今回の白書対策は、「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P202~P203)。
☆☆======================================================☆☆
社会経済情勢の変化に伴い、企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等
を背景として、解雇、労働条件の引下げ、あるいは職場におけるいじめ等に
ついて、個々の労働者と事業主との間の紛争が著しく増加している。
これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する
法律」に基づき、2001(平成13)年10月1日から、以下のような個別労働
紛争解決制度が運用されている。
1)全国約300か所に総合労働相談コーナーを設け、労働問題に関する
あらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービスの実施
2)紛争当事者に対し、問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する都道
府県労働局長による助言・指導の実施
3)都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者
双方の合意に向けたあっせんの実施
この制度の施行状況(2007(平成19)年4月~2008(平成20)年3月)は、
総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が99万7,237件、
民事上の個別労働関係紛争についての相談件数が19万7,904件、労働局長の
助言・指導の申出受付件数が6,652件、紛争調整委員会によるあっせん制度
の申請受理件数が7,146件となっている。このように数多くの労働者、事業主
に利用されているが、引き続き制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争
の迅速・適正な解決を図るべく、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいく
こととしている。
☆☆======================================================☆☆
「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です。
「個別労働紛争解決制度」に関しては、
【14-4-B】
個別労働紛争解決促進法の施行状況を、平成13年10月からの3か月間の相談
件数でみると、労働関係法令の違反を伴わない、民事上の個別労働関係紛争に
おいて、解雇に関するものが最も多く、次いで賃金等の労働条件の引下げに関
するものが多かった。
【16-5-D】
個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行
されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の
個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の個別
労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数についても
5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。
という出題があります。
いずれも正しい肢として出題されています。
どのような内容の相談が多いのか、
制度の利用状況はどうなのか、
このような点を論点とした出題は、今後もあり得るでしょう。
細かい件数などは、気にする必要はありませんが、
過去に論点となった箇所は、押さえておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、「平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況」については
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0522-4.html
となっていますが、
この発表、平成21年5月22日なのです。
ですから、出題されるとしたら、「平成19年度」の状況でしょう。
(平成20年度版厚生労働白書P202~P203)。
☆☆======================================================☆☆
社会経済情勢の変化に伴い、企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等
を背景として、解雇、労働条件の引下げ、あるいは職場におけるいじめ等に
ついて、個々の労働者と事業主との間の紛争が著しく増加している。
これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する
法律」に基づき、2001(平成13)年10月1日から、以下のような個別労働
紛争解決制度が運用されている。
1)全国約300か所に総合労働相談コーナーを設け、労働問題に関する
あらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービスの実施
2)紛争当事者に対し、問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する都道
府県労働局長による助言・指導の実施
3)都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者
双方の合意に向けたあっせんの実施
この制度の施行状況(2007(平成19)年4月~2008(平成20)年3月)は、
総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が99万7,237件、
民事上の個別労働関係紛争についての相談件数が19万7,904件、労働局長の
助言・指導の申出受付件数が6,652件、紛争調整委員会によるあっせん制度
の申請受理件数が7,146件となっている。このように数多くの労働者、事業主
に利用されているが、引き続き制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争
の迅速・適正な解決を図るべく、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいく
こととしている。
☆☆======================================================☆☆
「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です。
「個別労働紛争解決制度」に関しては、
【14-4-B】
個別労働紛争解決促進法の施行状況を、平成13年10月からの3か月間の相談
件数でみると、労働関係法令の違反を伴わない、民事上の個別労働関係紛争に
おいて、解雇に関するものが最も多く、次いで賃金等の労働条件の引下げに関
するものが多かった。
【16-5-D】
個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行
されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の
個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の個別
労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数についても
5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。
という出題があります。
いずれも正しい肢として出題されています。
どのような内容の相談が多いのか、
制度の利用状況はどうなのか、
このような点を論点とした出題は、今後もあり得るでしょう。
細かい件数などは、気にする必要はありませんが、
過去に論点となった箇所は、押さえておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、「平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況」については
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0522-4.html
となっていますが、
この発表、平成21年5月22日なのです。
ですから、出題されるとしたら、「平成19年度」の状況でしょう。