今回は、平成19年国民年金法問2―E「障害基礎年金の経過措置」です。
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事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。
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事後重症による障害基礎年金に関する問題です。
同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には
支給されない
と旧法の障害年金との関連を出題しています。
この論点は、過去に何度も出題されています。
次の問題を見てください。
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【 17-6-C 】
旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。
【 11-2-D 】
国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。
【 7-10-D 】
法第30条の2の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を有していた
ことがある者については、支給されない。
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いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、
既に失権している人の取扱いです。
元々、受給権はあったけど、失権してしまっている場合、再び、障害
状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用しません。
事後重症って、元々、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですからね。
平成6年の改正前は、障害年金は障害等級不該当の状態が3年続くと
失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しないのですが。
そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権して
いる人に経過措置を作りました。
失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の
前日までの間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害
基礎年金を請求することができるようにしたのです。
ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の
障害状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、
この経過措置が適用されることになります。
ですので、すべての問題が正しい内容です。
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事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。
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事後重症による障害基礎年金に関する問題です。
同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には
支給されない
と旧法の障害年金との関連を出題しています。
この論点は、過去に何度も出題されています。
次の問題を見てください。
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【 17-6-C 】
旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。
【 11-2-D 】
国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。
【 7-10-D 】
法第30条の2の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を有していた
ことがある者については、支給されない。
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いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、
既に失権している人の取扱いです。
元々、受給権はあったけど、失権してしまっている場合、再び、障害
状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用しません。
事後重症って、元々、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですからね。
平成6年の改正前は、障害年金は障害等級不該当の状態が3年続くと
失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しないのですが。
そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権して
いる人に経過措置を作りました。
失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の
前日までの間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害
基礎年金を請求することができるようにしたのです。
ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の
障害状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、
この経過措置が適用されることになります。
ですので、すべての問題が正しい内容です。