今回は、平成19年健康保険法問9―C「諮問」です。
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厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に
関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。
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厚生労働大臣は、一定の事項を定める場合、中央社会保険医療協議会に
諮問しなければなりません。
これに関する問題ですが、「食事療養に関する費用の額の算定に関する基準」
以外についても出題されています。
ということで、次の問題を見てください。
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【 13-7-E 】
厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。
【 15-6-B 】
厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を
定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
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いずれも正しい内容です。
諮問するのは、厚生労働大臣。
諮問先は、中央社会保険医療協議会です。
中央社会保険医療協議会に諮問すべき事項としては、これらの他に、
評価療養(高度の医療技術に係るものは除きます)の内容、選定療養の内容に
関する定めをしようとする場合や療養の給付に要する費用の額について定めを
しようとするときなどもあります。
中央社会保険医療協議会とは別に、各地方社会保険事務局に地方社会保険
医療協議会が置かれていますが、こちらは、
厚生労働大臣が保険医療機関の指定や指定の拒否を行う際に、議を経る
こととされている機関です。
この2つの協議会、役割が違っていますので、混同しないようにしましょう。
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厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に
関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。
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厚生労働大臣は、一定の事項を定める場合、中央社会保険医療協議会に
諮問しなければなりません。
これに関する問題ですが、「食事療養に関する費用の額の算定に関する基準」
以外についても出題されています。
ということで、次の問題を見てください。
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【 13-7-E 】
厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。
【 15-6-B 】
厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を
定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
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いずれも正しい内容です。
諮問するのは、厚生労働大臣。
諮問先は、中央社会保険医療協議会です。
中央社会保険医療協議会に諮問すべき事項としては、これらの他に、
評価療養(高度の医療技術に係るものは除きます)の内容、選定療養の内容に
関する定めをしようとする場合や療養の給付に要する費用の額について定めを
しようとするときなどもあります。
中央社会保険医療協議会とは別に、各地方社会保険事務局に地方社会保険
医療協議会が置かれていますが、こちらは、
厚生労働大臣が保険医療機関の指定や指定の拒否を行う際に、議を経る
こととされている機関です。
この2つの協議会、役割が違っていますので、混同しないようにしましょう。