平成21年8月1日から適用される雇用保険の給付額を算定するための基礎となる
賃金日額の範囲等が、発表されました。
これによると、
(1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
例 45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限
15,460円→15,370円
45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額
7,730円 → 7,685円
(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る
控除額の引下げ
1,334円 → 1,326円
(3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)
の引下げ
337,343円 → 335,316円
となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html
賃金日額の範囲等が、発表されました。
これによると、
(1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
例 45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限
15,460円→15,370円
45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額
7,730円 → 7,685円
(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る
控除額の引下げ
1,334円 → 1,326円
(3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)
の引下げ
337,343円 → 335,316円
となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html