K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

介護労働者処遇改善法

2008-05-25 06:17:33 | 改正情報
5月21日に介護事業者の収入となる介護報酬の引き上げを政府に促すことを
目的した「介護労働者処遇改善法」が成立しました。

これにより、
今後、処遇改善策をまとめていくようです。

ちなみに、法律の内容は
「政府は、高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現するために介護
従事者等が重要な役割を担っていることにかんがみ、介護を担う優れた人材の
確保を図るため、平成21年4月1日までに、介護従事者等の賃金水準その他の
事情を勘案し、介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための
施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする」

というものです。


http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16901016.htm

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235号

2008-05-25 06:17:06 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.5.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No235    
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 お知らせ

今年の試験まで、およそ3カ月ですが、受験生の皆さん、
勉強は進んでいるでしょうか?

さて、
まず、求人のお知らせです↓。

「労働環境日本一を目指す
     湯澤社会保険労務士事務所で一緒に働きましょう!」

熱い志をもった人事スタッフ(未経験OK)を募集です!
皆さんからのご応募、お待ちしています!

■5/12より「フロム・エー 社員ナビ」でも求人募集開始
http://froma.yahoo.co.jp/s/r/F130010s.jsp?sid=LIST009&dspn=20&mp=1&emp_ed_m_area_cd=i4&sentoukensu=0&__u=
12107492011444485005425294439653&rqmt_id=06710615&edition_cd=11&dspptn=01&topic_indx_cd=00040030&ksjcd=08&st=09


皆さん、こんにちは。
湯澤社会保険労務士事務所
代表・社会保険労務士の湯澤 悟です。

■湯澤社会保険労務士事務所HPはこちらから
http://www.office-yuzawa.com/

「俺に・私に任せて欲しい!」という方がいたら、今すぐ、以下の
アドレス宛に、次の書類をお送り下さい!
書類選考の上、是非とも面談(マジメな雑談)をいたしましょう。

(1)履歴書
(2)職務経歴書
※履歴書に写真を貼り付けることができる方は、貼り付けて下さい。
 できない方は、別途、添付ファイルでお送り下さい。
      mailto:yuzawa@office-yuzawa.com


■事務所見学だけでもOKです!
「どんな場所で仕事するんだろう・・・?」
「応募する前に、一度、事務所内を見てみたい!」
そんな声も聞こえてきそうですね。
そこで、事前予約・日程調整の上、事務所見学ができます!
ご希望の方は、下記の情報を以下のアドレス宛にお送り下さい。
確認後、事前予約として受け付けます。

(1)お名前
(2)住所
(3)最寄り駅
(4)携帯・PHS番号
(5)希望日時(5候補くらいあげてください)
   mailto:yuzawa@office-yuzawa.com


■湯澤社会保険労務士事務所PR
http://www.office-yuzawa.com/profile/yuzawa_profile.html

社労士試験には、2000年合格(2度目の受験でした)。
2002年の8月に独立開業をして、この8月で丸6年になります。

開業前は約10年ほど、証券会社、大手ベビー用品メーカー、
大手外食産業で人事企画、労務、採用等の仕事に従事してきました。

独立開業後は、人事コンサルティング会社とアライアンスを組みつつ、
人事制度の導入、運用やそれに付随する人事労務コンサルティングを
行ってきたほか、現在では、ソフトウェア開発、総合メンテナンス・
サービス、大手アパレル、大手フードサービスの人事コンサルティング、
また、給与・労働社会保険アウトソーシング業務、就業規則コンサル
ティング、そして経営戦略から人事管理、現場ラインまでを一貫して
サポートする体制を整え、日夜、お客様のために活動を行っております。
いずれにしても、徹底した現場主義でお客様の利益に貢献しています。

今回、今後の事業展開を見据えて、新たに人材を募集することにしました。

また、企業再生、事業再生会社ともアライアンスを組んでおり、今後、
規模を拡大する方針ですので、ゆくゆくはコアメンバーとして大活躍してください!

そのためには、まずは土台作りから。
仕事の知識・技術もさることながら、仕事への取り組み方(モチベーション)
についても、親切丁寧にレクチャーいたします!


■労働条件等
(1)雇用形態  正社員(6ヶ月の試用期間あり)

(2)仕事内容 (1)給与・賞与計算業務、社会保険・労働保険
            関係書類の作成及び官庁への届出
        (2)就業規則作成、改定
        (3)人事制度の設計(最初はサポート業務)
        (4)退職金制度の改定
        (5)その他労務管理問題のコンサルティング
           ※業務の幅が広く、すべて書ききれません。

(3)勤務地   東京都中央区東日本橋

(4)最寄駅   都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩1分
          都営浅草線「東日本橋駅」徒歩1分
          JR総武快速線「馬喰町駅」徒歩3分
          ※各駅とも出口はA3になります。

(5)勤務日時  原則9時~18時(フレックスタイム制あり)

(6)給与    月給20万円以上(経験等に応じ要相談)

(7)通勤手当  全額支給(但し、上限20,000円/月まで)
           ※試用期間中は、月給18万円以上

(8)待遇    賃金改定は原則年1回。特別昇給制度あり
          決算賞与、報奨金制度あり
          労災、雇用保険加入、服装自由

なお、以下の条件を満たす方は特に優遇いたします。
(1)実務経験者
(2)土曜日、日曜日の勤務も可能な方
(3)お客様のためならば、長時間労働も苦にならない方


■湯澤社会保険労務士事務所情報
 http://www.office-yuzawa.com/profile/office_profile.html

(1)事務所名  湯澤社会保険労務士事務所

(2)代表者名  湯澤 悟(35歳)

(3)住所    東京都中央区東日本橋3-6-6 さつきビル5F

(4)代表TEL  03-3249-0777

(5)その他 ウォーターサーバー設置(大したことないですね)
        ビジネスカジュアルウェア勤務可

(6)理念  (1)人を通じて社会・世の中に貢献すること
       (2)お客様と“夢”を持ち、お客様の“夢”を伝え、
         お客様の“夢”を実現させる
        http://www.office-yuzawa.com/our/idea.html


■求める人材(ここが極めて重要です!)

一つでも多く当てはまる方は、是非ともご応募お待ちしています!

・短期的な成功を求めない方
・とにかく人事の仕事がしたという方
・お金は後から必ずついてくると、本気で思っている方
・お金よりも、何しろ「経験を積みたい」と思っている方
・お金、時間、曜日に関係なく、お客様のために徹底した仕事ができる方
・知識はなくても、情熱のある方
・勉強熱心な方
・自己満足ではなく、顧客満足に徹底的にこだわれる方
・精神力と行動力がある方
・理論よりも、情が大切だと思っている方
・ヒトに対して熱い方(魂のある方)
・3年後に大きく成長したい方
・データ系の情報ではなく、現場感覚系の情報が大事だと思える方
・年功序列制度、職能資格制度を肯定できる方
 (逆をいえば業績主義や成果主義の人事制度を否定できる方)
・大企業の真似はしたくない方
 経験者は優遇いたしますが単なるテクニック論者はお断りします。
 未経験者でも、本気で勉強と仕事をしたい方、OKです。
 (word、excel(特に関数)得意な方も優遇します)


皆さんからのご応募をお待ちしております!
是非とも熱い思いを聞かせて下さい!


以上です。
ご興味のある方は、直接、湯澤社会保険労務士事務所へお問合せください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年国民年金法問2―E「障害基礎年金の経過措置」です。

☆☆==============================================================☆☆

事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

事後重症による障害基礎年金に関する問題です。

同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には
支給されない

と旧法の障害年金との関連を出題しています。
この論点は、過去に何度も出題されています。
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-6-C 】

旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。


【 11-2-D 】

国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。


【 7-10-D 】

法第30条の2の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を有していた
ことがある者については、支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、
既に失権している人の取扱いです。

元々、受給権はあったけど、失権してしまっている場合、再び、障害
状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用しません。

事後重症って、元々、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですからね。

平成6年の改正前は、障害年金は障害等級不該当の状態が3年続くと
失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しないのですが。

そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権して
いる人に経過措置を作りました。

失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の
前日までの間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害
基礎年金を請求することができるようにしたのです。

ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の
障害状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、
この経過措置が適用されることになります。

ですので、すべての問題が正しい内容です。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P137の「保険者単位の広域化」です。

☆☆======================================================☆☆

政府管掌健康保険(政管健保)、健康保険組合(健保組合)、国民健康保険(市町村
国保)といった枠組みの中で、全体として、3,500近くの保険者が分立し、それぞれ
被保険者数や年齢構成、所得に格差があり、財政・事業運営に様々な課題を抱えて
いた。このため、2005(平成17)年12月、政府・与党医療改革協議会において
取りまとめられた「医療制度改革大綱」においては、
1)保険者として安定的な運営ができる規模が必要であること、
2)各都道府県において医療計画が策定されていること、
3)医療サービスはおおむね都道府県の中で提供されている実態があること
を考慮し、都道府県単位を軸として保険者の再編・統合を進め、保険財政の基盤の
安定化を図ることとされた。

同大綱を踏まえ、先般の医療構造改革においては、約3,500に分立している医療
保険制度の保険者の規模の適正化や財政の安定を確保するとともに、保険料が
地域の医療の水準に見合ったものとなるよう、都道府県を軸として再編・統合を
行うことを基本的な方向として、以下の改正が行われた。


「政管健保」
政管健保は、約3,600万人の加入者を有する全国一本の最大の保険者である。
保険料率も全国一律であることから、地域における取組みや努力によって医療費
が低くなってもそれが保険料率に反映されないという問題がかねてから指摘され
てきた。
そこで、自主自律の運営による保険者機能の強化や、地域の実情を踏まえた
取組みの推進を図るため、2008(平成20)年10月に国とは切り離された全国
単位の公法人である全国健康保険協会を新たな保険者として設立し、都道府県
単位の財政運営を基本とすることとした。
保険料率については、年齢構成や所得水準の違いを調整した上で、都道府県
単位で、地域の医療費の違いを適切に反映して設定することとしているが、
都道府県単位の保険料率への移行に伴い、保険料率が大幅に上昇する場合
には、5年間に限り激変緩和措置を講ずる。
なお、適用・徴収業務については、厚生年金保険と一体的に年金運営主体に
おいて行うこととしている。

「健保組合」
近年、被保険者数の減少等に伴う規模の縮小や財政の窮迫のために、安定
した保険運営が困難な健保組合が見られる。
そこで、健保組合の安定的な保険運営のため、同一都道府県内における健保
組合の再編・統合の受け皿として、企業や業種を超えた都道府県を単位とした
地域型健保組合の設立を認めることとし、最長6年間、統合前の健保組合ごと
に別建ての保険料率を設定することを認める等の規制緩和を行った。

「市町村国保」
市町村国保は、加入者の高齢化の進行、無職者や低所得者の増加等により、
財政基盤が脆弱な保険者が多数存在している。
そこで、保険財政の安定化と市町村国保間の保険料平準化を促進する観点から、
都道府県単位での保険運営を推進することとし、レセプト1件30万円を超える
医療費を対象として、市町村国保の拠出による保険財政共同安定化事業を2006
(平成18)年10月から新たに実施しているところである。
その他、2005(平成17)年度で期限切れとなる国保財政基盤強化策(高額医療
費共同事業、保険者支援制度及び国保財政安定化支援事業)を2009(平成21)
年度まで継続することとしている。

☆☆======================================================☆☆

平成18年度医療制度改革に関する記載です。
平成18年に改正法が公布されましたが、施行は段階的に行われるので、
白書の記載内容には、「2008(平成20)年10月に国とは切り離された全国単位の
公法人である全国健康保険協会を新たな保険者として設立」とあるよう、現時点
では、施行されていない内容も含まれています。

この点については、法律論として正しい肢で出題されることはないですが、
一般常識ということですと、白書の記載ということで、出題される可能性は
否定できないところです。

平成20年10月から、「全国健康保険協会」が健康保険の保険者となる
なんてことは、知っておいてもよいところでしょう。

もしかしたら、健康保険法の問題で、誤った肢として、この名称が出てくる
なんてこともあるかもしれませんよ。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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健康保険法2-2-D

2008-05-25 06:15:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-2-D」です。

【 問 題 】

政府管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の83である。

                          
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【 解 説 】

政府管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の82です。
「1,000分の83」ではありません。

 誤り。 
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