今回の白書対策は、「職業生活を通じた能力開発の推進」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P206、P207)。
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< ジョブ・カード制度の推進 >
人口減少下においても持続的な経済成長を可能とするためには、一人一人が
能力を開発する機会を持ち、能力を発揮できる社会に向けた本格的な取組み
が必要であるが、いわゆる就職氷河期と呼ばれた時期に学校を卒業し、就職
活動を行った若年者の中には、正社員になれず、正社員以外の雇用者にとど
まらざるを得なかった結果、職業能力形成機会に恵まれない状況にある者が
多数存在している。また、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等についても、
離職期間が長いこと等により、正社員になれず、正社員以外の雇用者にとど
まらざるを得ない状況にある者が存在している。こうした職業能力形成機会
に恵まれない者について、その能力を向上させ、安定的な雇用への移行を促進
することを目的として、「ジョブ・カード制度」を2008(平成20)年度より
本格的に実施しているところである。
その内容は、
1)フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母親等職業能力形成機会に
恵まれない者が一定の知識等を有するキャリア・コンサルタントによるキャ
リア・コンサルティングを通じ、
2)企業における実習と教育訓練機関等における座学とを組み合わせた実践的な
職業訓練(職業能力形成プログラム)を受け、
3)訓練修了後の職業能力評価のほか職務経歴等の情報を「ジョブ・カード」
として取りまとめ、
就職活動などに活用することにより求職者と求人企業とのマッチングを促進し、
安定的な雇用への移行を促進するものである。
< 技能検定制度の整備 >
「技能検定制度」は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家
検定制度であり、2008年3月末現在136職種について実施している。2007年度
には全国で約60万人の受検申請があり、約23万人が合格し、技能検定制度開始
からの累計で、延べ374万人が技能士となっている。技能検定は、試験内容が
受検者等のニーズに沿ったものとなるよう、常に検定職種の新設・統廃合、試験
基準の見直し等を行っており、特に学卒者・若年者を対象とする3級の検定
職種拡大に努めている。
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「職業生活を通じた能力開発の推進」などに関する記載です。
まず、「ジョブ・カード制度」ですが、これは、言葉として覚えておいたほうが
よいでしょうね。
能力開発関連は、ときどき、用語の定義というか、説明とかが出題されますからね。
たとえば、【 15-1-A 】で、
職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティングの
適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティングとは、
労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した
職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、
労働者の希望に応じて実施される相談をいう。
と、「キャリア・コンサルティング」に関する出題があります。
これは、正しい内容です。
それと、「技能検定制度」については、【 11-記述 】で、
( D )は、技能及びこれに関する知識について一定の基準を設け、労働者の
技能がその基準に達しているかを判定する制度であり、職業能力開発促進法に
基づいて実施されている。( D )は、同法の定めるところにより、政令で
定める職種ごとに一定の等級区分で実技試験及び学科試験によって行われる。
という出題があります。
空欄に入るのは、「技能検定」です。
ということで、
「キャリア・コンサルティング」、「技能検定制度」、
さらに、「ジョブ・カード」、これらは押さえておきましょう。
(平成20年度版厚生労働白書P206、P207)。
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< ジョブ・カード制度の推進 >
人口減少下においても持続的な経済成長を可能とするためには、一人一人が
能力を開発する機会を持ち、能力を発揮できる社会に向けた本格的な取組み
が必要であるが、いわゆる就職氷河期と呼ばれた時期に学校を卒業し、就職
活動を行った若年者の中には、正社員になれず、正社員以外の雇用者にとど
まらざるを得なかった結果、職業能力形成機会に恵まれない状況にある者が
多数存在している。また、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等についても、
離職期間が長いこと等により、正社員になれず、正社員以外の雇用者にとど
まらざるを得ない状況にある者が存在している。こうした職業能力形成機会
に恵まれない者について、その能力を向上させ、安定的な雇用への移行を促進
することを目的として、「ジョブ・カード制度」を2008(平成20)年度より
本格的に実施しているところである。
その内容は、
1)フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母親等職業能力形成機会に
恵まれない者が一定の知識等を有するキャリア・コンサルタントによるキャ
リア・コンサルティングを通じ、
2)企業における実習と教育訓練機関等における座学とを組み合わせた実践的な
職業訓練(職業能力形成プログラム)を受け、
3)訓練修了後の職業能力評価のほか職務経歴等の情報を「ジョブ・カード」
として取りまとめ、
就職活動などに活用することにより求職者と求人企業とのマッチングを促進し、
安定的な雇用への移行を促進するものである。
< 技能検定制度の整備 >
「技能検定制度」は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家
検定制度であり、2008年3月末現在136職種について実施している。2007年度
には全国で約60万人の受検申請があり、約23万人が合格し、技能検定制度開始
からの累計で、延べ374万人が技能士となっている。技能検定は、試験内容が
受検者等のニーズに沿ったものとなるよう、常に検定職種の新設・統廃合、試験
基準の見直し等を行っており、特に学卒者・若年者を対象とする3級の検定
職種拡大に努めている。
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「職業生活を通じた能力開発の推進」などに関する記載です。
まず、「ジョブ・カード制度」ですが、これは、言葉として覚えておいたほうが
よいでしょうね。
能力開発関連は、ときどき、用語の定義というか、説明とかが出題されますからね。
たとえば、【 15-1-A 】で、
職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティングの
適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティングとは、
労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した
職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、
労働者の希望に応じて実施される相談をいう。
と、「キャリア・コンサルティング」に関する出題があります。
これは、正しい内容です。
それと、「技能検定制度」については、【 11-記述 】で、
( D )は、技能及びこれに関する知識について一定の基準を設け、労働者の
技能がその基準に達しているかを判定する制度であり、職業能力開発促進法に
基づいて実施されている。( D )は、同法の定めるところにより、政令で
定める職種ごとに一定の等級区分で実技試験及び学科試験によって行われる。
という出題があります。
空欄に入るのは、「技能検定」です。
ということで、
「キャリア・コンサルティング」、「技能検定制度」、
さらに、「ジョブ・カード」、これらは押さえておきましょう。