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■□ 2008.7.19
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No244
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」19
4 白書対策
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1 はじめに
暑い日が続いていますが、
受験生の皆さん、体調など崩していませんか?
梅雨も明けたので、これからも暑い日が続くでしょうから、
ちょっと油断すると、脱水症になったり・・・
夏バテになったり・・・とか
体調不良が続くと、勉強もはかどらないってことに
なってしまいます。
勉強しなければならない時期ですが、
睡眠を削りすぎてしまうとか、極端な無理は禁物です。
体調の管理にも気を使いつつ、勉強を進めてくださいね。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年厚生年金保険法問10―A「2以上事業所勤務届」です。
☆☆==============================================================☆☆
被保険者は、同一の社会保険事務所等の管轄区域内において、同時に
二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、届書を
社会保険事務所長等に提出しなければならない。
☆☆==============================================================☆☆
被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用された場合の届出に関する
問題です。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 9-10-E 】
被保険者は、同一の社会保険事務所等の管轄区域内において、同時に
2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に届書を社会
保険事務所長等に提出しなければならない。
【 10-1-D 】
被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、その者に関する権限を
行う地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が2以上あるときは、
同時に使用されるに至った日から10日以内に権限を行う地方社会保険
事務局長又は社会保険事務所長を選択することとし、選択しようとする
地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に届書を提出しなければ
ならない。
【 15-9-A 】
被保険者が2以上の事業所に使用され、各事業所の管轄の社会保険事務所
が異なる場合は、その者に関する保険の権限を行うべき社会保険事務所長
の選択届を10日以内に提出するものとする。
☆☆==============================================================☆☆
いずれも被保険者が2以上の事業所に使用された場合の届出に関する問題
ですが、
【 19-10-A 】と【 9-10-E 】は、同一の社会保険事務所等の管轄
区域内の場合で、
【 10-1-D 】と【 15-9-A 】は、管轄区域が異なる場合です。
どちらの場合も、届出は必要となります。
同一管轄であっても、複数の事業所に使用されていることを明らかにしておく
必要がありますし、
管轄区域が異なるのであれば、どの社会保険事務所等が権限を行使するのかを
明らかにする必要があります。
ですので、被保険者が「2以上事業所勤務届」や「所属選択届」を提出
しなければなりません。
(事業主が提出するものではありませんからね)
そこで、届出期限ですが、いずれも10日以内となっていますが、
そのとおりです。
すべて正しい内容です。
いずれも正しい肢として出題されていますが、届出期限とかを変えて
誤りなんてこともあり得ますので、まずは届出期限を覚えておきましょう。
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3 人事課naoの「人事のお仕事」19
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
梅雨も明け、猛暑な7月ですね!みなさん、いかがお過ごしですか?
お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?
気候が不安定なこの時期、健康管理はしっかりしましょうね!
ある程度の無理は必要だけど、しすぎは厳禁です。疲れって、溜まりますからね。
さて。実は今、非常に困ったことがありまして。
そうなんです、困ってるんです。
ちょっと聞いていただいてよろしいでしょうか。
といいますのも・・・。
ある社員が、「通勤途中に怪我をした」と申告してきました。
「通勤途中に怪我をしたので、労災手続きをお願いします」と。
こちらは一担当者ですが、一応、受験生です。目的条文、うるさいです(笑)。
通勤労災に関しては、ここ数年、選択式でも解答しているし、
それに実はわたし、なにを隠そう、労災、得意なんですよ(笑)。
それまで、択一3点とか平気で得点していたのに(恥)、
ある日突然、得意になりました。ちょっとすごいでしょ(笑)。
とまあ、そんなことはどうでもいいとして、
その社員に、状況を聞いてみたのです。
そしたら、あろうことか、
「通勤途中、本を読もうとして鞄に手を入れたら、
手帳にはさんでいたシャープペンシルの芯が爪と指の間に刺さって怪我をした」
ですって。
思わず、「はい?」、聞き直しちゃいました。
みなさん、どう思います?これって、労災に該当すると思いますか?
わたしは、単なる「通勤途中に発生した負傷」だと思いました。
だって、通勤労災の定義って、
「労働者の通勤に通常伴う危険が具体化して生じた負傷・疾病・障害又は死亡」
です。
確かに、「就業に際し、住居と就業の場所との間の往復の間」に、
今回の負傷の原因となる事故(?)は発生しています。
しかも、定期券どおりのルートで出勤中だったわけですから、
「合理的な経路」、「合理的な方法」によって通勤していたことは間違いでは
ありません。
受けた負傷が、「業務の性質を有するもの」でもありません。
しかし、通勤自体がこの負傷の直接の原因になっているわけではありません。
通勤時に本を読むという行為は、「日常生活上ささいな行為」
(ちょっとミックスしてみました、笑)
とも言えそうですが、「出勤に限定して発生する行為」ではありません。
通勤途中に負傷すれば、それがすべて通勤労災に該当するわけではないのです。
一応やんわり説明したのですが、本人、納得しません。
あくまでも、通勤労災だと言い張ります。
しまいには、診察をした医師までもが、これは通勤労災だから、
書類を提出するようにと指示したらしくて、首を縦に振りません。
はい。その書類とは、「療養の給付」を受けるための書類ですね。
正式には、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)です。
ちなみに、業務災害と通勤災害とでは、異なる書類を使用するので、
テキストみたいに療養のあとに(補償)はつきません(笑)。
さて、この請求書、みなさんご存知の通り、まずは本人が、
都道府県労働局長が指定する病院・診療所・薬局・訪問看護事業者を通じて、
所轄労働基準監督署長に提出します。←紙上で復習してみました(笑)。
そこで、本家本元である労働局に電話をして確認してみました。
すると、労災に該当するわけがない、と一喝されてしまいました。
「本を読むというのは恣意的な行為であり、単に通勤途上だったというだけで、
今回のケースは、通勤に起因する通勤災害とは認められない」。
しょうがなく、こちらの事情を説明したら、
「だったら、とりあえずは請求させてください、こちらで非該当だと返却します」。
とのこと。職員さん、あきれてましたね。「そんなの、健保ですよ」と。
と、電話を切ってから、あっ、提出先は労働局じゃない、労基署だった。
(提出先は、所轄労働基準監督署長ですからね~、笑)
そう気づき、今度は所轄の労基署に電話をして再度確認してみたら、
なななんと。所轄労基署職員の回答、今度は労災適用ですって!
えええ~っ。こうなったら、とことん確認してみよう!というわけで、
今度は健康保険組合に電話で確認してみました。
そしたら、健保さんも困ってしまい、数箇所の労基署に確認してくださり、
その結果、「やっぱり、今回のケースは労災適用にはならないようですね」。
総括すると、わたしの勤務する会社の所轄労基署だけが、労災適用という回答。
たいした傷病でもない、療養費といっても小額だろうし、
手続きの煩雑さを考えても、健康保険でいいじゃん。そう言いたいところですが、
そんなこと、担当者は口が裂けても言ってはイケマセン。
たいへんなことになります。
労災隠しは、犯罪ですからね~。罰則ありですから。
というわけで、この一件、どういうことになるのやら。
後日、着地点が見えたら、ことの顛末、お知らせしますね。
ちなみに、改札手前で定期券を取り出そうとして負傷した場合は、
労災適用だそうですよ!
というわけで、本日はこのへんで。では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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└■ 「で~た安衛法」
8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施します。
「労働安全衛生法」の出題状況を分析し、諸規定のうち出題される
可能性の高い規定に集中して、その規定ができた経緯や趣旨、過去
の出題状況、覚え方などゼミ形式で解説・検討などをしていきます。
興味のある方は、↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.8.2.html
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「安衛法」を苦手にしている方、試験直前に苦手を克服しましょう 。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P250「持続可能で安心できる年金制度の構築・
国際化への対応」です。
☆☆======================================================☆☆
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度に二重に加入することを防止し、また、
両国での加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間協定である
社会保障協定の締結を進めている。これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、
ベルギー及びフランスとの間で協定の発効、2006(平成18)年にカナダとの間で、
2007(平成19)年にオーストラリアとの間で協定の署名、2007年4月にはオランダ
との間で協定の内容について大筋合意に至った。現在、チェコとの間で政府間交渉を
実施し、また、スペイン及びイタリアとの間で協定締結に向けた情報・意見交換会
を行っている。さらに、スウェーデン及びスイスとの間では、協定締結を視野に入れ、
当局間の情報・意見交換会を開催することについて合意している。
こうしたことを踏まえ、今後、協定締結の加速化を図るため、いずれの国との協定
にも対応できる国内法制を整備することを目的とした「社会保障協定の実施に伴う
厚生年金保険法等の特例等に関する法律」が2007年6月19日、第166回通常国会
において成立したところである。
☆☆======================================================☆☆
社会保障協定に関する記載です。
はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定を締結しており、
その都度、法律を作っていたのでは大変だってことに気付いたようで、そこで、
包括的に処理できるものをってことで、
「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」が
できたわけですが・・・
社会保障協定に関しては、【12-社一―選択】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( A )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( B )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった
問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( A )の回避や( B )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。
我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( C )との間で締結している。
という出題がありました。
今回、社会保障協定に関して新しい法律ができたので、このような問題が再び
出題されるってこともあり得ますね。
細かいことは抜きにして、平成12年の選択式、この論点は、確認しておいた
ほうがよいでしょう。
ちなみに、解答は、
A:二重適用
B:受給資格期間
C:ドイツ
です。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」19
4 白書対策
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1 はじめに
暑い日が続いていますが、
受験生の皆さん、体調など崩していませんか?
梅雨も明けたので、これからも暑い日が続くでしょうから、
ちょっと油断すると、脱水症になったり・・・
夏バテになったり・・・とか
体調不良が続くと、勉強もはかどらないってことに
なってしまいます。
勉強しなければならない時期ですが、
睡眠を削りすぎてしまうとか、極端な無理は禁物です。
体調の管理にも気を使いつつ、勉強を進めてくださいね。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年厚生年金保険法問10―A「2以上事業所勤務届」です。
☆☆==============================================================☆☆
被保険者は、同一の社会保険事務所等の管轄区域内において、同時に
二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、届書を
社会保険事務所長等に提出しなければならない。
☆☆==============================================================☆☆
被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用された場合の届出に関する
問題です。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 9-10-E 】
被保険者は、同一の社会保険事務所等の管轄区域内において、同時に
2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に届書を社会
保険事務所長等に提出しなければならない。
【 10-1-D 】
被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、その者に関する権限を
行う地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が2以上あるときは、
同時に使用されるに至った日から10日以内に権限を行う地方社会保険
事務局長又は社会保険事務所長を選択することとし、選択しようとする
地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に届書を提出しなければ
ならない。
【 15-9-A 】
被保険者が2以上の事業所に使用され、各事業所の管轄の社会保険事務所
が異なる場合は、その者に関する保険の権限を行うべき社会保険事務所長
の選択届を10日以内に提出するものとする。
☆☆==============================================================☆☆
いずれも被保険者が2以上の事業所に使用された場合の届出に関する問題
ですが、
【 19-10-A 】と【 9-10-E 】は、同一の社会保険事務所等の管轄
区域内の場合で、
【 10-1-D 】と【 15-9-A 】は、管轄区域が異なる場合です。
どちらの場合も、届出は必要となります。
同一管轄であっても、複数の事業所に使用されていることを明らかにしておく
必要がありますし、
管轄区域が異なるのであれば、どの社会保険事務所等が権限を行使するのかを
明らかにする必要があります。
ですので、被保険者が「2以上事業所勤務届」や「所属選択届」を提出
しなければなりません。
(事業主が提出するものではありませんからね)
そこで、届出期限ですが、いずれも10日以内となっていますが、
そのとおりです。
すべて正しい内容です。
いずれも正しい肢として出題されていますが、届出期限とかを変えて
誤りなんてこともあり得ますので、まずは届出期限を覚えておきましょう。
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3 人事課naoの「人事のお仕事」19
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
梅雨も明け、猛暑な7月ですね!みなさん、いかがお過ごしですか?
お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?
気候が不安定なこの時期、健康管理はしっかりしましょうね!
ある程度の無理は必要だけど、しすぎは厳禁です。疲れって、溜まりますからね。
さて。実は今、非常に困ったことがありまして。
そうなんです、困ってるんです。
ちょっと聞いていただいてよろしいでしょうか。
といいますのも・・・。
ある社員が、「通勤途中に怪我をした」と申告してきました。
「通勤途中に怪我をしたので、労災手続きをお願いします」と。
こちらは一担当者ですが、一応、受験生です。目的条文、うるさいです(笑)。
通勤労災に関しては、ここ数年、選択式でも解答しているし、
それに実はわたし、なにを隠そう、労災、得意なんですよ(笑)。
それまで、択一3点とか平気で得点していたのに(恥)、
ある日突然、得意になりました。ちょっとすごいでしょ(笑)。
とまあ、そんなことはどうでもいいとして、
その社員に、状況を聞いてみたのです。
そしたら、あろうことか、
「通勤途中、本を読もうとして鞄に手を入れたら、
手帳にはさんでいたシャープペンシルの芯が爪と指の間に刺さって怪我をした」
ですって。
思わず、「はい?」、聞き直しちゃいました。
みなさん、どう思います?これって、労災に該当すると思いますか?
わたしは、単なる「通勤途中に発生した負傷」だと思いました。
だって、通勤労災の定義って、
「労働者の通勤に通常伴う危険が具体化して生じた負傷・疾病・障害又は死亡」
です。
確かに、「就業に際し、住居と就業の場所との間の往復の間」に、
今回の負傷の原因となる事故(?)は発生しています。
しかも、定期券どおりのルートで出勤中だったわけですから、
「合理的な経路」、「合理的な方法」によって通勤していたことは間違いでは
ありません。
受けた負傷が、「業務の性質を有するもの」でもありません。
しかし、通勤自体がこの負傷の直接の原因になっているわけではありません。
通勤時に本を読むという行為は、「日常生活上ささいな行為」
(ちょっとミックスしてみました、笑)
とも言えそうですが、「出勤に限定して発生する行為」ではありません。
通勤途中に負傷すれば、それがすべて通勤労災に該当するわけではないのです。
一応やんわり説明したのですが、本人、納得しません。
あくまでも、通勤労災だと言い張ります。
しまいには、診察をした医師までもが、これは通勤労災だから、
書類を提出するようにと指示したらしくて、首を縦に振りません。
はい。その書類とは、「療養の給付」を受けるための書類ですね。
正式には、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)です。
ちなみに、業務災害と通勤災害とでは、異なる書類を使用するので、
テキストみたいに療養のあとに(補償)はつきません(笑)。
さて、この請求書、みなさんご存知の通り、まずは本人が、
都道府県労働局長が指定する病院・診療所・薬局・訪問看護事業者を通じて、
所轄労働基準監督署長に提出します。←紙上で復習してみました(笑)。
そこで、本家本元である労働局に電話をして確認してみました。
すると、労災に該当するわけがない、と一喝されてしまいました。
「本を読むというのは恣意的な行為であり、単に通勤途上だったというだけで、
今回のケースは、通勤に起因する通勤災害とは認められない」。
しょうがなく、こちらの事情を説明したら、
「だったら、とりあえずは請求させてください、こちらで非該当だと返却します」。
とのこと。職員さん、あきれてましたね。「そんなの、健保ですよ」と。
と、電話を切ってから、あっ、提出先は労働局じゃない、労基署だった。
(提出先は、所轄労働基準監督署長ですからね~、笑)
そう気づき、今度は所轄の労基署に電話をして再度確認してみたら、
なななんと。所轄労基署職員の回答、今度は労災適用ですって!
えええ~っ。こうなったら、とことん確認してみよう!というわけで、
今度は健康保険組合に電話で確認してみました。
そしたら、健保さんも困ってしまい、数箇所の労基署に確認してくださり、
その結果、「やっぱり、今回のケースは労災適用にはならないようですね」。
総括すると、わたしの勤務する会社の所轄労基署だけが、労災適用という回答。
たいした傷病でもない、療養費といっても小額だろうし、
手続きの煩雑さを考えても、健康保険でいいじゃん。そう言いたいところですが、
そんなこと、担当者は口が裂けても言ってはイケマセン。
たいへんなことになります。
労災隠しは、犯罪ですからね~。罰則ありですから。
というわけで、この一件、どういうことになるのやら。
後日、着地点が見えたら、ことの顛末、お知らせしますね。
ちなみに、改札手前で定期券を取り出そうとして負傷した場合は、
労災適用だそうですよ!
というわけで、本日はこのへんで。では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施します。
「労働安全衛生法」の出題状況を分析し、諸規定のうち出題される
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P250「持続可能で安心できる年金制度の構築・
国際化への対応」です。
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海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度に二重に加入することを防止し、また、
両国での加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間協定である
社会保障協定の締結を進めている。これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、
ベルギー及びフランスとの間で協定の発効、2006(平成18)年にカナダとの間で、
2007(平成19)年にオーストラリアとの間で協定の署名、2007年4月にはオランダ
との間で協定の内容について大筋合意に至った。現在、チェコとの間で政府間交渉を
実施し、また、スペイン及びイタリアとの間で協定締結に向けた情報・意見交換会
を行っている。さらに、スウェーデン及びスイスとの間では、協定締結を視野に入れ、
当局間の情報・意見交換会を開催することについて合意している。
こうしたことを踏まえ、今後、協定締結の加速化を図るため、いずれの国との協定
にも対応できる国内法制を整備することを目的とした「社会保障協定の実施に伴う
厚生年金保険法等の特例等に関する法律」が2007年6月19日、第166回通常国会
において成立したところである。
☆☆======================================================☆☆
社会保障協定に関する記載です。
はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定を締結しており、
その都度、法律を作っていたのでは大変だってことに気付いたようで、そこで、
包括的に処理できるものをってことで、
「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」が
できたわけですが・・・
社会保障協定に関しては、【12-社一―選択】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( A )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( B )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった
問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( A )の回避や( B )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。
我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( C )との間で締結している。
という出題がありました。
今回、社会保障協定に関して新しい法律ができたので、このような問題が再び
出題されるってこともあり得ますね。
細かいことは抜きにして、平成12年の選択式、この論点は、確認しておいた
ほうがよいでしょう。
ちなみに、解答は、
A:二重適用
B:受給資格期間
C:ドイツ
です。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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