今回は、平成19年一般常識問10―B「児童手当に要する費用負担」です。
☆☆==============================================================☆☆
児童手当法の規定によると、被用者(厚生年金保険等の被保険者等)に対する
児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので、3歳以上小学校修了前
の児童を対象とする特例給付を除く)に要する費用は、国庫、都道府県及び
市町村がそれぞれ3分の1ずつを負担する。
☆☆==============================================================☆☆
児童手当に要する費用負担に関する問題です。
児童手当の費用負担、社会保険に関する一般常識の中では、よく出る項目
です。
児童手当法が1問で出題される場合は、児童の定義と費用負担、この2つは、
まず、出題されますよね。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-6-B-改題 】
児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の
場合は10分の1、被用者でない者に対する児童手当の場合は3分の1
である。
【 13-10-E-改題 】
被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は、その
10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その
10分の1に相当する額を国庫と都道府県、市町村がそれぞれ負担する。
【 8-9-D 】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、国、
都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
【 6-8-D 】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、
その6分の4に相当する額を国庫が、その6分の1に相当する額を
都道府県及び市(区)町村がそれぞれ負担する。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-6-B-改題 】は正しい肢です。
出題後、公費負担の割合が改正されたので、それに合わせて改題しています。
被用者に対する児童手当の場合、費用負担の割合は、
事業主が10分の7、国、都道府県、市町村がそれぞれ10分の1
被用者でない者に対する児童手当の場合、
国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1となっています。
国、都道府県、市町村が同じ割合で負担します。
覚えやすいといえば、覚えやすいのですが、その分、この問題が出題された
ときは、ほとんどの受験生が正解するだろうと考えておいたほうがよいですね。
【 19-10-B 】:誤り。「3分の1ずつ」というのは、被用者でない者に対する
児童手当の場合です。
【 13-10-E-改題 】:正しい。
【 8-9-D 】:正しい
【 6-8-D 】:誤り。出題当時は正しい肢でしたが、こちらはあえて改題しない
ままにしてあります。改正前の規定を引っ張り出してきて、誤り、なんていう出題
がないとも限りませんからね。
☆☆==============================================================☆☆
児童手当法の規定によると、被用者(厚生年金保険等の被保険者等)に対する
児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので、3歳以上小学校修了前
の児童を対象とする特例給付を除く)に要する費用は、国庫、都道府県及び
市町村がそれぞれ3分の1ずつを負担する。
☆☆==============================================================☆☆
児童手当に要する費用負担に関する問題です。
児童手当の費用負担、社会保険に関する一般常識の中では、よく出る項目
です。
児童手当法が1問で出題される場合は、児童の定義と費用負担、この2つは、
まず、出題されますよね。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-6-B-改題 】
児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の
場合は10分の1、被用者でない者に対する児童手当の場合は3分の1
である。
【 13-10-E-改題 】
被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は、その
10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その
10分の1に相当する額を国庫と都道府県、市町村がそれぞれ負担する。
【 8-9-D 】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、国、
都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
【 6-8-D 】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、
その6分の4に相当する額を国庫が、その6分の1に相当する額を
都道府県及び市(区)町村がそれぞれ負担する。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-6-B-改題 】は正しい肢です。
出題後、公費負担の割合が改正されたので、それに合わせて改題しています。
被用者に対する児童手当の場合、費用負担の割合は、
事業主が10分の7、国、都道府県、市町村がそれぞれ10分の1
被用者でない者に対する児童手当の場合、
国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1となっています。
国、都道府県、市町村が同じ割合で負担します。
覚えやすいといえば、覚えやすいのですが、その分、この問題が出題された
ときは、ほとんどの受験生が正解するだろうと考えておいたほうがよいですね。
【 19-10-B 】:誤り。「3分の1ずつ」というのは、被用者でない者に対する
児童手当の場合です。
【 13-10-E-改題 】:正しい。
【 8-9-D 】:正しい
【 6-8-D 】:誤り。出題当時は正しい肢でしたが、こちらはあえて改題しない
ままにしてあります。改正前の規定を引っ張り出してきて、誤り、なんていう出題
がないとも限りませんからね。