今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P136の「後期高齢者医療制度の創設」です。
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75歳以上の後期高齢者医療については、2008(平成20)年度から都道府県単位で
全市町村が加入する広域連合が運営主体となることにより、都道府県単位で保険料
を決定する仕組みとなった。
被保険者の範囲は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のほか、65歳
以上75歳未満の者のうち寝たきり等の者で広域連合の認定を受けた者も含まれる。
財源構成は、患者自己負担を除き、現役世代(国民健康保険・被用者保険)から
の支援(約4割)及び公費(約5割)のほか、高齢者から広く薄く保険料(1割)
を徴収することとし、高齢者の保険料と支え手である現役世代の負担の明確化を
図った。また、療養を受けた際は、かかった医療費の1割(現役並所得者は3割)
を患者が自己負担する。
従来の老人保健制度が保険者間の共同事業であったのに対し、後期高齢者医療
制度は、後期高齢者を被保険者として保険料を徴収し、医療給付を行う仕組みと
なっており、独立した医療保険制度となっている。また、後期高齢者医療広域
連合は、保険料の決定、医療給付等の事務を処理し、財政責任を持つ運営主体と
なるため、後期高齢者医療の保険者として位置づけられることとなった。
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後期高齢者医療制度、医療に関する給付(後期高齢者医療給付)を行う制度として
4月からスタートしています。
老人保健制度は、健康保険などの医療保険制度に加入しつつ、老人保健制度から
医療などを受けるという仕組みであったのに対し、後期高齢者医療制度は白書に
記載されているように独立した医療保険制度です。
ですので、老人保健制度とは、大きく異なる点があります。
また、医療に関する給付を行う制度ですが、健康保険などと異なる点が多々あります。
たとえば、健康保険では、被保険者だけでなく、「被扶養者」に関する保険給付が
ありますが、後期高齢者医療制度には「被扶養者」という概念はありません。
保険給付についても、まったく共通というわけではありません。
試験対策として、この違いを知っておくことは重要です。
健康保険、国民健康保険、そして後期高齢者医療制度、比較して、その違いを
確認しておきましょう。
平成19年度版厚生労働白書P136の「後期高齢者医療制度の創設」です。
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75歳以上の後期高齢者医療については、2008(平成20)年度から都道府県単位で
全市町村が加入する広域連合が運営主体となることにより、都道府県単位で保険料
を決定する仕組みとなった。
被保険者の範囲は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のほか、65歳
以上75歳未満の者のうち寝たきり等の者で広域連合の認定を受けた者も含まれる。
財源構成は、患者自己負担を除き、現役世代(国民健康保険・被用者保険)から
の支援(約4割)及び公費(約5割)のほか、高齢者から広く薄く保険料(1割)
を徴収することとし、高齢者の保険料と支え手である現役世代の負担の明確化を
図った。また、療養を受けた際は、かかった医療費の1割(現役並所得者は3割)
を患者が自己負担する。
従来の老人保健制度が保険者間の共同事業であったのに対し、後期高齢者医療
制度は、後期高齢者を被保険者として保険料を徴収し、医療給付を行う仕組みと
なっており、独立した医療保険制度となっている。また、後期高齢者医療広域
連合は、保険料の決定、医療給付等の事務を処理し、財政責任を持つ運営主体と
なるため、後期高齢者医療の保険者として位置づけられることとなった。
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後期高齢者医療制度、医療に関する給付(後期高齢者医療給付)を行う制度として
4月からスタートしています。
老人保健制度は、健康保険などの医療保険制度に加入しつつ、老人保健制度から
医療などを受けるという仕組みであったのに対し、後期高齢者医療制度は白書に
記載されているように独立した医療保険制度です。
ですので、老人保健制度とは、大きく異なる点があります。
また、医療に関する給付を行う制度ですが、健康保険などと異なる点が多々あります。
たとえば、健康保険では、被保険者だけでなく、「被扶養者」に関する保険給付が
ありますが、後期高齢者医療制度には「被扶養者」という概念はありません。
保険給付についても、まったく共通というわけではありません。
試験対策として、この違いを知っておくことは重要です。
健康保険、国民健康保険、そして後期高齢者医療制度、比較して、その違いを
確認しておきましょう。