今回は、平成20年-国年法問8-B「障害基礎年金の失権」です。
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障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過して
いたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
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「障害基礎年金の失権」に関する出題です。
これは、よく出題されます。
次の問題をみてください。
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【 17-3-D 】
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 14-1-E 】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級まで
の程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。
【 12-7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳
に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま
3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
【 10-4-E 】
65歳に達するまでの間に、障害基礎年金の受給権者が厚生年金保険法第47条
第2項に規定する障害等級に定める程度の障害の状態に該当することなく3年を
経過したときには、障害基礎年金の受給権は消滅する。
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障害基礎年金の失権、
「3年」と「65歳」がキーワードです。
元々、障害状態に該当しなくなり3年を経過すると、障害基礎年金の受給権は、
消滅していました。
ただ、いったん障害状態に該当しなくなって、長期間経過した後に、再び障害状態
に該当するということもあります。
そこで、平成6年の改正で、障害状態に該当しなくなっても、65歳までは失権しない
ようにしました。
つまり、
「障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま3年を経過して
いること」と「65歳に達したこと」の2つが揃って、初めて失権となります。
【 20-8-B 】は、「63歳の時点で失権する」とあります。
誤りです。
63歳の時点では、障害基礎年金の受給権は消滅しません。
前述のとおり、障害等級に該当しなくなった後、再発して、再び障害等級に
該当することになるってこともあるので、
死亡するか、併合認定が行われる場合を除き、65歳に達するまでは、
失権することはありません。
【 17-3-D 】と【 10-4-E 】も、65歳に達する前に失権する内容と
なっているので、誤りです。
【 14-1-E 】は「65歳に達したときに失権する」とありますが、
3年を経過していないので、失権はしません。
これも誤りです。
【 12-7-D 】は、「いずれか遅いほうが到達」したときに失権とあるので、
正しいですね。
しかし、この失権事由、よく出題されます。
必ず押さえておきましょう。
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障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過して
いたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
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「障害基礎年金の失権」に関する出題です。
これは、よく出題されます。
次の問題をみてください。
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【 17-3-D 】
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 14-1-E 】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級まで
の程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。
【 12-7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳
に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま
3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
【 10-4-E 】
65歳に達するまでの間に、障害基礎年金の受給権者が厚生年金保険法第47条
第2項に規定する障害等級に定める程度の障害の状態に該当することなく3年を
経過したときには、障害基礎年金の受給権は消滅する。
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障害基礎年金の失権、
「3年」と「65歳」がキーワードです。
元々、障害状態に該当しなくなり3年を経過すると、障害基礎年金の受給権は、
消滅していました。
ただ、いったん障害状態に該当しなくなって、長期間経過した後に、再び障害状態
に該当するということもあります。
そこで、平成6年の改正で、障害状態に該当しなくなっても、65歳までは失権しない
ようにしました。
つまり、
「障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま3年を経過して
いること」と「65歳に達したこと」の2つが揃って、初めて失権となります。
【 20-8-B 】は、「63歳の時点で失権する」とあります。
誤りです。
63歳の時点では、障害基礎年金の受給権は消滅しません。
前述のとおり、障害等級に該当しなくなった後、再発して、再び障害等級に
該当することになるってこともあるので、
死亡するか、併合認定が行われる場合を除き、65歳に達するまでは、
失権することはありません。
【 17-3-D 】と【 10-4-E 】も、65歳に達する前に失権する内容と
なっているので、誤りです。
【 14-1-E 】は「65歳に達したときに失権する」とありますが、
3年を経過していないので、失権はしません。
これも誤りです。
【 12-7-D 】は、「いずれか遅いほうが到達」したときに失権とあるので、
正しいですね。
しかし、この失権事由、よく出題されます。
必ず押さえておきましょう。