「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
が改訂されました。
在宅勤務を含むテレワークの普及促進に関しては政府全体で取り組んでいると
ともに、今後さらにテレワーク人口が増加することが見込まれ、
ガイドラインの重要性も高まると考えられることなどから、改訂が行われました。
なお、同時に出された通達「情報通信機器を活用した在宅勤務に関する労働基準法
第38条の2の適用について」において、
「情報通信機器」とは、一般的にはパソコンが該当すると考えられるが、
労働者の個人所有による携帯電話端末等が該当する場合もあるものであり、
業務の実態に応じて判断されるものであること
とされています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html
が改訂されました。
在宅勤務を含むテレワークの普及促進に関しては政府全体で取り組んでいると
ともに、今後さらにテレワーク人口が増加することが見込まれ、
ガイドラインの重要性も高まると考えられることなどから、改訂が行われました。
なお、同時に出された通達「情報通信機器を活用した在宅勤務に関する労働基準法
第38条の2の適用について」において、
「情報通信機器」とは、一般的にはパソコンが該当すると考えられるが、
労働者の個人所有による携帯電話端末等が該当する場合もあるものであり、
業務の実態に応じて判断されるものであること
とされています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html