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平成19年国民年金法問1―C「障害基礎年金の加算額」

2008-05-17 05:47:46 | 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問1―C「障害基礎年金の加算額」です。

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障害基礎年金の加算額は、受給権者が障害基礎年金の受給権を取得した当時、
その者によって生計を維持されていた一定の要件に該当する子があるときに
加算され、配偶者に対する加算はない。

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障害基礎年金の加算額の対象となる者に関する問題です。

この論点は、
障害基礎年金だけでなく、障害厚生年金からも、出題されています。

次の問題を見てください。

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【 15-4-D 】

障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を
維持されている配偶者及び一定要件に該当する子があるときは、障害基礎
年金額に所定の額を加算する。


【 7-10-D 】

障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の受給権者がその権利を
取得した当時、その者によって生計を維持していた配偶者があるときは、
792,100円に227,900円を加算した額である。


【 15-厚年7-D 】

障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。


【 7-厚年7-E 】

障害厚生年金には、子に対する加給年金額の加算はない。


【 9-厚年6-A 】

障害厚生年金の加給年金額については、老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。

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受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。

そこで、障害基礎年金と障害厚生年金を受けられる場合、もし、それぞれの
年金に配偶者及び子に対する加算があったとしたら、それは行き過ぎた保障
になってしまいます。

ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金
を設け、重複した加算が行われないようになっています。


【 19-1-C 】:正しい

【 15-4-D 】【 7-10-D 】
いずれも障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしてますから、誤り。

【 15-厚年7-D 】:正しい

【 7-厚年7-E 】:正しい

【 9-厚年6-A 】
障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしてますから、誤り。


ちなみに、旧法では厚生年金保険の障害年金に子を対象とした加給年金が
あったのですが、新法となり、障害基礎年金に子の加算額が設けられた
ので、障害厚生年金には子の加給年金が付かなくなったんです。
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健康保険法8-3-E

2008-05-17 05:44:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法8-3-E」です。

【 問 題 】

入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は食事療養が行われた
ときに必要となるため、点滴栄養のみによる患者は該当しない。
                        
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【 解 説 】

なお、点滴栄養は療養の給付の対象となります。

 正しい。  
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