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過去問ベース選択対策・平成19年択一式「労働基準法問6―E」

2008-07-31 07:08:44 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働基準法問6―E」の問題をベースにしています)

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【 問題 】

年次有給休暇の付与要件である「全労働日の( A )以上出勤」における
全労働日の日数は、就業規則その他によって定められた( B )を除いた
日をいう。したがって、( B )に労働させたとしてもその日は全労働日
に含まれない。なお、( C )の日及び正当な同盟罷業その他正当な争議
行為により労務の提供が全くなされなかった日については、ここでいう全
労働日に含まれない。

☆☆=============================================================☆☆

年次有給休暇の付与要件である出勤率の算定に関する文章です。

Aは、基本中の基本ですね。

そこで、
全労働日というのは、労働契約上、労働義務の課せられた日です。
ですので、労働義務の課せられていない日は除くことになります。

それが、Bの空欄です。

そのほか、当初は労働義務の課せられた日であっても、労働をしないことに
なってしまった日、これがCの空欄です。


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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。

A:8割
B:所定休日
C:使用者の責めに帰すべき事由による休業
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厚生年金保険法63-3-B

2008-07-31 07:08:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法63-3-B」です。

【 問 題 】

昭和22年4月1日以前に生まれた者で、国民年金の被保険者期間が
24年2カ月、厚生年金保険の被保険者期間が10カ月以上ある者には、
60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給される。
                         
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【 解 説 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けるには、厚生年金保険の被保険者
期間が1年以上必要です。

 誤り。 
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