K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

242号

2008-07-13 07:53:34 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No242    
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
             http://www.sr-knet.com/2index.html

「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方でも参加できます。

日 時:7月12日(土)、 PM14:00 ~ 17:00です。
開場時刻はPM13:10になります。

会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第4会議室
豊島区西池袋2-37-4
場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署となり
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

今回の講師は、藤沼香氏です。
テーマは「どうなの?どうなる??後期高齢者医療制度」です。
具体的な内容
平成20年度から施行された後期高齢者医療制度。
制度開始から今日までの動きを振り返りつつ、
課題や制度のこれからについて、考えたいと思います。
また、「皆さんで意見交換できればと思います」とのことです。

会費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円ですが、
初めて参加される方は1,500円になります。

参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

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└■ 「出るデル過去問」好評発売中

  シャララン社労士シリーズ「出るデル過去問」、毎年、多くの受験生に
  ご利用いただき、大好評を博していますが、
  2008年版は、さらにパワーアップしております。
  今年も既に150人を超える方に利用いただいております。

  ご興味のある方は↓ 
  http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年厚生年金保険法問4―C「加給年金額の特別加算」です。

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昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の
加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて
33,600円から168,100円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。

☆☆==============================================================☆☆

加給年金額に加算される特別加算額に関する問題です。

特別加算額、生年月日に応じて、その額が異なっています。
それを論点にした問題が度々出題されています。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-7-C 】

老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その
生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算額がなされる。


【 15-3-B 】

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18
年4月2日以後の生年月日の者について同額である。


【 12-7-E 】

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その
配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権者
の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。

☆☆==============================================================☆☆

まず、特別加算額が加算されるのは、昭和9年4月2日以後に生まれた
老齢厚生年金の受給権者です。

では、その額は、といえば、

【 12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、【 19-4-C 】
のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」というようなことは記載
されていません。

特別加算額は「生年月日に応じて」異なっていますので、正しくなります。
では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?

そのとおりです。
一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若いほど
多くなるようにしています。
夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給している場合の年金額の
格差を緩和するために加算するので、そのような仕組みになっています。

そこで、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、
一定のところからは、同額にしています。
その生年月日ですが、
【 15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。

どちらかが誤りです。
誤っているのは、【 12-7-E 】です。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。

特別加算って、元々、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたん
です。

なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後
生まれは、一律になっています。

ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、
昭和9年4月2日以後に生まれに拡大されました。

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  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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          http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問ベース選択対策

久々の掲載になります。過去問ベース選択対策。

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働安全衛生法問10―E」の問題です)

☆☆=====================================================☆☆

【 問題 】

事業者は、労働者を本邦外の地域に( A )以上派遣しようとするとき又は
本邦外の地域に( A )以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に
就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の
項目のうち( B )が必要であると認める項目について、( B )による
健康診断を行わなければならない。

☆☆=====================================================================☆☆


Bの空欄、ここが択一式の論点になった個所です。
択一式で正誤を判断できるのであれば、容易に空欄を埋めることができるはずです。

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└■ 「で~た安衛法」

  8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施します。
  「労働安全衛生法」の出題状況を分析し、諸規定のうち出題される
  可能性の高い規定に集中して、その規定ができた経緯や趣旨、過去
  の出題状況、覚え方などゼミ形式で解説・検討などをしていきます。

  興味のある方は、↓をご覧下さい。
  http://www.sr-knet.com/2008.8.2.html

  K-Net社労士受験ゼミの会員以外の方も参加できます。
  「安衛法」を苦手にしている方、試験直前に苦手を克服しましょう 。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P204「児童手当の拡充」です。

☆☆======================================================☆☆

児童手当制度については、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、
総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の
軽減等を図る観点から、平成19年4月1日より、3歳未満の乳幼児に対する
児童手当等の額を、第1子及び第2子について月5千円増額し、出生順位に
かかわらず一律月1万円に引き上げることを内容とする、「児童手当法の一部
を改正する法律」が平成19年3月28日に成立した。
本改正による拡充の対象児童数は275万人であり、これら子育て家庭への経済的
支援のより一層の強化に資することとなる。

☆☆======================================================☆☆

児童手当の支給額、昨年の改正点です。

児童手当法は、昨年、択一式で3肢出題されていますが、いずれも費用関連で、
児童手当の支給額については、出題されていません。

昨年の改正は抜きにしても
少子化対策って、かなり力を入れている施策であるのですが・・・
選択式では出題がありません。

当然、出題は考えられるのですが・・・

少子化対策関係は、昨年、労一で次世代育成支援対策推進法が1問出題
されたりしていますから、今年も要注意でしょう。


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過去問ベース選択対策の【 解答 】です

A:6カ月
B:医師

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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国民年金法5-7-D

2008-07-13 07:53:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-7-D」です。

【 問 題 】

前納された保険料は、保険料納付済期間を計算する場合においては、
前納に係る期間の各月の初日に、それぞれその月の保険料が納付された
ものとみなす。
                        
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【 解 説 】

前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料一部免除期間を
計算する場合においては、前納に係る期間の「各月が経過した際に」、
それぞれその月の保険料が納付されたものとみなします。

 誤り。
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