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特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集

2008-05-13 06:05:54 | 改正情報
昨日、厚生労働省のHPに
「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」
が掲載されました。


Q&A集には、たとえば、特定健診の対象者について


Q:保険料未納者は対象となるのか

A:保険料未納者は未納であることをもって被保険者ではないとはいえないこと
 から対象者となる。


Q:生活保護世帯に係る健診・保健指導はどうなるのか。
  また、実施する場合、その主体と費用負担はどうなるのか。

A:生活保護受給者(被用者保険に加入している者を除く)に係る健康診査・
  保健指導については、健康増進法に基づき市町村が実施するものとなる。
  このため、費用は一般会計で負担することとなる。

など掲載されています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03e.html
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健康保険法3―10-C

2008-05-13 06:05:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3―10-C」です。

【 問 題 】

自動車事故など第三者の行為によって負傷した場合の治療は、療養の給付の
対象とならない。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の治療も療養の給付の対象となります。
なお、負傷した者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、
保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れます。


 誤り。
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