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■□ 2008.5.3
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No233
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」16
4 白書対策
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1 はじめに
GW真っ只中、受験生の皆さん、勉強は進んでいますか?
普段、勉強時間がいくらでも取れる方は別にして、仕事、家事、お付き合い
などなどで、なかなか時間が取れない方、この連休は勉強のチャンスです。
しかし、逆に、休日出勤しなければならないとか、家族サービスをしなければとか、
普段できないからと家事をしておかないとなど、なかなか勉強に手を付けられない
という方もいるでしょう。
そういう方は、焦らずに。
まだまだ試験までは時間があります。
たとえば、勉強以外のことを、この連休で片付けて、
連休後、できるだけ勉強に専念をという手も。
とにかく、試験に向けて、時間をうまく使っていきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法問9―D「保険料の源泉控除」です。
☆☆==============================================================☆☆
事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。
☆☆==============================================================☆☆
保険料の源泉控除に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 9-4-A 】
事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。
【 13-厚年10-A 】
事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者
がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及び
その月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
【 13-2-A 】
被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。
【 11-厚年・記述 】
保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負って
おり、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )の負担すべき
前月分の保険料を控除することができる。
☆☆==============================================================☆☆
被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。
ただし、例外的に被保険者がその事業主に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
控除できなくなってしまうってこともあり得ますので。
ということで、
【 19-9-D 】【 9-4-A 】【 13-厚年10-A 】
は、正しくなります。
【 13-2-A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。
被保険者が3月31日に退職した場合とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」
と、4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味するのではなく、
退職したってことです。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。
【 11-厚年・記述 】の解答は
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってこと考えられます。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。
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3 人事課naoの「人事のお仕事」16
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
いよいよ5月ですね。試験日も概要も発表されました。
みなさん、いかがお過ごしですか?
この「人事のお仕事」コーナー、だいたい月1ペースで登場させていただいて
いま したが、4月はすっとばしてしまいました。
楽しみにしていてくださったみなさ ん、すみません。
といいますのも・・・。
実は4月中に、会社の先輩に、きつーいひとことをいただいてしまいまして・・・。
ご本人はそんなつもりはなかったのかもしれません。
が、なにげない発言で、すっかり傷ついてしまいました。←はい。小心者です(笑)。
受験勉強も手につかないほど落ち込んでいたのですが、
ある言葉に出会い、目が覚めたんです。
その言葉とは。
「世の中の現象自体には意味はない。ゼロである。
意味づけしているのは自分だけ」。
「コップの中に、水が半分入っている」。
これをどう受け止めるか、という議論がありますよね。
「もう、半分しかない」というのはマイナス思考だから、よくない。
「まだ半分ある」というプラス思考に受け止めなくてはならない、とかなんとか。
だけど、実際はどうなんでしょう。
「容量200ccのコップに100cc水が入っている」ただこれだけですよね。
そのこと自体には、まったく意味はない。プラスもマイナスもない。
自分で、プラスだマイナスだと決めているだけ。
つまり、現象は、ゼロなんです。中立、ニュートラル。
これを4月中にわたしの上に起こった事柄を当てはめてみますと。
その先輩の発言は、その方のもの。
それ自体、なんの意味もなかったのに、それを発展させてしまったのは、
ほかならぬこのわたしだったということなんですよね。
社労士受験生のみなさん、お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?
社労士受験をされる方の多くは、会社にご勤務されていらっしゃる
会社員の方だと思います。
年度末を終え、新年度を迎え、なかには退職者の方の送別会やら
新入社員の歓迎会やらの洗礼を受けてしまったり、部署が異動になってしまったりと、
中には思うようにお勉強がはかどっていない方もいらっしゃるかと思います。
こんなことではもうだめだっていう受験生の方の悲痛な叫びも、
すでにこの時期、聞こえてきたりしています。
だけど、ちょっと待ってください。そのこと自体に意味はない。現象はゼロ。
みなさんが人気者だから、ちょっと勉強以外のことに時間をとられてしまっただけ。
ただそれだけ。
もうだめだ、って思う方は、その方がそう決めてるだけ。
そんなこと、ぜんぜん決まっていない。
実際は、試験日まで、あと100日余り、あるんですよ。
8月24日まで、短いようですが、けっこうあります。
その間、いろいろなことがあるかと思います。
で、やっぱり、もうだめだって思ってしまう瞬間があるかもしれない。
でも、そのとき思い出してみてください。
「今、起きてることに意味はない。ゼロなんだ」ってこと。
その現象に色をつけてるのは、ほかならぬ自分自身なんだってことを。
そのことに気づかせてくれるきっかけを作ってくれた先輩に、
今は、とっても感謝しています。
なにが幸いするか、世の中わかりませんねー(笑)。
というわけで、本日はこのへんで。
では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P136の「後期高齢者医療制度の創設」です。
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75歳以上の後期高齢者医療については、2008(平成20)年度から都道府県単位で
全市町村が加入する広域連合が運営主体となることにより、都道府県単位で保険料
を決定する仕組みとなった。
被保険者の範囲は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のほか、65歳
以上75歳未満の者のうち寝たきり等の者で広域連合の認定を受けた者も含まれる。
財源構成は、患者自己負担を除き、現役世代(国民健康保険・被用者保険)から
の支援(約4割)及び公費(約5割)のほか、高齢者から広く薄く保険料(1割)
を徴収することとし、高齢者の保険料と支え手である現役世代の負担の明確化を
図った。また、療養を受けた際は、かかった医療費の1割(現役並所得者は3割)
を患者が自己負担する。
従来の老人保健制度が保険者間の共同事業であったのに対し、後期高齢者医療
制度は、後期高齢者を被保険者として保険料を徴収し、医療給付を行う仕組みと
なっており、独立した医療保険制度となっている。また、後期高齢者医療広域
連合は、保険料の決定、医療給付等の事務を処理し、財政責任を持つ運営主体と
なるため、後期高齢者医療の保険者として位置づけられることとなった。
☆☆======================================================☆☆
後期高齢者医療制度、医療に関する給付(後期高齢者医療給付)を行う制度として
4月からスタートしています。
老人保健制度は、健康保険などの医療保険制度に加入しつつ、老人保健制度から
医療などを受けるという仕組みであったのに対し、後期高齢者医療制度は白書に
記載されているように独立した医療保険制度です。
ですので、老人保健制度とは、大きく異なる点があります。
また、医療に関する給付を行う制度ですが、健康保険などと異なる点が多々あります。
たとえば、健康保険では、被保険者だけでなく、「被扶養者」に関する保険給付が
ありますが、後期高齢者医療制度には「被扶養者」という概念はありません。
保険給付についても、まったく共通というわけではありません。
試験対策として、この違いを知っておくことは重要です。
健康保険、国民健康保険、そして後期高齢者医療制度、比較して、その違いを
確認しておきましょう。
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有料となりますので、ご了承ください。
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」16
4 白書対策
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1 はじめに
GW真っ只中、受験生の皆さん、勉強は進んでいますか?
普段、勉強時間がいくらでも取れる方は別にして、仕事、家事、お付き合い
などなどで、なかなか時間が取れない方、この連休は勉強のチャンスです。
しかし、逆に、休日出勤しなければならないとか、家族サービスをしなければとか、
普段できないからと家事をしておかないとなど、なかなか勉強に手を付けられない
という方もいるでしょう。
そういう方は、焦らずに。
まだまだ試験までは時間があります。
たとえば、勉強以外のことを、この連休で片付けて、
連休後、できるだけ勉強に専念をという手も。
とにかく、試験に向けて、時間をうまく使っていきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法問9―D「保険料の源泉控除」です。
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事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。
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保険料の源泉控除に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 9-4-A 】
事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。
【 13-厚年10-A 】
事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者
がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及び
その月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
【 13-2-A 】
被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。
【 11-厚年・記述 】
保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負って
おり、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )の負担すべき
前月分の保険料を控除することができる。
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被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。
ただし、例外的に被保険者がその事業主に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
控除できなくなってしまうってこともあり得ますので。
ということで、
【 19-9-D 】【 9-4-A 】【 13-厚年10-A 】
は、正しくなります。
【 13-2-A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。
被保険者が3月31日に退職した場合とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」
と、4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味するのではなく、
退職したってことです。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。
【 11-厚年・記述 】の解答は
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってこと考えられます。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。
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3 人事課naoの「人事のお仕事」16
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
いよいよ5月ですね。試験日も概要も発表されました。
みなさん、いかがお過ごしですか?
この「人事のお仕事」コーナー、だいたい月1ペースで登場させていただいて
いま したが、4月はすっとばしてしまいました。
楽しみにしていてくださったみなさ ん、すみません。
といいますのも・・・。
実は4月中に、会社の先輩に、きつーいひとことをいただいてしまいまして・・・。
ご本人はそんなつもりはなかったのかもしれません。
が、なにげない発言で、すっかり傷ついてしまいました。←はい。小心者です(笑)。
受験勉強も手につかないほど落ち込んでいたのですが、
ある言葉に出会い、目が覚めたんです。
その言葉とは。
「世の中の現象自体には意味はない。ゼロである。
意味づけしているのは自分だけ」。
「コップの中に、水が半分入っている」。
これをどう受け止めるか、という議論がありますよね。
「もう、半分しかない」というのはマイナス思考だから、よくない。
「まだ半分ある」というプラス思考に受け止めなくてはならない、とかなんとか。
だけど、実際はどうなんでしょう。
「容量200ccのコップに100cc水が入っている」ただこれだけですよね。
そのこと自体には、まったく意味はない。プラスもマイナスもない。
自分で、プラスだマイナスだと決めているだけ。
つまり、現象は、ゼロなんです。中立、ニュートラル。
これを4月中にわたしの上に起こった事柄を当てはめてみますと。
その先輩の発言は、その方のもの。
それ自体、なんの意味もなかったのに、それを発展させてしまったのは、
ほかならぬこのわたしだったということなんですよね。
社労士受験生のみなさん、お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?
社労士受験をされる方の多くは、会社にご勤務されていらっしゃる
会社員の方だと思います。
年度末を終え、新年度を迎え、なかには退職者の方の送別会やら
新入社員の歓迎会やらの洗礼を受けてしまったり、部署が異動になってしまったりと、
中には思うようにお勉強がはかどっていない方もいらっしゃるかと思います。
こんなことではもうだめだっていう受験生の方の悲痛な叫びも、
すでにこの時期、聞こえてきたりしています。
だけど、ちょっと待ってください。そのこと自体に意味はない。現象はゼロ。
みなさんが人気者だから、ちょっと勉強以外のことに時間をとられてしまっただけ。
ただそれだけ。
もうだめだ、って思う方は、その方がそう決めてるだけ。
そんなこと、ぜんぜん決まっていない。
実際は、試験日まで、あと100日余り、あるんですよ。
8月24日まで、短いようですが、けっこうあります。
その間、いろいろなことがあるかと思います。
で、やっぱり、もうだめだって思ってしまう瞬間があるかもしれない。
でも、そのとき思い出してみてください。
「今、起きてることに意味はない。ゼロなんだ」ってこと。
その現象に色をつけてるのは、ほかならぬ自分自身なんだってことを。
そのことに気づかせてくれるきっかけを作ってくれた先輩に、
今は、とっても感謝しています。
なにが幸いするか、世の中わかりませんねー(笑)。
というわけで、本日はこのへんで。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P136の「後期高齢者医療制度の創設」です。
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75歳以上の後期高齢者医療については、2008(平成20)年度から都道府県単位で
全市町村が加入する広域連合が運営主体となることにより、都道府県単位で保険料
を決定する仕組みとなった。
被保険者の範囲は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のほか、65歳
以上75歳未満の者のうち寝たきり等の者で広域連合の認定を受けた者も含まれる。
財源構成は、患者自己負担を除き、現役世代(国民健康保険・被用者保険)から
の支援(約4割)及び公費(約5割)のほか、高齢者から広く薄く保険料(1割)
を徴収することとし、高齢者の保険料と支え手である現役世代の負担の明確化を
図った。また、療養を受けた際は、かかった医療費の1割(現役並所得者は3割)
を患者が自己負担する。
従来の老人保健制度が保険者間の共同事業であったのに対し、後期高齢者医療
制度は、後期高齢者を被保険者として保険料を徴収し、医療給付を行う仕組みと
なっており、独立した医療保険制度となっている。また、後期高齢者医療広域
連合は、保険料の決定、医療給付等の事務を処理し、財政責任を持つ運営主体と
なるため、後期高齢者医療の保険者として位置づけられることとなった。
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後期高齢者医療制度、医療に関する給付(後期高齢者医療給付)を行う制度として
4月からスタートしています。
老人保健制度は、健康保険などの医療保険制度に加入しつつ、老人保健制度から
医療などを受けるという仕組みであったのに対し、後期高齢者医療制度は白書に
記載されているように独立した医療保険制度です。
ですので、老人保健制度とは、大きく異なる点があります。
また、医療に関する給付を行う制度ですが、健康保険などと異なる点が多々あります。
たとえば、健康保険では、被保険者だけでなく、「被扶養者」に関する保険給付が
ありますが、後期高齢者医療制度には「被扶養者」という概念はありません。
保険給付についても、まったく共通というわけではありません。
試験対策として、この違いを知っておくことは重要です。
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