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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

2009年5月公布の法令

2009-06-16 06:01:27 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2009年5月公布分が公表されています。


詳細は  

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200905.htm
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292号

2009-06-16 06:00:59 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 よ~すけの「年金プラスアルファ」

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1 はじめに


社会保険労務士って、どれくらいいるか、ご存知ですか?

全国に、約34,000人います。

その4分の1くらいが東京なんですが・・・・

先日、東京都社会保険労務士会から、
社会保険労務士試験の監督員募集のお知らせが届きました。

募集人員は約450名だそうで・・・・

当然、私のような仕事をしている人、
受験関係者は監督員になることはできませんが。


社労士試験の日、
監督員をする社労士もいれば、
社労士受験団体で試験の対応する人などなど、

社労士の多くが試験一色になるわけで・・・・・

大きなイベントといえるでしょう。

私も試験日当日は、どこかの試験会場の近くで過ごすことに
なる予定ですが・・・・・

監督員をする人の中には、
初心に戻れるからという人もおり・・・・

今年、受験される方も、合格したら、
監督員、してみたらどうでしょうか?

今、合格に向けて真剣に取り組んでいる気持ち、
思い出し・・・良い刺激になるのでは?・・・と思います。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-国年法問5-A「生計維持要件」です。


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遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、
その者と生計を同じくしていた妻又は子であって、年額850万円以上の収入
又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる
者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと
認められる。


☆☆======================================================☆☆


「生計維持要件」に関する出題です。

生計維持に関する要件については、遺族基礎年金だけでなく、遺族厚生年金にも
あります。
また、障害基礎年金の加算額や老齢厚生年金の加給年金額の加算などに関しても
あります。

ですので、色々な年金から出題されてきます。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【13-厚年9-D】

加給年金額に係る生計維持の認定にあたって厚生労働大臣が定める収入要件は、
年収要件は850万円未満、所得要件は年額655万5千円未満とされている。


【15-厚年4-E】

遺族厚生年金の生計維持の認定において、将来にわたって年間600万円以上の
収入を有すると認められる者は、生計維持関係が認められない。


【18-厚年7-A】

加給年金額に係る生計維持関係は、受給権者がその権利を取得した当時その
者と生計を同じくする者であり、かつ厚生労働大臣が定める年収850万円
(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者であって、
近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込ま
れる者については、維持関係があるとは認定されない。


☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、生計維持の要件について、
具体的な金額を論点にしています。

生計維持については、遺族基礎年金であれば、

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持して
いた妻又は子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来に
わたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働
大臣が定める者

と規定しています。

この厚生労働大臣の定める金額は850万円、
所得ベースですと655万5千円となります。

この金額は、老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持や遺族厚生年金に係る
生計維持についても、同様です。

そこで、
【20-5-A】では、
「年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって
得られない」
とあります。
これは、「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると
認められる者以外」に該当します。

「将来にわたって有すると認められる者」というのは、
ず~っと、年収850万円以上ということですから、
年収850万円以上を得られないのであれば、該当します。

【15-厚年4-E】では、
「将来にわたって年間600万円以上の収入を有する認められる者」
とあります。
600万円以上の場合、850万円未満であることもあるので、
生計維持関係が認められることもあり、誤りです。


【18-厚年7-A】は、そもそも文章がなんだかおかしいですよね!

「厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入
を有すると『認められない』者」
といっていて、その後に
「近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込ま
れる者」
としています。

現在でも年収850万円以上の収入が見込まれず、
近い将来に年収850万円未満になるとしています。

これ、多分、
「厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入
を有すると『認められる』者」
として出題するつもりだったのでしょうね?

で、いずれにしても、
近い将来に年収が850万円未満になるのであれば、
「ず~っと、年収850万円以上」には該当しないので、生計維持関係が認められ
ますから、誤りです。


「850万円」と「655万5千円」、
複数の問題で、2つの金額を挙げていますから、
これは、両方とも覚えておく必要がありますね。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「平成19年度の労使関係」と「労働委員会に関する動き」
に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P204~P205)。


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< 平成19年度の労使関係 >

(1)我が国の労働組合

我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・
制度面を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが
集まって産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が全国的中央
組織を形成している。

厚生労働省大臣官房統計情報部「平成19年労働組合基礎調査報告」によると、
我が国の労働組合員数は約1,008万人と1994(平成6)年以来13年ぶりに
増加に転じた。一方、推定組織率は18.1%と、昨年に引き続き低下した(2007
(平成19)年6月現在)。

全労働組合員数の約3分の2を占める日本労働組合総連合会(連合)は、
「労働を中心とした福祉型社会」を目指して、政策・制度要求への取組みを
重視し、政府等への働きかけを行っている。


(2)春闘の情勢

2008(平成20)年の春闘は、緩やかな景気回復が続くと期待される一方、
アメリカ経済の減速等から景気の下振れリスクが高まる中で展開された。
日本労働組合総連合会(連合)は、「2008年春季生活闘争方針」で、賃金の
底上げと格差是正に結びつく賃金改善、非正規労働者の処遇改善や正社員化、
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた労働時間の短縮、国際的に見て
低すぎる割増率の引上げ等に積極的に取り組む、等の方針を示した。
一方、社団法人日本経済団体連合会(日本経団連)は、「2008年版経営労働
政策委員会報告」を発表し、
1)賃金を始めとする労働条件の決定の際は、自社の支払い能力を基準に考える
べき、
2)需給の短期的な変動などによる一時的な業績改善は賞与・一時金に反映され
ることが基本、
等の認識を示した。

2008年3月12日以降、製造業を中心とする民間主要組合に対して、賃金、
一時金等に関する回答が示された。月例賃金については、定期昇給相当分に
加えて、総じて、前年並の賃金改善を実施するとの回答が多く見られ、一時金
についても、好業績を背景として、総じて前年並みか前年比増の回答となった。


(3)労使間の円滑なコミュニケーションの促進

労使関係の安定を図るため、産業労働懇話会等を通じて各種レベルにおける
政労使間の対話の促進に努めている。


< 労働委員会に関する動き >

労働委員会(中央労働委員会、都道府県委員会等)では団体交渉の拒否など
の不当労働行為事件について審査を行うとともに、労働争議のあっせん、
調停及び仲裁を行っている。

今般、このうち船員労働委員会(船員中央労働委員会、船員地方労働委員会)
を廃止し、現在、船員労働委員会が担っている船員に関するこうした集団的
労使紛争調整機能を、一般労働者に関する集団的労使紛争調整機能を担う
労働委員会に移管する等の改正を行うこととし、2008(平成20)年1月、
この内容も盛り込んだ「国土交通省設置法等の一部を改正する法律案」を
2008年通常国会に提出し、同年4月25日に成立したところである(2008年
10月1日施行)。


☆☆======================================================☆☆


「労使関係」などに関する記載です。

まず、「推定組織率」関しては、頻出です。

労働経済の中では、かなり重要な数値といえます。

労働経済の数値は、基本的に細かく覚えておく必要はありませんが、
推定組織率、これは、しっかりと覚えておいたほうがよい数値です。

平成20年労働組合基礎調査結果によれば、
推定組織率は、前年と横ばいの18.1%となっていますが、
長期的には低下傾向にある点、

これは、しっかりと押さえておきましょう。


それと、「労働委員会に関する動き」に関しては、改正点です。

船員労働委員会が廃止されました。
従来、労働委員会は4種類ありましたが、これが2種類になっています。

さりげなく、1肢として出題されるかもしれませんね。

難しいことではないですので、ちゃんと確認しておきましょう。


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4 よ~すけの「年金プラスアルファ」―経過的寡婦加算―


前号では経過的加算を説明しました。
そして、名称が似た「経過的寡婦加算」があります。
こちらは遺族厚生年金の額に加算するものです。
じっくりお読みただき、この経過的寡婦加算をしっかりと理解してくださいね。


まず密接に関係する「中高齢の寡婦加算」の額ですが、
こちらは「遺族基礎年金の4分の3」です。
要件に該当する妻は65歳まで遺族厚生年金の額に、この中高齢の寡婦加算が
加算されます。
そして、65歳以後、老齢基礎年金を受給するようになり、遺族厚生年金と併給
することができます。

このとき、問題となるのは65歳までの中高齢の寡婦加算と、65歳以後の老齢
基礎年金の額の額です。
遺族厚生年金の額は65歳の前後で変わりませんが、中高齢の寡婦加算の額より
老齢基礎年金の額が低額となってしまうことがあります。

このような妻のために、遺族厚生年金に経過的寡婦加算を加算することで保護
しています。
よって、経過的寡婦加算は、中高齢の寡婦加算と老齢基礎年金との差額です。
前号の経過的加算と、その趣旨は同じようなものといえますよね。

対象となるのは昭和31年4月1日以前生まれの妻です。
つまり、新法施行日である昭和61年4月1日において30歳以上の妻です。

ここで一つ疑問が出てきませんか?
新法施行日において「20歳以上」じゃなくていいの?と思いませんか?
しかし、理由があって昭和31年4月2日以降生まれの妻は対象となりません。

これらの妻は新法施行日において30歳未満なので、60歳までの新法としての
国民年金の被保険者期間は30年以上となります。
例えば、昭和31年4月2日生まれの妻は、新法としての国民年金の被保険者
期間は30年です。この場合、支給されうる老齢基礎年金は、満額の4分の3です。

どこかでこの「4分の3」という割合、出てきましたよね?
そう、前記の通り、中高齢の寡婦加算の額が「遺族基礎年金の4分の3」です。
そして、遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額と同額です。
つまり、
中高齢の寡婦加算の額は「老齢基礎年金の満額の4分の3」と言い換えることが
できます。
よって、昭和31年4月2日以降生まれの妻は、新法としての国民年金の被保険者
期間が30年以上あるので、経過的寡婦加算の額以上の老齢基礎年金を受給すること
ができるため、経過的寡婦加算の保護は不要となるのです。

新法としての国民年金の被保険者期間は、生年月日が早いほど短くなり、それに
伴って老齢基礎年金の額が低額となっていきます。
逆に、生年月日が遅いほど、老齢基礎年金の額が大きくなります。
なので「寡婦の生年月日に応じた率」を設けて額の調整を行います。

具体的な計算式は
「中高齢の寡婦加算の額 - 老齢基礎年金の満額 × 寡婦の生年月日に応じた率」
となります。
生年月日が遅いほど、新法としての国民年金の被保険者期間が長くなり、老齢
基礎年金の額は大きくなるので、経過的寡婦加算の額は低くなります。

なお、生年月日に応じた率は、生年月日が遅いほど高くなります。
計算式中の老齢基礎年金の満額に乗じる「寡婦の生年月日に応じた率」を高く
することで、
「老齢基礎年金の満額 × 寡婦の生年月日に応じた率」
によって得られる額が大きくなります。
つまり、生年月日が遅いほど、この額が中高齢の寡婦加算の額に近づいていきます。
よって、経過的寡婦加算によって保護される額が低額となっていきます。


いかがでしょうか?
なぜ経過的寡婦加算の保護が必要であるかという背景と、その仕組みがわかれば
今までほど複雑には思えないのではないでしょうか。
お手持ちのテキストとあわせてお読みいただき、理解を深めてくださいね。

3回にわたって連載させていただきました「年金プラスアルファ」も
これが最終回です。
「よくわからないから…」なんて食わず嫌いをせず、
年金を得点源にして合格をつかみ取ってください!



【お知らせ】

よ~すけの「年金プラスアルファ」を執筆して頂いた山内洋輔氏が
6月14日(日)に、東京都中央区で、
社労士受験生向けの勉強会「年金科目攻略過去問ゼミ」を開催します。

ご興味にある方は、
   yamauchi-sr@tees.jp
へ、お問い合わせください。
なお、お問合せに際しては、「年金科目攻略過去問ゼミ」という件名で、
お名前を明記のうえ、お願いします。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国民年金法4-8-E

2009-06-16 06:00:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-8-E」です。

【 問 題 】

子に支給する遺族基礎年金の加算額は、遺族基礎年金の受給権を
取得した子が二人以上あるときに加算する。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

子に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上いる場合に、
加算額が加算されます。


 正しい。 
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