今回は、平成19年厚生年金保険法問7―C「保険料負担と納付義務」です。
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被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上
の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る
保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料
を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務
も生じない。
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被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合の保険料の負担と
納付義務に関する問題です。
単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、各事業所ごとに、定時決定
などにより算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方が船舶
の場合、扱いが異なります。
次の問題を見てください。
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【 17-2-D 】
被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合において、一が船舶で
他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し
納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の事業所は保険料の負担及び
納付義務を負わなくて良い。
【 12-8-D 】
被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、
かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、船舶所有者以外の
事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が被保険者と当該保険料を
折半して納付する義務を負う。
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いずれも、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合の保険料の負担と納付
義務について、船舶所有者のみとしています。
そのとおりです。すべて正しい内容です。
このような場合には、船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
単純に考えて、船舶に使用される被保険者は、第三種被保険者。
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なります。
それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが
起きてしまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第三種被保険者としての
被保険者期間?それとも、それ以外?
なんてことも。
ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほう
だけで、保険料の負担・納付をすることにしています。
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被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上
の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る
保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料
を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務
も生じない。
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被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合の保険料の負担と
納付義務に関する問題です。
単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、各事業所ごとに、定時決定
などにより算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方が船舶
の場合、扱いが異なります。
次の問題を見てください。
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【 17-2-D 】
被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合において、一が船舶で
他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し
納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の事業所は保険料の負担及び
納付義務を負わなくて良い。
【 12-8-D 】
被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、
かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、船舶所有者以外の
事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が被保険者と当該保険料を
折半して納付する義務を負う。
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いずれも、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合の保険料の負担と納付
義務について、船舶所有者のみとしています。
そのとおりです。すべて正しい内容です。
このような場合には、船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
単純に考えて、船舶に使用される被保険者は、第三種被保険者。
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なります。
それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが
起きてしまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第三種被保険者としての
被保険者期間?それとも、それ以外?
なんてことも。
ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほう
だけで、保険料の負担・納付をすることにしています。