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平成19年一般常識問8―B「確定給付企業年金」

2008-08-09 06:59:52 | 過去問データベース
今回は、平成19年一般常識問8―B「確定給付企業年金」です。

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確定給付企業年金とは、個人又は企業が拠出した資金を個人が自己の責任に
おいて運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける
仕組みのものである。

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確定給付企業年金に関する問題です。

企業年金に関する法律として、確定給付企業年金法と確定拠出年金法が
ありますが、どのような制度なのかという点、これは頻繁に出題されて
います。

次の問題を見てください。

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【 15-10-A 】

確定給付企業年金は、事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において
運用の指図を行い、高齢期において自己の運用の結果に基づいた給付を受ける
ことができるようにするための制度である。

【 14-10-A 】

確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した掛金を個人が自己の責任において
運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることを
目的とした、国民の自主的な努力を支援するものである。


【 18-10-A 】

この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が
単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容
を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることの
できるものをいう。

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確定給付企業年金は、その名の通り、給付が確定している制度です。
これに対して、確定拠出年金は拠出が確定しているけど、給付は確定
していない制度です。

【 19-8-B 】と【 15-10-A 】では、確定給付企業年金について、
運用の結果に基づいた給付を受けるとしています。
これでは、給付が確定していることにはなりません。
これは、確定拠出年金の仕組みですね。

ですので、いずれも誤りです。

【 14-10-A 】では、確定拠出年金について、運用の結果に基づいた給付
を受けるとしているので、正しくなります。

これに対して、
【 18-10-A 】では、「給付の内容を約し」とあります。
これは、給付が確定しているってことです。
つまり、確定給付ですね。
ですので、誤りとなります。

「確定拠出年金」は、給付は確定したものではありませんので。

「確定給付」か「確定拠出」か、基本的なところですので、きちっと、
識別できるようにしておきましょう。

ちなみに、どちらの制度も、創設以来、まだ、選択式での出題がないんですよね。
これだけ択一式で出題されていますから、選択式でも出題、十分考えられます。
確定給付企業年金法、確定拠出年金法どちらも、目的条文は、選択対策を
怠らないように。
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厚生年金保険法5-7-A

2008-08-09 06:59:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法5-7-A」です。

【 問 題 】

老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、
その遺族が共済組合の支給する遺族共済年金で政令で定める
ものを受けられる場合は、遺族厚生年金は支給しない。
                            
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【 解 説 】

「政令で定めるもの」とは、短期要件による遺族共済年金を指すので、
設問の場合、遺族厚生年金は支給されません。

 正しい。 
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