以下は平成20年8月25日17時現在、K-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成した選択式の解答です。
問題については↓から見ることができます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/40mondai.htm
【 労働基準法・労働安全衛生法 】
A:7 更新の有無(平20.1.23厚労告12号)
B:3 公の職務を執行するために必要な時間(労基法7条)
C:8 合理的な(最高裁判決 平3.11.28「日立製作所武蔵工場事件」)
D:6 健康教育及び健康相談(安衛法69条1項)
E:19 利用(安衛法69条2項)
【 労災保険法 】
A:13 相当因果関係(労災法12条の8第2項ほか)
B:16 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)
(平13.12.12基発1063号)
C:15 認定基準(平13.12.12基発1063号)
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/2feb242a6358bd882fae7ed66bbebd3b
D:8 心理的負荷(平11.9.14基発544号)
E:18 判断指針(労災法12条の8第4項)
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/e9f6fc612e4770fe82b53a51b2dda580
【 雇用保険法 】
A:16 人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと(雇保法13条2項、則35条9号)
B:8 30(雇保法13条)
C:5 11 (雇保法14条1項)
D:20 日雇受給資格者(雇保法56条の2第1項)
E:15 常用就職支度手当(雇保法56条の2第1項、則84条1項)
【 労働に関する一般常識 】
A:10 企業規模100人以上の企業(平成19年版労働経済白書P42)
B:11 建議する(最低賃金法27条)
C:18 無効(最低賃金法5条2項)
D:15 と同様の(最低賃金法5条2項)
E:2 6.4(平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果)
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/s/%B0%EC%C0%C6%B4%C6%C6%C4%B7%EB%B2%CC
【 社会保険に関する一般常識 】
A:14 特定健康診査(高齢者医療確保法18条1項)
B:20 生活習慣病(高齢者医療確保法18条1項)
C:12 特定保健指導(高齢者医療確保法18条1項)
D:3 5(高齢者医療確保法19条1項)
E:18 40(高齢者医療確保法20条)
【 健康保険法 】
A:11 修正率(健保法施行令67条1項)
B:16 厚生労働大臣(健保法施行令67条2項)
C:7 見込所要保険料率(健保法施行令67条3項)
D:14 健康保険組合連合会(健保法施行令67条3項)
E:6 一般保険料率(健保法附則2条8項)
【 厚生年金保険法 】
A:3 徴収金(厚年法92条1項)
B:4 支払期月ごとに又は一時金(厚年法92条1項)
C:20 未支給の保険給付(年金時効特例法1条)
D:8 裁定(年金時効特例法1条)
E:19 消滅時効が完成(年金時効特例法1条)
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/s/%BE%C3%CC%C7%BB%FE%B8%FA%A4%AC
【 国民年金法 】
A:6 被保険者の利益(国年法75条)
B:13 長期的な観点(国年法75条)
C:10 安全かつ効率的(国年法75条)
D:17 納付金の納付(国年法76条1項)
E:8 財政融資資金(国年法76条2項)
基づき作成した選択式の解答です。
問題については↓から見ることができます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/40mondai.htm
【 労働基準法・労働安全衛生法 】
A:7 更新の有無(平20.1.23厚労告12号)
B:3 公の職務を執行するために必要な時間(労基法7条)
C:8 合理的な(最高裁判決 平3.11.28「日立製作所武蔵工場事件」)
D:6 健康教育及び健康相談(安衛法69条1項)
E:19 利用(安衛法69条2項)
【 労災保険法 】
A:13 相当因果関係(労災法12条の8第2項ほか)
B:16 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)
(平13.12.12基発1063号)
C:15 認定基準(平13.12.12基発1063号)
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/2feb242a6358bd882fae7ed66bbebd3b
D:8 心理的負荷(平11.9.14基発544号)
E:18 判断指針(労災法12条の8第4項)
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/e9f6fc612e4770fe82b53a51b2dda580
【 雇用保険法 】
A:16 人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと(雇保法13条2項、則35条9号)
B:8 30(雇保法13条)
C:5 11 (雇保法14条1項)
D:20 日雇受給資格者(雇保法56条の2第1項)
E:15 常用就職支度手当(雇保法56条の2第1項、則84条1項)
【 労働に関する一般常識 】
A:10 企業規模100人以上の企業(平成19年版労働経済白書P42)
B:11 建議する(最低賃金法27条)
C:18 無効(最低賃金法5条2項)
D:15 と同様の(最低賃金法5条2項)
E:2 6.4(平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果)
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/s/%B0%EC%C0%C6%B4%C6%C6%C4%B7%EB%B2%CC
【 社会保険に関する一般常識 】
A:14 特定健康診査(高齢者医療確保法18条1項)
B:20 生活習慣病(高齢者医療確保法18条1項)
C:12 特定保健指導(高齢者医療確保法18条1項)
D:3 5(高齢者医療確保法19条1項)
E:18 40(高齢者医療確保法20条)
【 健康保険法 】
A:11 修正率(健保法施行令67条1項)
B:16 厚生労働大臣(健保法施行令67条2項)
C:7 見込所要保険料率(健保法施行令67条3項)
D:14 健康保険組合連合会(健保法施行令67条3項)
E:6 一般保険料率(健保法附則2条8項)
【 厚生年金保険法 】
A:3 徴収金(厚年法92条1項)
B:4 支払期月ごとに又は一時金(厚年法92条1項)
C:20 未支給の保険給付(年金時効特例法1条)
D:8 裁定(年金時効特例法1条)
E:19 消滅時効が完成(年金時効特例法1条)
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/s/%BE%C3%CC%C7%BB%FE%B8%FA%A4%AC
【 国民年金法 】
A:6 被保険者の利益(国年法75条)
B:13 長期的な観点(国年法75条)
C:10 安全かつ効率的(国年法75条)
D:17 納付金の納付(国年法76条1項)
E:8 財政融資資金(国年法76条2項)