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来年に向けて・・・

2008-08-28 06:34:40 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験が終わりました。
受験された方、結果はどうでしたでしょか?

思ったような結果が出なかった方、
ここまで努力してきたこと、
これを来年につなげて欲しいところです。

そこで、これまでの努力を来年に活かすため、
来年に向けて、どうすべきなのか、
しっかりと考える必要があるでしょう。

結果が出なかったということは、何かが足りなかったということですから。

ですので、
まず、このような結果に終わった、その原因、それは何か。
そして、来年に向けて、どう対策を取るのかを考える必要があります。


今年の試験日まで、全力疾走してきたのですから、
しばらくは勉強から離れたいという思いはあるでしょう。

一休みするってこと、それも大切です。
なので、適度に勉強を休むっていうのもいいでしょう。

ただ、ずるずると休んでいるのではなく
ある程度したら、来年に向けて、どうすべきかっていうことは
考え始めましょう。


結果が出なかった原因は人それぞれでしょう。
たとえば、
利用した教材などが、自分自身にあっていなかったとか。
そのほか、
勉強方法を間違えた。
勉強時間の確保が思ったほどできなかった。
油断をしてしまった。
甘く考えていた。
場合によっては、
ついてなかった、なんて考える方もいるでしょう。

とにかく、理由は1つだけではない可能性もありますので、
原因を分析し、
では、来年に向けて、どうしたら良いのか、しっかりと考えてみてください。

同じことを繰り返したのでは、同じ結果に終わってしまうってことに
成りかねませんからね。
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労災保険法「選択式」の講評

2008-08-28 06:31:58 | 試験情報・傾向と対策
出題の中心となった「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」や「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」という名称は、多くの受験生は知らないのではないでしょうか?
その点から、かなりレベルの高い問題といえます。

ただ、知らないとはいえ、B~Eの空欄は文脈から埋められなくはないところです。
たとえば、Bは、過労死という言葉から二次健康診断等給付を思い浮かべることができれば、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等」という言葉が浮かぶ可能性があります。また、Dは、前後に「精神障害等」とあるので、「心理的負荷」を選ぶことができる可能性は十分あります。CとEについて、「認定基準」「判断指針」どちらだ、と迷われたという方もいるかもしれませんが、BとEいずれにも同じ言葉入れることで、1点確保という方法をとることもできます。

Aは、条文上の用語ではありませんが、業務災害の認定における、基本的な考え方「業務と傷病との間に相当因果関係があること」を出題してきていることから、埋められるでしょう。

以上から、ぎりぎり3点確保が可能という問題です。ただ、いずれも埋め難いことは確かなので、状況によっては基準点の引下げが考えられます。

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労働基準法元-1-C

2008-08-28 06:31:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法元-1-C」です。

【 問 題 】

労働基準法第5条の強制労働の禁止は、暴行その他身体の
自由を不当に拘束する手段によった場合に限られる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法第5条では、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他
精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の
意思に反して労働を強制してはならない」と規定しているので、
「暴行その他身体の自由を不当に拘束する手段によった場合」
には限られません。


 誤り。
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