保9-B 】に「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した
事業」とありますが、このような事業は含まれません。
【 6-労災8-A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」とある
ように、労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがあるような事業など
が二元適用事業となります。
ただ、国の事業については、そもそも労災保険の保険関係が成立しないので、
二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、
二元適用事業となり得るのです。
ということで、【 19-雇保9-B 】と【 12-雇保10-E 】は誤り。
【 13-雇保9-D 】と【 6-労災8-A 】は正しくなります。
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労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険
の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなし
て労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県
及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に
基づき認可した事業が規定されている。
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二元適用事業に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。
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【 13-雇保9-D 】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。
【 12-雇保10-E 】
国、都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、
納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされて
いる。
【 6-労災8-A 】
都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に
係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる
二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係
が成立する予知がないため、二元適用事業とされていない。
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どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。
まず、二元適用事業とは
(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業
のいずれかに該当する事業です。
【 19-雇保9-B 】に「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した
事業」とありますが、このような事業は含まれません。
【 6-労災8-A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」とある
ように、労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがあるような事業など
が二元適用事業となります。
ただ、国の事業については、そもそも労災保険の保険関係が成立しないので、
二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、
二元適用事業となり得るのです。
ということで、【 19-雇保9-B 】と【 12-雇保10-E 】は誤り。
【 13-雇保9-D 】と【 6-労災8-A 】は正しくなります。