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■□ 2008.7.5
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No242
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
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1 お知らせ
まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方でも参加できます。
日 時:7月12日(土)、 PM14:00 ~ 17:00です。
開場時刻はPM13:10になります。
会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第4会議室
豊島区西池袋2-37-4
場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署となり
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
今回の講師は、藤沼香氏です。
テーマは「どうなの?どうなる??後期高齢者医療制度」です。
具体的な内容
平成20年度から施行された後期高齢者医療制度。
制度開始から今日までの動きを振り返りつつ、
課題や制度のこれからについて、考えたいと思います。
また、「皆さんで意見交換できればと思います」とのことです。
会費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円ですが、
初めて参加される方は1,500円になります。
参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
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└■ 「出るデル過去問」好評発売中
シャララン社労士シリーズ「出るデル過去問」、毎年、多くの受験生に
ご利用いただき、大好評を博していますが、
2008年版は、さらにパワーアップしております。
今年も既に150人を超える方に利用いただいております。
ご興味のある方は↓
http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html
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2 過去問データベース
今回は、平成19年厚生年金保険法問4―C「加給年金額の特別加算」です。
☆☆==============================================================☆☆
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の
加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて
33,600円から168,100円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。
☆☆==============================================================☆☆
加給年金額に加算される特別加算額に関する問題です。
特別加算額、生年月日に応じて、その額が異なっています。
それを論点にした問題が度々出題されています。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-7-C 】
老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その
生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算額がなされる。
【 15-3-B 】
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18
年4月2日以後の生年月日の者について同額である。
【 12-7-E 】
昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その
配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権者
の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。
☆☆==============================================================☆☆
まず、特別加算額が加算されるのは、昭和9年4月2日以後に生まれた
老齢厚生年金の受給権者です。
では、その額は、といえば、
【 12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、【 19-4-C 】
のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」というようなことは記載
されていません。
特別加算額は「生年月日に応じて」異なっていますので、正しくなります。
では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです。
一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若いほど
多くなるようにしています。
夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給している場合の年金額の
格差を緩和するために加算するので、そのような仕組みになっています。
そこで、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、
一定のところからは、同額にしています。
その生年月日ですが、
【 15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
どちらかが誤りです。
誤っているのは、【 12-7-E 】です。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。
特別加算って、元々、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたん
です。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後
生まれは、一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、
昭和9年4月2日以後に生まれに拡大されました。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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http://www.mag2.com/m/0000178498.html
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3 過去問ベース選択対策
久々の掲載になります。過去問ベース選択対策。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働安全衛生法問10―E」の問題です)
☆☆=====================================================☆☆
【 問題 】
事業者は、労働者を本邦外の地域に( A )以上派遣しようとするとき又は
本邦外の地域に( A )以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に
就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の
項目のうち( B )が必要であると認める項目について、( B )による
健康診断を行わなければならない。
☆☆=====================================================================☆☆
Bの空欄、ここが択一式の論点になった個所です。
択一式で正誤を判断できるのであれば、容易に空欄を埋めることができるはずです。
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└■ 「で~た安衛法」
8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施します。
「労働安全衛生法」の出題状況を分析し、諸規定のうち出題される
可能性の高い規定に集中して、その規定ができた経緯や趣旨、過去
の出題状況、覚え方などゼミ形式で解説・検討などをしていきます。
興味のある方は、↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.8.2.html
K-Net社労士受験ゼミの会員以外の方も参加できます。
「安衛法」を苦手にしている方、試験直前に苦手を克服しましょう 。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P204「児童手当の拡充」です。
☆☆======================================================☆☆
児童手当制度については、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、
総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の
軽減等を図る観点から、平成19年4月1日より、3歳未満の乳幼児に対する
児童手当等の額を、第1子及び第2子について月5千円増額し、出生順位に
かかわらず一律月1万円に引き上げることを内容とする、「児童手当法の一部
を改正する法律」が平成19年3月28日に成立した。
本改正による拡充の対象児童数は275万人であり、これら子育て家庭への経済的
支援のより一層の強化に資することとなる。
☆☆======================================================☆☆
児童手当の支給額、昨年の改正点です。
児童手当法は、昨年、択一式で3肢出題されていますが、いずれも費用関連で、
児童手当の支給額については、出題されていません。
昨年の改正は抜きにしても
少子化対策って、かなり力を入れている施策であるのですが・・・
選択式では出題がありません。
当然、出題は考えられるのですが・・・
少子化対策関係は、昨年、労一で次世代育成支援対策推進法が1問出題
されたりしていますから、今年も要注意でしょう。
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過去問ベース選択対策の【 解答 】です
A:6カ月
B:医師
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を利用して発行しています。
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
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└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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豊島区西池袋2-37-4
場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署となり
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具体的な内容
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2 過去問データベース
今回は、平成19年厚生年金保険法問4―C「加給年金額の特別加算」です。
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昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の
加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて
33,600円から168,100円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。
☆☆==============================================================☆☆
加給年金額に加算される特別加算額に関する問題です。
特別加算額、生年月日に応じて、その額が異なっています。
それを論点にした問題が度々出題されています。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-7-C 】
老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その
生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算額がなされる。
【 15-3-B 】
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18
年4月2日以後の生年月日の者について同額である。
【 12-7-E 】
昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その
配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権者
の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。
☆☆==============================================================☆☆
まず、特別加算額が加算されるのは、昭和9年4月2日以後に生まれた
老齢厚生年金の受給権者です。
では、その額は、といえば、
【 12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、【 19-4-C 】
のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」というようなことは記載
されていません。
特別加算額は「生年月日に応じて」異なっていますので、正しくなります。
では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです。
一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若いほど
多くなるようにしています。
夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給している場合の年金額の
格差を緩和するために加算するので、そのような仕組みになっています。
そこで、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、
一定のところからは、同額にしています。
その生年月日ですが、
【 15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
どちらかが誤りです。
誤っているのは、【 12-7-E 】です。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。
特別加算って、元々、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたん
です。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後
生まれは、一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、
昭和9年4月2日以後に生まれに拡大されました。
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(平成19年択一式「労働安全衛生法問10―E」の問題です)
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【 問題 】
事業者は、労働者を本邦外の地域に( A )以上派遣しようとするとき又は
本邦外の地域に( A )以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に
就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の
項目のうち( B )が必要であると認める項目について、( B )による
健康診断を行わなければならない。
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Bの空欄、ここが択一式の論点になった個所です。
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可能性の高い規定に集中して、その規定ができた経緯や趣旨、過去
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今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P204「児童手当の拡充」です。
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児童手当制度については、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、
総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の
軽減等を図る観点から、平成19年4月1日より、3歳未満の乳幼児に対する
児童手当等の額を、第1子及び第2子について月5千円増額し、出生順位に
かかわらず一律月1万円に引き上げることを内容とする、「児童手当法の一部
を改正する法律」が平成19年3月28日に成立した。
本改正による拡充の対象児童数は275万人であり、これら子育て家庭への経済的
支援のより一層の強化に資することとなる。
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児童手当の支給額、昨年の改正点です。
児童手当法は、昨年、択一式で3肢出題されていますが、いずれも費用関連で、
児童手当の支給額については、出題されていません。
昨年の改正は抜きにしても
少子化対策って、かなり力を入れている施策であるのですが・・・
選択式では出題がありません。
当然、出題は考えられるのですが・・・
少子化対策関係は、昨年、労一で次世代育成支援対策推進法が1問出題
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