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平成19年一般常識問7―B「国民皆保険」

2008-08-02 06:25:24 | 過去問データベース
今回は、平成19年一般常識問7―B「国民皆保険」です。

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戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

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社会保険の沿革に関する問題は、記述式・選択式でよく出題されますが、
択一式でも、たまに出題されます。

次の問題を見てください。

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【 9-9-A 】

公的な医療保険制度は、大正15年に創設された工場労働者を対象とする
健康保険法が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民
健康保険法が昭和13年に創設された。


【 9-9-C 】

昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。


【 44-記述 】

わが国においては、昭和36年度以降( A )、( B )の体制が確立
され、社会保険制度の体系的整備が実現された。


【 57-記述 】

公的医療保険制度については、( A )法に基づく医療保険事業が昭和
36年4月に全国実施されるに至ったことによって( B )体制が実現
した。


【 63-記述 】

第二次大戦後、全国民に対し医療保険制度を適用していくための準備が
進められ、自営業者、農民等の全ての非被用者を対象とする新しい( A )
が制定され、昭和36年(1961年)から全面的に実施され、国民皆保険が
実現した。

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国民健康保険法は、昭和13年に制定され、翌年から実施されていますが、
当初は、任意設立、任意加入の制度でした。

これを、すべての市町村に実施を義務付けたのが、昭和33年の改正です。

実施を義務付けたとしても、すぐすぐ実施できるわけではないので、昭和
36年4月1日までに実施するようにしました。
ですので、現実に、すべての市町村で国民健康保険が実施されるように
なったのは、昭和36年です。

そのため、昭和36年に「国民皆保険が実現した」と言われます。

ということで、【 19-7-B 】は正しくなります。

ちなみに、医療保険制度で最も古いのは、大正15年に創設された健康保険法
です。
また、公的年金制度は昭和34年に国民年金法が創設され、昭和36年から
国民皆年金が実現しました。

ですので、
【 9-9-A 】、【 9-9-C 】も正しくなります。

記述式の答えは
【 44-記述 】A:国民皆保険   B:国民皆年金
【 57-記述 】A:国民健康保険  B:国民皆保険
【 63-記述 】A:国民健康保険法
です。

「国民皆保険」という言葉は、【 17-選択 】でも解答の1つになって
いますし、【 19-選択 】では国民皆保険に関する記載がありました。

ですので、この言葉は、「昭和33年の国民健康保険法の改正」、さらに、
「昭和36年」とセットで押さえておきましょう。
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厚生年金保険法4-10-A

2008-08-02 06:24:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法4-10-A」です。

【 問 題 】

障害厚生年金は、退職後に発生した傷病であっても老齢厚生年金の
受給資格期間を満たしていれば、障害等級に該当する状態となった
ときに発生する。
                        
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【 解 説 】

初診日に被保険者でない場合は、障害厚生年金の受給権は発生しません。

 誤り。  

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