今回は、平成19年健康保険法問9―D「保険料の源泉控除」です。
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事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。
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保険料の源泉控除に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 9-4-A 】
事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。
【 13-厚年10-A 】
事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者
がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及び
その月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
【 13-2-A 】
被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。
【 11-厚年・記述 】
保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負って
おり、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )の負担すべき
前月分の保険料を控除することができる。
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被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。
ただし、例外的に被保険者がその事業主に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
控除できなくなってしまうってこともあり得ますので。
ということで、
【 19-9-D 】【 9-4-A 】【 13-厚年10-A 】
は、正しくなります。
【 13-2-A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。
被保険者が3月31日に退職した場合とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」
と、4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味するのではなく、
退職したってことです。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。
【 11-厚年・記述 】の解答は
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってこと考えられます。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。
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事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。
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保険料の源泉控除に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 9-4-A 】
事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。
【 13-厚年10-A 】
事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者
がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及び
その月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
【 13-2-A 】
被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。
【 11-厚年・記述 】
保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負って
おり、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )の負担すべき
前月分の保険料を控除することができる。
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被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。
ただし、例外的に被保険者がその事業主に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
控除できなくなってしまうってこともあり得ますので。
ということで、
【 19-9-D 】【 9-4-A 】【 13-厚年10-A 】
は、正しくなります。
【 13-2-A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。
被保険者が3月31日に退職した場合とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」
と、4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味するのではなく、
退職したってことです。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。
【 11-厚年・記述 】の解答は
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってこと考えられます。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。