平成19年9月以降「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」において、
今後の仕事と家庭の両立支援の方策等について検討が行われていましたが、
その報告書が取りまとめられ、公表されました。
この報告書には、
・在宅勤務制度を子育てや介護と仕事の両立に資する制度として、育児・介護
休業法第23条第1項及び第2項の勤務時間短縮等の措置の一つとして位置
づけるべきものと考える。
・現行の年5日の子の看護休暇を子どもの人数に応じた制度とすべきものと
考える。
・継続就業しながら子育ての時間確保ができる措置については、小学校3年生
終了時まで延長すべきものと考える。
・育児休業の申出等に係る不利益取扱い等については、「調停」制度等による
紛争解決援助の仕組みを設けることを検討するべきである。
などが盛り込まれています。
まだ先でしょうが、この報告書を受け、育児介護休業法の改正が
あれこれと検討されることになるでしょう。
報告書の詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0701-6.html
今後の仕事と家庭の両立支援の方策等について検討が行われていましたが、
その報告書が取りまとめられ、公表されました。
この報告書には、
・在宅勤務制度を子育てや介護と仕事の両立に資する制度として、育児・介護
休業法第23条第1項及び第2項の勤務時間短縮等の措置の一つとして位置
づけるべきものと考える。
・現行の年5日の子の看護休暇を子どもの人数に応じた制度とすべきものと
考える。
・継続就業しながら子育ての時間確保ができる措置については、小学校3年生
終了時まで延長すべきものと考える。
・育児休業の申出等に係る不利益取扱い等については、「調停」制度等による
紛争解決援助の仕組みを設けることを検討するべきである。
などが盛り込まれています。
まだ先でしょうが、この報告書を受け、育児介護休業法の改正が
あれこれと検討されることになるでしょう。
報告書の詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0701-6.html