平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
梅雨も明け、猛暑な7月ですね!みなさん、いかがお過ごしですか?
お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?
気候が不安定なこの時期、健康管理はしっかりしましょうね!
ある程度の無理は必要だけど、しすぎは厳禁です。疲れって、溜まりますからね。
さて。実は今、非常に困ったことがありまして。
そうなんです、困ってるんです。
ちょっと聞いていただいてよろしいでしょうか。
といいますのも・・・。
ある社員が、「通勤途中に怪我をした」と申告してきました。
「通勤途中に怪我をしたので、労災手続きをお願いします」と。
こちらは一担当者ですが、一応、受験生です。目的条文、うるさいです(笑)。
通勤労災に関しては、ここ数年、選択式でも解答しているし、
それに実はわたし、なにを隠そう、労災、得意なんですよ(笑)。
それまで、択一3点とか平気で得点していたのに(恥)、
ある日突然、得意になりました。ちょっとすごいでしょ(笑)。
とまあ、そんなことはどうでもいいとして、
その社員に、状況を聞いてみたのです。
そしたら、あろうことか、
「通勤途中、本を読もうとして鞄に手を入れたら、
手帳にはさんでいたシャープペンシルの芯が爪と指の間に刺さって怪我をした」
ですって。
思わず、「はい?」、聞き直しちゃいました。
みなさん、どう思います?これって、労災に該当すると思いますか?
わたしは、単なる「通勤途中に発生した負傷」だと思いました。
だって、通勤労災の定義って、
「労働者の通勤に通常伴う危険が具体化して生じた負傷・疾病・障害又は死亡」
です。
確かに、「就業に際し、住居と就業の場所との間の往復の間」に、
今回の負傷の原因となる事故(?)は発生しています。
しかも、定期券どおりのルートで出勤中だったわけですから、
「合理的な経路」、「合理的な方法」によって通勤していたことは間違いでは
ありません。
受けた負傷が、「業務の性質を有するもの」でもありません。
しかし、通勤自体がこの負傷の直接の原因になっているわけではありません。
通勤時に本を読むという行為は、「日常生活上ささいな行為」
(ちょっとミックスしてみました、笑)
とも言えそうですが、「出勤に限定して発生する行為」ではありません。
通勤途中に負傷すれば、それがすべて通勤労災に該当するわけではないのです。
一応やんわり説明したのですが、本人、納得しません。
あくまでも、通勤労災だと言い張ります。
しまいには、診察をした医師までもが、これは通勤労災だから、
書類を提出するようにと指示したらしくて、首を縦に振りません。
はい。その書類とは、「療養の給付」を受けるための書類ですね。
正式には、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)です。
ちなみに、業務災害と通勤災害とでは、異なる書類を使用するので、
テキストみたいに療養のあとに(補償)はつきません(笑)。
さて、この請求書、みなさんご存知の通り、まずは本人が、
都道府県労働局長が指定する病院・診療所・薬局・訪問看護事業者を通じて、
所轄労働基準監督署長に提出します。←紙上で復習してみました(笑)。
そこで、本家本元である労働局に電話をして確認してみました。
すると、労災に該当するわけがない、と一喝されてしまいました。
「本を読むというのは恣意的な行為であり、単に通勤途上だったというだけで、
今回のケースは、通勤に起因する通勤災害とは認められない」。
しょうがなく、こちらの事情を説明したら、
「だったら、とりあえずは請求させてください、こちらで非該当だと返却します」。
とのこと。職員さん、あきれてましたね。「そんなの、健保ですよ」と。
と、電話を切ってから、あっ、提出先は労働局じゃない、労基署だった。
(提出先は、所轄労働基準監督署長ですからね~、笑)
そう気づき、今度は所轄の労基署に電話をして再度確認してみたら、
なななんと。所轄労基署職員の回答、今度は労災適用ですって!
えええ~っ。こうなったら、とことん確認してみよう!というわけで、
今度は健康保険組合に電話で確認してみました。
そしたら、健保さんも困ってしまい、数箇所の労基署に確認してくださり、
その結果、「やっぱり、今回のケースは労災適用にはならないようですね」。
総括すると、わたしの勤務する会社の所轄労基署だけが、労災適用という回答。
たいした傷病でもない、療養費といっても小額だろうし、
手続きの煩雑さを考えても、健康保険でいいじゃん。そう言いたいところですが、
そんなこと、担当者は口が裂けても言ってはイケマセン。
たいへんなことになります。
労災隠しは、犯罪ですからね~。罰則ありですから。
というわけで、この一件、どういうことになるのやら。
後日、着地点が見えたら、ことの顛末、お知らせしますね。
ちなみに、改札手前で定期券を取り出そうとして負傷した場合は、
労災適用だそうですよ!
というわけで、本日はこのへんで。では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
梅雨も明け、猛暑な7月ですね!みなさん、いかがお過ごしですか?
お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?
気候が不安定なこの時期、健康管理はしっかりしましょうね!
ある程度の無理は必要だけど、しすぎは厳禁です。疲れって、溜まりますからね。
さて。実は今、非常に困ったことがありまして。
そうなんです、困ってるんです。
ちょっと聞いていただいてよろしいでしょうか。
といいますのも・・・。
ある社員が、「通勤途中に怪我をした」と申告してきました。
「通勤途中に怪我をしたので、労災手続きをお願いします」と。
こちらは一担当者ですが、一応、受験生です。目的条文、うるさいです(笑)。
通勤労災に関しては、ここ数年、選択式でも解答しているし、
それに実はわたし、なにを隠そう、労災、得意なんですよ(笑)。
それまで、択一3点とか平気で得点していたのに(恥)、
ある日突然、得意になりました。ちょっとすごいでしょ(笑)。
とまあ、そんなことはどうでもいいとして、
その社員に、状況を聞いてみたのです。
そしたら、あろうことか、
「通勤途中、本を読もうとして鞄に手を入れたら、
手帳にはさんでいたシャープペンシルの芯が爪と指の間に刺さって怪我をした」
ですって。
思わず、「はい?」、聞き直しちゃいました。
みなさん、どう思います?これって、労災に該当すると思いますか?
わたしは、単なる「通勤途中に発生した負傷」だと思いました。
だって、通勤労災の定義って、
「労働者の通勤に通常伴う危険が具体化して生じた負傷・疾病・障害又は死亡」
です。
確かに、「就業に際し、住居と就業の場所との間の往復の間」に、
今回の負傷の原因となる事故(?)は発生しています。
しかも、定期券どおりのルートで出勤中だったわけですから、
「合理的な経路」、「合理的な方法」によって通勤していたことは間違いでは
ありません。
受けた負傷が、「業務の性質を有するもの」でもありません。
しかし、通勤自体がこの負傷の直接の原因になっているわけではありません。
通勤時に本を読むという行為は、「日常生活上ささいな行為」
(ちょっとミックスしてみました、笑)
とも言えそうですが、「出勤に限定して発生する行為」ではありません。
通勤途中に負傷すれば、それがすべて通勤労災に該当するわけではないのです。
一応やんわり説明したのですが、本人、納得しません。
あくまでも、通勤労災だと言い張ります。
しまいには、診察をした医師までもが、これは通勤労災だから、
書類を提出するようにと指示したらしくて、首を縦に振りません。
はい。その書類とは、「療養の給付」を受けるための書類ですね。
正式には、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)です。
ちなみに、業務災害と通勤災害とでは、異なる書類を使用するので、
テキストみたいに療養のあとに(補償)はつきません(笑)。
さて、この請求書、みなさんご存知の通り、まずは本人が、
都道府県労働局長が指定する病院・診療所・薬局・訪問看護事業者を通じて、
所轄労働基準監督署長に提出します。←紙上で復習してみました(笑)。
そこで、本家本元である労働局に電話をして確認してみました。
すると、労災に該当するわけがない、と一喝されてしまいました。
「本を読むというのは恣意的な行為であり、単に通勤途上だったというだけで、
今回のケースは、通勤に起因する通勤災害とは認められない」。
しょうがなく、こちらの事情を説明したら、
「だったら、とりあえずは請求させてください、こちらで非該当だと返却します」。
とのこと。職員さん、あきれてましたね。「そんなの、健保ですよ」と。
と、電話を切ってから、あっ、提出先は労働局じゃない、労基署だった。
(提出先は、所轄労働基準監督署長ですからね~、笑)
そう気づき、今度は所轄の労基署に電話をして再度確認してみたら、
なななんと。所轄労基署職員の回答、今度は労災適用ですって!
えええ~っ。こうなったら、とことん確認してみよう!というわけで、
今度は健康保険組合に電話で確認してみました。
そしたら、健保さんも困ってしまい、数箇所の労基署に確認してくださり、
その結果、「やっぱり、今回のケースは労災適用にはならないようですね」。
総括すると、わたしの勤務する会社の所轄労基署だけが、労災適用という回答。
たいした傷病でもない、療養費といっても小額だろうし、
手続きの煩雑さを考えても、健康保険でいいじゃん。そう言いたいところですが、
そんなこと、担当者は口が裂けても言ってはイケマセン。
たいへんなことになります。
労災隠しは、犯罪ですからね~。罰則ありですから。
というわけで、この一件、どういうことになるのやら。
後日、着地点が見えたら、ことの顛末、お知らせしますね。
ちなみに、改札手前で定期券を取り出そうとして負傷した場合は、
労災適用だそうですよ!
というわけで、本日はこのへんで。では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。