今回は、平成19年厚生年金保険法問10―A「2以上事業所勤務届」です。
☆☆==============================================================☆☆
被保険者は、同一の社会保険事務所等の管轄区域内において、同時に
二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、届書を
社会保険事務所長等に提出しなければならない。
☆☆==============================================================☆☆
被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用された場合の届出に関する
問題です。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 9-10-E 】
被保険者は、同一の社会保険事務所等の管轄区域内において、同時に
2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に届書を社会
保険事務所長等に提出しなければならない。
【 10-1-D 】
被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、その者に関する権限を
行う地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が2以上あるときは、
同時に使用されるに至った日から10日以内に権限を行う地方社会保険
事務局長又は社会保険事務所長を選択することとし、選択しようとする
地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に届書を提出しなければ
ならない。
【 15-9-A 】
被保険者が2以上の事業所に使用され、各事業所の管轄の社会保険事務所
が異なる場合は、その者に関する保険の権限を行うべき社会保険事務所長
の選択届を10日以内に提出するものとする。
☆☆==============================================================☆☆
いずれも被保険者が2以上の事業所に使用された場合の届出に関する問題
ですが、
【 19-10-A 】と【 9-10-E 】は、同一の社会保険事務所等の管轄
区域内の場合で、
【 10-1-D 】と【 15-9-A 】は、管轄区域が異なる場合です。
どちらの場合も、届出は必要となります。
同一管轄であっても、複数の事業所に使用されていることを明らかにしておく
必要がありますし、
管轄区域が異なるのであれば、どの社会保険事務所等が権限を行使するのかを
明らかにする必要があります。
ですので、被保険者が「2以上事業所勤務届」や「所属選択届」を提出
しなければなりません。
(事業主が提出するものではありませんからね)
そこで、届出期限ですが、いずれも10日以内となっていますが、
そのとおりです。
すべて正しい内容です。
いずれも正しい肢として出題されていますが、届出期限とかを変えて
誤りなんてこともあり得ますので、まずは届出期限を覚えておきましょう。
☆☆==============================================================☆☆
被保険者は、同一の社会保険事務所等の管轄区域内において、同時に
二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、届書を
社会保険事務所長等に提出しなければならない。
☆☆==============================================================☆☆
被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用された場合の届出に関する
問題です。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 9-10-E 】
被保険者は、同一の社会保険事務所等の管轄区域内において、同時に
2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に届書を社会
保険事務所長等に提出しなければならない。
【 10-1-D 】
被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、その者に関する権限を
行う地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が2以上あるときは、
同時に使用されるに至った日から10日以内に権限を行う地方社会保険
事務局長又は社会保険事務所長を選択することとし、選択しようとする
地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に届書を提出しなければ
ならない。
【 15-9-A 】
被保険者が2以上の事業所に使用され、各事業所の管轄の社会保険事務所
が異なる場合は、その者に関する保険の権限を行うべき社会保険事務所長
の選択届を10日以内に提出するものとする。
☆☆==============================================================☆☆
いずれも被保険者が2以上の事業所に使用された場合の届出に関する問題
ですが、
【 19-10-A 】と【 9-10-E 】は、同一の社会保険事務所等の管轄
区域内の場合で、
【 10-1-D 】と【 15-9-A 】は、管轄区域が異なる場合です。
どちらの場合も、届出は必要となります。
同一管轄であっても、複数の事業所に使用されていることを明らかにしておく
必要がありますし、
管轄区域が異なるのであれば、どの社会保険事務所等が権限を行使するのかを
明らかにする必要があります。
ですので、被保険者が「2以上事業所勤務届」や「所属選択届」を提出
しなければなりません。
(事業主が提出するものではありませんからね)
そこで、届出期限ですが、いずれも10日以内となっていますが、
そのとおりです。
すべて正しい内容です。
いずれも正しい肢として出題されていますが、届出期限とかを変えて
誤りなんてこともあり得ますので、まずは届出期限を覚えておきましょう。