労働契約法17条では、「期間の定めのある労働契約」という規定を設けています。
この規定は、
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある
場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇
することができない。
と、期間の定めのある労働契約について、「やむを得ない事由があるとき」に該当
しない場合は解雇することができないことを明らかにしています。
さらに、
使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を
使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働
契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
と、有期労働契約により労働者を使用する目的に応じて適切に契約期間を設定する
よう、使用者は配慮しなければならないことも規定しています。
この規定は、
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある
場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇
することができない。
と、期間の定めのある労働契約について、「やむを得ない事由があるとき」に該当
しない場合は解雇することができないことを明らかにしています。
さらに、
使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を
使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働
契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
と、有期労働契約により労働者を使用する目的に応じて適切に契約期間を設定する
よう、使用者は配慮しなければならないことも規定しています。