K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

243号

2008-07-20 06:16:03 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.7.12
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■□               合格ナビゲーション No243    
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

今年の試験まで、およそ40日。

これからが勝負です。
多くの受験生は、この時点では、ボーダーライン上でしょう。

ここからの頑張り、それが、ボーダーラインを超えることに
つながります。

答練や模試などで、なかなか結果が出ていなくても、大丈夫です。
ここで頑張れば本試験では、結果を出せます。

試験まで、「必ず合格するんだ」という気持ちを持って、
勉強を進めてください。

あと少しの頑張りが合格につながります。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年厚生年金保険法問7―C「保険料負担と納付義務」です。

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被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上
の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る
保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料
を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務
も生じない。

☆☆==============================================================☆☆

被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合の保険料の負担と
納付義務に関する問題です。

単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、各事業所ごとに、定時決定
などにより算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方が船舶
の場合、扱いが異なります。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-2-D 】

被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合において、一が船舶で
他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し
納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の事業所は保険料の負担及び
納付義務を負わなくて良い。


【 12-8-D 】

被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、
かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、船舶所有者以外の
事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が被保険者と当該保険料を
折半して納付する義務を負う。


☆☆==============================================================☆☆

いずれも、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合の保険料の負担と納付
義務について、船舶所有者のみとしています。

そのとおりです。すべて正しい内容です。

このような場合には、船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。

単純に考えて、船舶に使用される被保険者は、第三種被保険者。
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なります。

それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが
起きてしまいます。

保険料の計算だけでなく、その月は、第三種被保険者としての
被保険者期間?それとも、それ以外?
なんてことも。

ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほう
だけで、保険料の負担・納付をすることにしています。


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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働基準法問3―A」の問題をベースにしています)

☆☆=================================================================☆☆


【 問題 】

平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間に
その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の( A )で除して算定
するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるよう
に労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその
期間中の( B )で除した金額の( C )を下ってはならないこととされて
いる。

☆☆=====================================================================☆☆


賃金が、日給、時給、出来高払制又は請負制の場合には、平均賃金の算定に
最低保障が適用されます。

原則の算定方法と最低保障、「賃金の総額」を除すものが異なっています。
Aの空欄とBの空欄は、それが論点です。


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 8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施します。
 「労働安全衛生法」の出題状況を分析し、諸規定のうち出題される
 可能性の高い規定に集中して、その規定ができた経緯や趣旨、過去
 の出題状況、覚え方などゼミ形式で解説・検討などをしていきます。

 興味のある方は、↓をご覧下さい。
 http://www.sr-knet.com/2008.8.2.html

 K-Net社労士受験ゼミの会員以外の方も参加できます。
 「安衛法」を苦手にしている方、試験直前に苦手を克服しましょう 。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P246「介護予防の推進」です。

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介護保険スタート後の5年間で、要介護認定、要支援認定を受けた者の数は
約218万人から約411万人と2倍近くに伸びているが、特に要支援・要介護1
といった軽度者が約2.4倍と大幅に伸びており、要介護認定者全体のおよそ半数を
占めるに至っていた。こうした軽度者は、効果的なサービスを提供することに
より、状態が維持・改善する可能性が高いと考えられているが、従来のサービス
では、こうした軽度者の状態の改善・悪化防止に必ずしもつながっていない
との指摘がなされていた。

このため、2005(平成17)年6月に成立した介護保険法改正法においては、
新予防給付や地域支援事業を創設し、要介護度が軽い者に対する介護サービス
をより介護予防に効果的なものに見直すとともに、要介護・要支援になる
おそれのある者を対象とした介護予防事業等を導入したところである。

新予防給付については、状態の維持・改善の可能性が高い軽度者に対する
給付(予防給付)の内容や提供方法を見直し、介護予防ケアマネジメントは
地域包括支援センターが行うこととし、通所系サービスにおいて、運動器の
機能向上、栄養改善、口腔機能向上など新たなメニューとして位置づける
などの見直しを行った。

地域支援事業については、要支援・要介護になる前の段階からの介護予防を
推進するため、ハイリスクアプローチの観点から、要支援・要介護になる
おそれの高い者を特定高齢者とし、介護予防事業を実施することとした。

☆☆======================================================☆☆

介護保険法は、平成12年に施行され、平成17年に大幅な改正が行われました。

この改正は、施行が平成17年10月や平成18年4月だったので、試験的には、
平成18年改正ってところですが・・・・

介護保険法、択一式では毎年のように出題されいるのですが、選択式の出題、
まだないんですよね。

当然、法条文からの出題も考えられますが、白書の文章などを抜粋して出題
してくるってこともあり得ます。

ってことで、白書には記載されているけど、法条文にはない
「要介護1」、「新予防給付」、「介護予防ケアマネジメント」、「特定高齢者」
なんて言葉、知っておいて、損はないでしょう。

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過去問ベース選択対策の【 解答 】です

A:総日数
B:労働した日数
C:100分の60

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚生年金保険法61-1-B

2008-07-20 06:15:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法61-1-B」です。

【 問 題 】

所在地が一定しない事業所に継続して4月を超えて使用される場合は、
被保険者となる。
                            
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【 解 説 】

所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用期間にかかわらず、
被保険者となりません。

 誤り。 
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