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情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について

2008-08-14 06:50:12 | 改正情報
「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
が改訂されました。

在宅勤務を含むテレワークの普及促進に関しては政府全体で取り組んでいると
ともに、今後さらにテレワーク人口が増加することが見込まれ、
ガイドラインの重要性も高まると考えられることなどから、改訂が行われました。


なお、同時に出された通達「情報通信機器を活用した在宅勤務に関する労働基準法
第38条の2の適用について」において、
「情報通信機器」とは、一般的にはパソコンが該当すると考えられるが、
労働者の個人所有による携帯電話端末等が該当する場合もあるものであり、
業務の実態に応じて判断されるものであること
とされています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html
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厚生年金保険法元-2-E

2008-08-14 06:49:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法元-2-E」です。

【 問 題 】

被保険者が月の末日にその事業所に使用されなくなった場合に
おいては、前月分及びその月分の標準報酬月額に係る保険料を
報酬から控除することができる。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

月末に退職する場合には、当該月の保険料を納付しなければならない
ので、事業主は、前月分及びその月分の標準報酬月額に係る保険料を
報酬から控除することができます。

 正しい。 
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