今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P258「納付金制度に基づく各種支援措置」です。
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障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、もって社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、事業主
の共同拠出による障害者雇用納付金制度が設けられている。
この制度により、法定雇用率未達成の事業主(規模301人以上)から納付金を
徴収し(不足数1人につき月額5万円)、一定水準を超えて障害者を雇用している
事業主に対して、障害者雇用調整金、報奨金を支給するほか、施設、設備の改善等
を行って障害者を雇入れる事業主等に対して各種助成金を支給している。
また、2005(平成17)年度の「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正に
より、精神障害者(精神保健福祉手帳所持者)についても、納付金等の額の算定
対象に加えるとともに、在宅就業障害者に直接又は在宅就業支援団体を介して仕事
を発注する企業に対して、障害者に対して支払われた金額に応じ、特例調整金・
特例報奨金を支給する在宅就業障害者支援制度を創設した。
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障害者雇用促進法に関する記載です。
障害者雇用促進法は、平成12年から平成15年まで4年連続で出題されていたの
ですが、その後出題がありません。
白書に記載されているように、平成17年度に改正がありましたが、
その改正点は、出題されていないんですよね。
労働に関する一般常識、今年の試験向けて、雇用対策法、パートタイム
労働法の改正や労働契約法の創設と、出題がありそうな内容が多々あり
ますが、ここ数年の改正で出題されていない項目、この辺も注意しておいた
ほうがよいですね。
平成19年度版厚生労働白書P258「納付金制度に基づく各種支援措置」です。
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障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、もって社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、事業主
の共同拠出による障害者雇用納付金制度が設けられている。
この制度により、法定雇用率未達成の事業主(規模301人以上)から納付金を
徴収し(不足数1人につき月額5万円)、一定水準を超えて障害者を雇用している
事業主に対して、障害者雇用調整金、報奨金を支給するほか、施設、設備の改善等
を行って障害者を雇入れる事業主等に対して各種助成金を支給している。
また、2005(平成17)年度の「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正に
より、精神障害者(精神保健福祉手帳所持者)についても、納付金等の額の算定
対象に加えるとともに、在宅就業障害者に直接又は在宅就業支援団体を介して仕事
を発注する企業に対して、障害者に対して支払われた金額に応じ、特例調整金・
特例報奨金を支給する在宅就業障害者支援制度を創設した。
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障害者雇用促進法に関する記載です。
障害者雇用促進法は、平成12年から平成15年まで4年連続で出題されていたの
ですが、その後出題がありません。
白書に記載されているように、平成17年度に改正がありましたが、
その改正点は、出題されていないんですよね。
労働に関する一般常識、今年の試験向けて、雇用対策法、パートタイム
労働法の改正や労働契約法の創設と、出題がありそうな内容が多々あり
ますが、ここ数年の改正で出題されていない項目、この辺も注意しておいた
ほうがよいですね。