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労働契約法・その8

2008-05-01 06:15:16 | 条文&通達の紹介
労働契約法11条では、「就業規則の変更に係る手続」という規定を設けて
います。この規定は、

就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定める
ところによる。

と、就業規則の変更に関しては、労働基準法に規定が置かれているため、その
定めによることを明らかにしています。

また、労働契約法12条「就業規則違反の労働契約」では、

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
ついては、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則
で定める基準による。

と、就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定める
基準まで引き上げられることを規定しています。

この規定は、元々、労働基準法93条に規定されていたものです。
ですので、労働契約法に移ったからといって、その考え方が変わるもの
ではありません。

ですので、「その部分については、無効とする」とは、就業規則で定める
基準に達しない部分のみを無効とする趣旨であり、労働契約中のその他の
部分は有効です。
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健康保険法5-1-A

2008-05-01 06:14:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-1-A」です。

【 問 題 】

被保険者の妻の妹であって、当該被保険者とは別居しているが学生で
あるため収入がなく、主として被保険者によって生計を維持するものは、
被扶養者として認められる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者の妻の妹は、被保険者と同一の世帯に属していなければ、被扶養者と
なりません。


 誤り。 
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