7月25日に、国税庁から
「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について」
という発表がありました。
具体的には、下記の内容です。
所得税・個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、各年において、
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を
支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになり
ます。
本年4月から実施されている長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、
原則としてその保険料が年金から特別徴収されています。この場合、その保険料
を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料
控除が適用されます。
今般の長寿医療制度の見直しにおいて、政令の改正により、本年10月以降の
保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別
徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払う
ことを選択することができることとされました。この場合には、口座振替に
よりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7152/index.htm
「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について」
という発表がありました。
具体的には、下記の内容です。
所得税・個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、各年において、
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を
支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになり
ます。
本年4月から実施されている長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、
原則としてその保険料が年金から特別徴収されています。この場合、その保険料
を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料
控除が適用されます。
今般の長寿医療制度の見直しにおいて、政令の改正により、本年10月以降の
保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別
徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払う
ことを選択することができることとされました。この場合には、口座振替に
よりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7152/index.htm