今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P251~252「年金実務の効率的な運営」です。
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年金実務の効率的な運営のため、社会保険庁が緊急に取り組むべき業務改革
メニューを掲げた「緊急対応プログラム」(平成16年11月策定)及び社会
保険庁の各般にわたる取組みの全体像と新組織発足に向けた業務改革の到達
目標を明らかにした「業務改革プログラム」(平成17年9月策定)を策定し、
1)コンビニやインターネットバンキング等による保険料を納めやすい環境
づくり
2)年金福祉施設等の譲渡や、調達経費の厳格な審査等による徹底した削減・
合理化
3)年金個人情報の業務目的外閲覧行為をできなくするための調査確認シス
テムの整備等、
各般にわたる業務改革を推進している。
また、法律改正を要する事項については、平成19年6月30日に成立した
「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」
に基づき、
1)住民基本台帳ネットワークから被保険者情報を取得することにより、
未加入者への加入勧奨を充実する等のサービスの向上
2)クレジットカードによる国民年金保険料納付の実施等の保険料収納対策の
強化
3)保険料財源を用いた年金福祉施設の設置等の根拠であった「施設をすること
ができる」旨の規定の廃止と、事業範囲を年金相談等の年金給付に関連す
る事業に限定することとする新たな規定の整備
等、国民年金事業等の運営の改善を図ることとしている。
さらに、コンピュータ上の記録で基礎年金番号に未統合の記録が5千万件ある
ことなどの、いわゆる年金記録問題については、「年金記録への新対応パッケ
ージ」(2007年5月25日)、「年金記録問題への新対応策の進め方」(同年
6月4日)及び「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の
確立について」(同年7月5日)において取りまとめられた各般にわたる対策
を徹底的かつ迅速に進め、その解消を図ることとしている。併せて、年金記録
の訂正による年金の増額分については、議員立法として、2007年5月、第166
回通常国会に提出され、同年6月30日に成立した「厚生年金保険の保険給付
及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」に基づき、時効により
消滅した分を含めて、全額を支給することとしている。
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年金制度に関しては、あれこれと改正が行われましたが、それらに関する記載です。
白書では、「クレジットカードによる国民年金保険料納付」とありますが、
法律上は、「指定代理納付者による納付」といいます。
法律上の表現と一般的な表現が異なりますが、どちらの言葉も出題される可能性は
ありますので、同じ意味を持っているってことは、知っておかないといけません。
「年金福祉施設」に関しては、「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」
という規定に改められ、教育、広報、相談、情報の提供などを行うことが規定
されました。
「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」の規定は、キーワードとなる
言葉がいくつもあるので、選択対策、しっかりとしておいたほうがよいでしょう。
平成19年度版厚生労働白書P251~252「年金実務の効率的な運営」です。
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年金実務の効率的な運営のため、社会保険庁が緊急に取り組むべき業務改革
メニューを掲げた「緊急対応プログラム」(平成16年11月策定)及び社会
保険庁の各般にわたる取組みの全体像と新組織発足に向けた業務改革の到達
目標を明らかにした「業務改革プログラム」(平成17年9月策定)を策定し、
1)コンビニやインターネットバンキング等による保険料を納めやすい環境
づくり
2)年金福祉施設等の譲渡や、調達経費の厳格な審査等による徹底した削減・
合理化
3)年金個人情報の業務目的外閲覧行為をできなくするための調査確認シス
テムの整備等、
各般にわたる業務改革を推進している。
また、法律改正を要する事項については、平成19年6月30日に成立した
「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」
に基づき、
1)住民基本台帳ネットワークから被保険者情報を取得することにより、
未加入者への加入勧奨を充実する等のサービスの向上
2)クレジットカードによる国民年金保険料納付の実施等の保険料収納対策の
強化
3)保険料財源を用いた年金福祉施設の設置等の根拠であった「施設をすること
ができる」旨の規定の廃止と、事業範囲を年金相談等の年金給付に関連す
る事業に限定することとする新たな規定の整備
等、国民年金事業等の運営の改善を図ることとしている。
さらに、コンピュータ上の記録で基礎年金番号に未統合の記録が5千万件ある
ことなどの、いわゆる年金記録問題については、「年金記録への新対応パッケ
ージ」(2007年5月25日)、「年金記録問題への新対応策の進め方」(同年
6月4日)及び「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の
確立について」(同年7月5日)において取りまとめられた各般にわたる対策
を徹底的かつ迅速に進め、その解消を図ることとしている。併せて、年金記録
の訂正による年金の増額分については、議員立法として、2007年5月、第166
回通常国会に提出され、同年6月30日に成立した「厚生年金保険の保険給付
及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」に基づき、時効により
消滅した分を含めて、全額を支給することとしている。
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年金制度に関しては、あれこれと改正が行われましたが、それらに関する記載です。
白書では、「クレジットカードによる国民年金保険料納付」とありますが、
法律上は、「指定代理納付者による納付」といいます。
法律上の表現と一般的な表現が異なりますが、どちらの言葉も出題される可能性は
ありますので、同じ意味を持っているってことは、知っておかないといけません。
「年金福祉施設」に関しては、「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」
という規定に改められ、教育、広報、相談、情報の提供などを行うことが規定
されました。
「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」の規定は、キーワードとなる
言葉がいくつもあるので、選択対策、しっかりとしておいたほうがよいでしょう。