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雇用保険の基本手当の日額等の変更について

2009-06-26 05:48:18 | 改正情報
平成21年8月1日から適用される雇用保険の給付額を算定するための基礎となる
賃金日額の範囲等が、発表されました。

これによると、

(1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
  例 45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限
   15,460円→15,370円
   45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額
   7,730円 → 7,685円

(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る
 控除額の引下げ
  1,334円 → 1,326円 

(3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)
 の引下げ
  337,343円 → 335,316円 

となっています。


詳細は

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html




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国民年金法4-10-E

2009-06-26 05:46:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-10-E」です。

【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者は、届出をすることなく保険料が免除
される。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害基礎年金の受給権者は法定免除に該当しますが、所定の届出を
行わなければなりません。

 誤り。 
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