K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

都道府県単位を軸とした給付と負担の公平化

2008-05-28 05:54:07 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P139の「都道府県単位を軸とした給付と負担の
公平化」です。

☆☆======================================================☆☆

ここまで述べたように、新たに創設される後期高齢者医療制度は、都道府県を
単位とした広域連合により運営が行われる。また、保険者の再編・統合の中で、
政管健保は地域の医療費を反映した保険料率を設定するなど、都道府県単位の
財政運営となる。健保組合も企業や業種を超えた都道府県を単位とした地域型
健保組合の設立が認められる。市町村国保も、2004(平成16)年の三位一体の
改革において導入することとされた都道府県調整交付金による財政調整や、保険
財政共同安定化事業等により、都道府県単位の保険財政の安定化を推進すること
とされた。

このように保険者については都道府県単位の保険運営の推進、都道府県単位の
給付と負担の公平化という枠組みに向かうこととなる。

すなわち、都道府県下の各保険者の生活習慣病対策の地道な取組みが、自身の
保険料水準に反映されるのみならず、都道府県の策定する医療費適正化計画等の
着実な実施とも連動し、都道府県の医療費適正化につながっていくこととなる。

また、都道府県が、医療関係団体、保険者、企業等と協力し、医療費適正化計画
及び関連する三計画(健康増進計画、医療計画、介護保険事業支援計画)に盛り
込まれた各種対策を着実に実施することが、都道府県単位の医療費適正化につな
がり、ひいては都道府県下の保険者の財政状況も好転し、それが保険料水準にも
反映されていくこととなる。

このように、先般の医療構造改革により、都道府県、保険者を始めとした関係者
が、都道府県単位の医療費適正化という共通の目標に力を結集する仕組みが構築
された

☆☆======================================================☆☆

平成18年度医療制度改革に関する記載です。
健康保険組合のうち地域型健康保険組合は、都道府県を区域とします。
政府管掌健康保険については、現在、全国規模で行われていますが、
平成20年10月から保険料率の設定など財政運営が都道府県単位に
なります。
後期高齢者医療の運営主体の後期高齢者医療広域連合も都道府県単位で
設立されています。
医療費適正化計画、これも都道府県単位で定められます。

白書に記載されているよう
「都道府県単位の給付と負担の公平化という枠組み」
に向かっています。

健康保険法の改正のうち、平成20年10月施行分は、今年の試験の対象では
ありませんが、それ以外の部分についても、「都道府県単位」というのが
あれこれとあります。

ですので、今年の試験に関して、
この「都道府県単位」という点は、意識してたおいたほうがよいでしょうね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法2-5-D

2008-05-28 05:52:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-5-D」です。

【 問 題 】

事業主が被保険者に対して金銭以外のもので報酬を支払う場合において、
被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除することはできない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除する
ことができるのは、通貨をもって報酬を支払う場合なので、設問の場合は
控除することはできません。

 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする