今回は、平成19年厚生年金保険法問2―B「特別支給の老齢厚生年金」です。
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昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分
のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。
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60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日や性別に応じて支給開始年齢が異なります。
また、定額部分が支給される場合があったり、支給されなかったりという
違いもあります。
そこで、
次の問題を見てください。
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【 14-6-E 】
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が
支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢厚生
年金が支給されない。
【 12-10-E 】
昭和26年4月2日に生まれた女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、
60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、60歳
以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、
65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。
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特別支給の老齢厚生年金は、元々60歳から定額部分と報酬比例部分とを合わせて
支給されていました。
これを、男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給開始年齢を
段階的に引き上げることとしました。
で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、
8年後の昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、
報酬比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給の
老齢厚生年金が支給されなくなります。
ですので、
【 19-2-B 】【 14-6-E 】ともに正しくなります。
女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、
元々の支給開始年齢が55歳であったため、まず、それを60歳に引き上げる
ということがあったので、60歳からの支給開始年齢の引上げは、男子より
5年遅れとなっています。
【 12-10-E 】では、昭和26年4月2日に生まれた女子を取り上げて
いますが、男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた男子は、
63歳になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分
を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
ということで、【 12-10-E 】も正しくなります。
支給開始年齢、色々なパターンで出題されるので、どのようなパターンの出題
にも対応できるようにしておく必要があります。
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昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分
のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。
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60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日や性別に応じて支給開始年齢が異なります。
また、定額部分が支給される場合があったり、支給されなかったりという
違いもあります。
そこで、
次の問題を見てください。
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【 14-6-E 】
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が
支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢厚生
年金が支給されない。
【 12-10-E 】
昭和26年4月2日に生まれた女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、
60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、60歳
以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、
65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。
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特別支給の老齢厚生年金は、元々60歳から定額部分と報酬比例部分とを合わせて
支給されていました。
これを、男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給開始年齢を
段階的に引き上げることとしました。
で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、
8年後の昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、
報酬比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給の
老齢厚生年金が支給されなくなります。
ですので、
【 19-2-B 】【 14-6-E 】ともに正しくなります。
女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、
元々の支給開始年齢が55歳であったため、まず、それを60歳に引き上げる
ということがあったので、60歳からの支給開始年齢の引上げは、男子より
5年遅れとなっています。
【 12-10-E 】では、昭和26年4月2日に生まれた女子を取り上げて
いますが、男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた男子は、
63歳になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分
を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
ということで、【 12-10-E 】も正しくなります。
支給開始年齢、色々なパターンで出題されるので、どのようなパターンの出題
にも対応できるようにしておく必要があります。