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平成19年健康保険法問9―D「保険料の源泉控除」

2008-05-08 06:08:49 | 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法問9―D「保険料の源泉控除」です。

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事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。

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保険料の源泉控除に関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

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【 9-4-A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。


【 13-厚年10-A 】

事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者
がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及び
その月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


【 13-2-A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。


【 11-厚年・記述 】

保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負って
おり、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )の負担すべき
前月分の保険料を控除することができる。


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被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。

ただし、例外的に被保険者がその事業主に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
控除できなくなってしまうってこともあり得ますので。

ということで、
【 19-9-D 】【 9-4-A 】【 13-厚年10-A 】
は、正しくなります。

【 13-2-A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。
被保険者が3月31日に退職した場合とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」
と、4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。

ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味するのではなく、
退職したってことです。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。


【 11-厚年・記述 】の解答は
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってこと考えられます。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。
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健康保険法7-1-D

2008-05-08 06:08:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法7-1-D」です。

【 問 題 】

政府管掌健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、任意継続被保険者
となる直前の標準報酬月額と政府管掌健康保険の前年(1月1日から3月31日
までの任意継続被保険者の標準報酬月額については、前々年)9月末における
全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額とを比べ低い方となる。
                        
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【 解 説 】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、設問の2つの額のうちいずれか少ない額
となります。
なお、政府管掌健康保険の平成19年9月末における全被保険者の標準報酬月額
を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬
月額は28万円です。


 正しい。 
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