労働契約法13条では、「法令及び労働協約と就業規則との関係」という規定を
設けています。この規定は、
就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、
第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける
労働者との間の労働契約については、適用しない。
と、就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、
その労働条件は労働契約の内容とはならないことを規定したものです。
法7条、10条及び12条においては、一定の場合に就業規則で定める労働条件が
労働契約の内容となることを規定していますが、
労働条件に関する効力の優先度では、就業規則より法令又は労働協約が勝るので、
これらに反する部分は、労働契約の内容にはしないのです。
設けています。この規定は、
就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、
第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける
労働者との間の労働契約については、適用しない。
と、就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、
その労働条件は労働契約の内容とはならないことを規定したものです。
法7条、10条及び12条においては、一定の場合に就業規則で定める労働条件が
労働契約の内容となることを規定していますが、
労働条件に関する効力の優先度では、就業規則より法令又は労働協約が勝るので、
これらに反する部分は、労働契約の内容にはしないのです。