労働契約法では、「労働者の安全への配慮」という規定を設けています。
この規定は、
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
というもので、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものです。
ちなみに、判例において、
通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する
設備、器具等を用いて労働に従事するものであることから、労働契約の内容
として具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者
を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているもの
とされているのを、明文化したものです。
この規定は、
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
というもので、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものです。
ちなみに、判例において、
通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する
設備、器具等を用いて労働に従事するものであることから、労働契約の内容
として具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者
を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているもの
とされているのを、明文化したものです。