労働基準法については、いずれも基本的な問題でした。確実に埋めなければならない空欄と言えます。
Aは、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」からの出題です。択一式から出題されたことがある内容です。
Bは、基本的な条文(公民権行使の保障)からの出題です。ちなみに、来年から裁判員制度が始まることを意識して出題してきたのではという声もあります。
Cは、平成18年の択一式で出題された判例に空欄を作ったものです。
労働安全衛生法については、条文を抜粋したものですので、基本的な問題といえなくもありません。しかし、出題された条文は、テキストや参考書に掲載されていなかったり、掲載されていても、ノーマークになってしまいがちな規定のため、苦戦を強いられた方もいるのではないでしょうか。しかし、文章の前後関係と選択肢から埋められなくはないでしょう。
もし、労働安全衛生法の2箇所の空欄が埋まらなくても、労働基準法の3箇所の空欄を埋めることができれば、科目別の基準点がクリアできます。
3点~4点は確保できるレベルですので、基準点が2点以下に引き下げられる可能性は極めて小さいといえます。
Aは、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」からの出題です。択一式から出題されたことがある内容です。
Bは、基本的な条文(公民権行使の保障)からの出題です。ちなみに、来年から裁判員制度が始まることを意識して出題してきたのではという声もあります。
Cは、平成18年の択一式で出題された判例に空欄を作ったものです。
労働安全衛生法については、条文を抜粋したものですので、基本的な問題といえなくもありません。しかし、出題された条文は、テキストや参考書に掲載されていなかったり、掲載されていても、ノーマークになってしまいがちな規定のため、苦戦を強いられた方もいるのではないでしょうか。しかし、文章の前後関係と選択肢から埋められなくはないでしょう。
もし、労働安全衛生法の2箇所の空欄が埋まらなくても、労働基準法の3箇所の空欄を埋めることができれば、科目別の基準点がクリアできます。
3点~4点は確保できるレベルですので、基準点が2点以下に引き下げられる可能性は極めて小さいといえます。
今日の過去問は「労働基準法9-2-D」です。
【 問 題 】
労働基準法第3条では、信条による労働条件の差別的取扱いを
禁止しているが、企業における労働者の雇入れについては、
特定の思想、信条を有する者をその故をもって雇い入れること
を拒んでも、直ちに違法とすることができないというのが最高
裁判所の判例の趣旨である。
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【 解 説 】
「雇入れ」については労働基準法3条の「均等待遇」の規定が適用
されないので、特定の思想等を理由として採用を拒否しても直ちに
違法とはなりません。
正しい。
【 問 題 】
労働基準法第3条では、信条による労働条件の差別的取扱いを
禁止しているが、企業における労働者の雇入れについては、
特定の思想、信条を有する者をその故をもって雇い入れること
を拒んでも、直ちに違法とすることができないというのが最高
裁判所の判例の趣旨である。
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【 解 説 】
「雇入れ」については労働基準法3条の「均等待遇」の規定が適用
されないので、特定の思想等を理由として採用を拒否しても直ちに
違法とはなりません。
