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過去問ベース選択対策・平成19年択一式「労働基準法問4―A・B」

2008-08-07 07:13:07 | 選択対策
過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働基準法問4―A・B」の問題をベースにしています)

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【 問題 】

1 使用者は、労働基準法第64条の規定により、満18才に満たない者が解雇の日
 から( A )以内に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必要な旅費
 を負担しなければならない。

2 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、
 使用者が、労働基準法第81条の規定によって( B )を支払った場合(労働者
 災害補償保険法第19条の規定によって( B )を支払ったものとみなされた
 場合を含む)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能
 となりその事由について( C )を受けた場合には、労働基準法第19条第1項
 の規定による解雇制限は適用されない。

☆☆==================================================================☆☆


1は、年少者が解雇された場合の帰郷旅費に関する文章です。
Aの空欄の解答、平成8年に、労働条件の明示に関連して、明示された労働条件が
事実と相違する場合に労働契約を即時に解除し、帰郷する場合の帰郷旅費の問題
として空欄にされたんですよね。

ちなみに、
択一式で出題されたときは、空欄部分は「30日」とされていて、誤った肢でした。


2は、解雇制限に関する文章です。
Bは災害補償の1つですね。
Cは解雇制限が解除されるために必要な手続きです。

いずれも基本的内容ですので、確実に空欄を埋められるようにしておく
必要がありますね。


☆☆=====================================================☆☆

【 解答 】

A:14日
B:打切補償
C:行政官庁の認定
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厚生年金保険法元-3-E

2008-08-07 07:12:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法元-3-E」です。

【 問 題 】

40歳以上65歳未満の子のない妻に支給される遺族厚生年金の額は、
報酬比例の年金額の2分の1相当額と中高齢の加算額を合算した額
である。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族厚生年金の額は、「報酬比例の年金額の2分の1相当額」では
ありません。
「報酬比例の年金額の4分の3相当額」です。

 誤り。
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