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雇用保険法「選択式」の講評

2008-08-30 07:12:51 | 試験情報・傾向と対策
いずれの空欄も基本的な内容といえます。

 Aの空欄には長い文章が入りますが、特定受給資格者となる離職理由に該当するものとわかれば、容易に空欄を埋めることができるでしょう。
 BとCは、雇用保険では定番の数字です。いずれも基本中の基本です。
 
 2の文章は、まず、Eの空欄に入る「常用就職支度手当」に関することかどうかがわかったかという点、ここが2つの空欄を埋めることができるか否かにつながります。文中に「3分の1未満又は45日未満」、「就職が困難な者」など常用就職支度手当に関連する言葉があるので、常用就職支度手当に関する文章だと、判断するのは難しくはないはずです。
 
以上から、4点以上は取れると思われます。できることであれば、5点を確保しておきたいレベルです。5点を確保しておけば、他の科目で得点が低くても、合計点の基準点をクリアすることが可能となってくるでしょう
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250号

2008-08-30 07:12:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.8.25
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1 はじめに

2 選択式解答速報

3 過去問データベース

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1 はじめに

昨日、社労士試験を受けられた方、お疲れ様でした。

すでにあちこちの受験団体から解答速報が発表され、自己採点をした方も
多いのではないでしょうか。

しかし、今年の選択式は、昨年に比べて大幅なレベルアップでしたね。

複数の科目で科目別の基準点の引下げがありそうです(?)。

実際、受験された方が、どのように解答したか、この時点ではデータが
ありませんが、
単純に問題のレベルってことからだけで判断すると
「健康保険法」は基準点の引下げ、かなりの確率であるのではないでしょか。
そのほか、「労災保険法」や「労働に関する一般常識」も、引下げの可能性が
あります。

そのほかの科目についても、空欄の作り方や選択肢から、得点が伸びないのでは、
という感じを受けます。

ですので、合計の合格基準点も、昨年よりは下がる可能性がありますね。

ただ、こちらは択一式の基準点がどうなるかにもよるでしょうが。


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2 選択式解答速報

以下は平成20年8月25日17時現在、K-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成した選択式の解答です。
問題については↓から見ることができます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/40mondai.htm


【 労働基準法・労働安全衛生法 】

A:7 更新の有無(平20.1.23厚労告12号)
B:3 公の職務を執行するために必要な時間(労基法7条)
C:8 合理的な(最高裁判決 平3.11.28「日立製作所武蔵工場事件」)
D:6 健康教育及び健康相談(安衛法69条1項)
E:19 利用(安衛法69条2項)


【 労災保険法 】

A:13 相当因果関係(労災法12条の8第2項ほか)
B:16 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)
(平13.12.12基発1063号)
C:15 認定基準(平13.12.12基発1063号)
    http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/2feb242a6358bd882fae7ed66bbebd3b

D:8 心理的負荷(平11.9.14基発544号)
E:18 判断指針(労災法12条の8第4項)
    http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/e9f6fc612e4770fe82b53a51b2dda580



【 雇用保険法 】

A:16 人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと(雇保法13条2項、則35条9号)
B:8 30(雇保法13条)
C:5 11 (雇保法14条1項)
D:20 日雇受給資格者(雇保法56条の2第1項)
E:15 常用就職支度手当(雇保法56条の2第1項、則84条1項)


【 労働に関する一般常識 】

A:10 企業規模100人以上の企業(平成19年版労働経済白書P42)
B:11 建議する(最低賃金法27条)
C:18 無効(最低賃金法5条2項)
D:15 と同様の(最低賃金法5条2項)
E:2 6.4(平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果)
    http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/s/%B0%EC%C0%C6%B4%C6%C6%C4%B7%EB%B2%CC


【 社会保険に関する一般常識 】

A:14 特定健康診査(高齢者医療確保法18条1項)
B:20 生活習慣病(高齢者医療確保法18条1項)
C:12 特定保健指導(高齢者医療確保法18条1項)
D:3 5(高齢者医療確保法19条1項)
E:18 40(高齢者医療確保法20条)


【 健康保険法 】

A:11 修正率(健保法施行令67条1項)
B:16 厚生労働大臣(健保法施行令67条2項)
C:7 見込所要保険料率(健保法施行令67条3項)
D:14 健康保険組合連合会(健保法施行令67条3項)
E:6 一般保険料率(健保法附則2条8項)


【 厚生年金保険法 】

A:3 徴収金(厚年法92条1項)
B:4 支払期月ごとに又は一時金(厚年法92条1項)
C:20 未支給の保険給付(年金時効特例法1条)
D:8 裁定(年金時効特例法1条)
E:19 消滅時効が完成(年金時効特例法1条)
    http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/s/%BE%C3%CC%C7%BB%FE%B8%FA%A4%AC


【 国民年金法 】

A:6 被保険者の利益(国年法75条)
B:13 長期的な観点(国年法75条)
C:10 安全かつ効率的(国年法75条)
D:17 納付金の納付(国年法76条1項)
E:8 財政融資資金(国年法76条2項)

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3 過去問データベース

今回は、平成20年労働基準法・選択式その1です。

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期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条第2項に基づく基準
においては、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者
に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る( A )を明示
しなければならない」と定められている。

☆☆==============================================================☆☆

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」からの出題です。
択一式で、この基準からは、何度も出題されています。

そこで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【16-2-C】

期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時に
おいて労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「有期労働
契約基準」という。)において、使用者は、期間の定めのある労働契約の
締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約
に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更新する
場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準
を明示しなければならないとされている。

☆☆==============================================================☆☆

【平20-選択】の空欄となっている箇所を含めた出題です。
これは正しい肢です。
ですので、【平20-選択】の空欄には、「更新の有無」が入ります。

何を明示しなければならないのか、択一式を解く際に意識していれば、
【平20-選択】の空欄は、容易に埋めることができるでしょう。

ちなみに、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」は、
改正がありましたが、その改正点は出題されず、その近くを出題して
きました。

こういうことって、結構あります。
改正そのものではなく、その周り、勉強をしていく上では、注意して
おく必要があります。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法12-1-B

2008-08-30 07:12:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12-1-B」です。

【 問 題 】

労働基準法は、労働時間中における労働者の選挙権その他公民
としての権利の行使の保障に関する規定を置いているが、この
公民としての権利には、民法による損害賠償に関する訴権の行使
は含まれない。
                            
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【 解 説 】

損害賠償に関する訴権の行使は、公民としての権利の行使に該当
しません。

 正しい。 
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