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平成19年企業における採用管理等に関する実態調査

2008-08-24 06:44:54 | 労働経済情報
厚生労働省が
「平成19年企業における採用管理等に関する実態調査」を発表しました。

これによると、
平成19年9月1日現在在籍している常用労働者数が5年前(平成14年)と
比べてどのように変化したかを企業割合でみると、
「増えた」が33.3%
「ほぼ変わらない」が29.2%
「減った」が37.4%
となっています。

また、非正社員から正社員への登用制度の有無及び登用実績についてみると、
「制度があり、登用の実績もある」が27.8%
「制度はあるが、登用の実績はない」が5.3%
「制度はないが登用の実績はある」が37.6%
「制度がなく、登用の実績もない」が29.1%
となっています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/saiyo-kanri/2007/index.html#kekka
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249号

2008-08-24 06:44:22 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.8.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No249    
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正法選択対策

3 最後に

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1 はじめに

明後日は試験です。

今までやってきことのすべてをぶつける日です。

当日の朝は、やるべきことはやった、という気持ちを持って試験会場に
向かってください。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。

あとは、その結果、「合格」をつかむだけです。

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2 改正法選択対策

前号に続いて、改正法の選択対策です。


☆☆=== 雇用保険法 ======================================☆☆


次の文中の(   ) の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

期間の定めのある労働契約(当該期間が( A )のものに限る)の締結に
際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約
が更新されないこととなったこと(( B )引き続き同一の事業主の適用
事業に雇用されるに至った場合を除く)を理由として離職した者は、特定
受給資格者とされる。

平成22年3月31日までの間に育児休業基本給付金に係る休業を開始した
被保険者に支給される( C )の額は、育児休業をした期間内における
支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る)
における( D )を合計した数に、当該支給単位期間に支給を受けること
ができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額の( E )に
相当する額を乗じて得た額とされている。



☆☆=== 労働に関する一般常識 ===========================☆☆


次の文中の(   ) の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間
労働者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもの
のうち、当該事業所における( A )その他の事情からみて、当該事業主と
の雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び( B )
が当該通常の労働者の職務の内容及び( B )の変更の範囲と同一の範囲
で変更されると見込まれるものについては、短時間労働者であることを
理由として、( C )の決定、( D )の実施、( E )の利用その他の
待遇について、差別的取扱いをしてはならない



☆☆=== 社会保険に関する一般常識 ========================☆☆


次の文中の(   ) の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

高齢者医療確保法の基本的理念において、国民は、( A )と連帯の精神に
基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進
に努めるとともに、( B )の医療に要する費用を( C )に負担する
ものとすると規定しているほか、国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域
若しくは地域又は( D )において、高齢期における健康の保持を図る
ための適切な( E )を受ける機会を与えられるものとするとしている。



☆☆=== 健康保険法 ===================================☆☆


次の文中の(   ) の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

健康保険制度については、これが( A )制度の基本をなすものである
ことにかんがみ、( B )の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化
等に対応し、その他の( A )制度及び( C )制度並びにこれらに
密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その
結果に基づき、( A )の運営の効率化、給付の内容及び( D )の
適正化並びに国民が受ける( E )の向上を総合的に図りつつ、実施され
なければならない。



☆☆=== 厚生年金保険法 ===============================☆☆


次の文中の(   ) の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

いわゆる3号分割制度においては、被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)
を有する( A )(厚生年金保険の被保険者)が負担した保険料については、
夫婦が共同して負担したものであることを( B )とする。

社会保険庁長官は、3号分割標準報酬改定請求があった場合において、( C )
に係る被保険者期間の各月ごとに、当該( A )及び被扶養配偶者の標準報酬
月額を当該( A )の標準報酬月額に( D )を乗じて得た額にそれぞれ
改定し、及び決定することができる。また、標準賞与額についても同様に改定し、
及び決定することができる。

改定され、及び決定された標準報酬は、当該( E )から将来に向かってのみ、
その効力を有するものとされている。



☆☆=== 国民年金法 ===================================☆☆


次の文中の(   ) の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

( A )は、国民年金制度に対する( B )を増進させ、及びその信頼を
向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、( C )に対し、
当該( C )の( D )及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい
形で( E )するものとする。


☆☆=== 解答 ========================================☆☆


【雇用保険法】
A:1年未満
B:1年以上
C:育児休業者職場復帰給付金
D:支給日数
E:100分の20

【労働に関する一般常識】
A:慣行
B:配置
C:賃金
D:教育訓練
E:福利厚生施設

【社会保険に関する一般常識】
A:自助
B:高齢者
C:公平
D:家庭
E:保健サービス

【健康保険法】
A:医療保険
B:高齢化
C:後期高齢者医療
D:費用の負担
E:医療の質

【厚生年金保険法】
A:特定被保険者
B:基本的認識
C:特定期間
D:2分の1
E:(3号分割標準報酬改定)請求のあった日

【国民年金法】
A:社会保険庁長官
B:国民の理解
C:被保険者
D:保険料納付の実績
E:通知

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3 最後は・・・

試験日の前日の明日ですが・・・
社労士受験において、試験日を除けば、試験日前日が一番重要な日ともいえます。
その重要な明日を、どう過ごすのか。
これで、試験当日がまったく違うものになるかもしれません。
前日に必死になると、焦りが出てしまいます・・・・
できれば、ゆったりとした気分で。
ダラダラ過ごせってことではないですよ。精神的にリラックスした気持ちで
過ごしてくださいということです。

それと、試験に向けてあと一言、いや、三言くらい。

まずは、試験では、ケアレスミスをしないように。
心にゆとりがなくなると、やってしまいます。
ですので、平常心で望みましょう。

2つ目は、
問題を解くときに一番大切なのは、「基本に忠実に」です。
そう考えていれば、変な深読みとか、勘違いとかしないで済みます。

最後に
今年、必ず「合格」するんだという気持ちを持ち続けてください。
この気持ちが合格を勝ち獲ります。

では、皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください(^^)v


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法2-1-D

2008-08-24 06:43:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-1-D」です。

【 問 題 】

労働関係の当事者は、労働基準法に定める労働条件の基準を理由
として労働条件を低下させてはならないが、当事者の合意がある
場合にはこの限りでないものとされている。
                           
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【 解 説 】

「当事者の合意がある場合にはこの限りでないものとされている」
という規定はありません。

 誤り。 
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