労働契約法11条では、「就業規則の変更に係る手続」という規定を設けて
います。この規定は、
就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定める
ところによる。
と、就業規則の変更に関しては、労働基準法に規定が置かれているため、その
定めによることを明らかにしています。
また、労働契約法12条「就業規則違反の労働契約」では、
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
ついては、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則
で定める基準による。
と、就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定める
基準まで引き上げられることを規定しています。
この規定は、元々、労働基準法93条に規定されていたものです。
ですので、労働契約法に移ったからといって、その考え方が変わるもの
ではありません。
ですので、「その部分については、無効とする」とは、就業規則で定める
基準に達しない部分のみを無効とする趣旨であり、労働契約中のその他の
部分は有効です。
います。この規定は、
就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定める
ところによる。
と、就業規則の変更に関しては、労働基準法に規定が置かれているため、その
定めによることを明らかにしています。
また、労働契約法12条「就業規則違反の労働契約」では、
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
ついては、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則
で定める基準による。
と、就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定める
基準まで引き上げられることを規定しています。
この規定は、元々、労働基準法93条に規定されていたものです。
ですので、労働契約法に移ったからといって、その考え方が変わるもの
ではありません。
ですので、「その部分については、無効とする」とは、就業規則で定める
基準に達しない部分のみを無効とする趣旨であり、労働契約中のその他の
部分は有効です。