今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P250「持続可能で安心できる年金制度の構築・
国際化への対応」です。
☆☆======================================================☆☆
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度に二重に加入することを防止し、また、
両国での加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間協定である
社会保障協定の締結を進めている。これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、
ベルギー及びフランスとの間で協定の発効、2006(平成18)年にカナダとの間で、
2007(平成19)年にオーストラリアとの間で協定の署名、2007年4月にはオランダ
との間で協定の内容について大筋合意に至った。現在、チェコとの間で政府間交渉を
実施し、また、スペイン及びイタリアとの間で協定締結に向けた情報・意見交換会
を行っている。さらに、スウェーデン及びスイスとの間では、協定締結を視野に入れ、
当局間の情報・意見交換会を開催することについて合意している。
こうしたことを踏まえ、今後、協定締結の加速化を図るため、いずれの国との協定
にも対応できる国内法制を整備することを目的とした「社会保障協定の実施に伴う
厚生年金保険法等の特例等に関する法律」が2007年6月19日、第166回通常国会
において成立したところである。
☆☆======================================================☆☆
社会保障協定に関する記載です。
はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定を締結しており、
その都度、法律を作っていたのでは大変だってことに気付いたようで、そこで、
包括的に処理できるものをってことで、
「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」が
できたわけですが・・・
社会保障協定に関しては、【12-社一―選択】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( A )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( B )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった
問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( A )の回避や( B )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。
我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( C )との間で締結している。
という出題がありました。
今回、社会保障協定に関して新しい法律ができたので、このような問題が再び
出題されるってこともあり得ますね。
細かいことは抜きにして、平成12年の選択式、この論点は、確認しておいた
ほうがよいでしょう。
ちなみに、解答は、
A:二重適用
B:受給資格期間
C:ドイツ
です。
平成19年度版厚生労働白書P250「持続可能で安心できる年金制度の構築・
国際化への対応」です。
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海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度に二重に加入することを防止し、また、
両国での加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間協定である
社会保障協定の締結を進めている。これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、
ベルギー及びフランスとの間で協定の発効、2006(平成18)年にカナダとの間で、
2007(平成19)年にオーストラリアとの間で協定の署名、2007年4月にはオランダ
との間で協定の内容について大筋合意に至った。現在、チェコとの間で政府間交渉を
実施し、また、スペイン及びイタリアとの間で協定締結に向けた情報・意見交換会
を行っている。さらに、スウェーデン及びスイスとの間では、協定締結を視野に入れ、
当局間の情報・意見交換会を開催することについて合意している。
こうしたことを踏まえ、今後、協定締結の加速化を図るため、いずれの国との協定
にも対応できる国内法制を整備することを目的とした「社会保障協定の実施に伴う
厚生年金保険法等の特例等に関する法律」が2007年6月19日、第166回通常国会
において成立したところである。
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社会保障協定に関する記載です。
はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定を締結しており、
その都度、法律を作っていたのでは大変だってことに気付いたようで、そこで、
包括的に処理できるものをってことで、
「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」が
できたわけですが・・・
社会保障協定に関しては、【12-社一―選択】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( A )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( B )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった
問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( A )の回避や( B )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。
我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( C )との間で締結している。
という出題がありました。
今回、社会保障協定に関して新しい法律ができたので、このような問題が再び
出題されるってこともあり得ますね。
細かいことは抜きにして、平成12年の選択式、この論点は、確認しておいた
ほうがよいでしょう。
ちなみに、解答は、
A:二重適用
B:受給資格期間
C:ドイツ
です。