次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働基準法問5―B・E」の問題をベースにしています)
☆☆=====================================================☆☆
【 問題 】
1 労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の( A )に置かれて
いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間
に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
者の( A )に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観
的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。
2 労働基準法第38条の3に規定するいわゆる( B )を採用しようとする
場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによること
とした場合に、当該協定に定めるべき時間は、( C )当たりの労働時間で
あり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定
休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。
☆☆=================================================================☆☆
1は、労働時間に関する文章です。
労働時間については、労働基準法に明確な定義はありません。
ただ、労働時間とは何かということに関しては、判例(三菱重工業長崎造船所事件
や大星ビル管理事件)で明らかにしています。
判例の内容だからといって、レベルが高いということはなく、
この定義は基本です。
Bの空欄は、「労働時間の算定」や「労使協定」という言葉がヒントです。
労使協定で採用できる制度です。
Cは「みなし労働時間」を定める際の単位です。
過去に択一式で「1日及び1週間」当たりの労働時間と誤った
出題がありました。
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【 解答 】です。
A:指揮命令下
B:専門業務型裁量労働制
C:1日
(平成19年択一式「労働基準法問5―B・E」の問題をベースにしています)
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【 問題 】
1 労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の( A )に置かれて
いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間
に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
者の( A )に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観
的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。
2 労働基準法第38条の3に規定するいわゆる( B )を採用しようとする
場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによること
とした場合に、当該協定に定めるべき時間は、( C )当たりの労働時間で
あり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定
休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。
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1は、労働時間に関する文章です。
労働時間については、労働基準法に明確な定義はありません。
ただ、労働時間とは何かということに関しては、判例(三菱重工業長崎造船所事件
や大星ビル管理事件)で明らかにしています。
判例の内容だからといって、レベルが高いということはなく、
この定義は基本です。
Bの空欄は、「労働時間の算定」や「労使協定」という言葉がヒントです。
労使協定で採用できる制度です。
Cは「みなし労働時間」を定める際の単位です。
過去に択一式で「1日及び1週間」当たりの労働時間と誤った
出題がありました。
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【 解答 】です。
A:指揮命令下
B:専門業務型裁量労働制
C:1日