今回は、平成20年-国年法問5-A「生計維持要件」です。
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遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、
その者と生計を同じくしていた妻又は子であって、年額850万円以上の収入
又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる
者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと
認められる。
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「生計維持要件」に関する出題です。
生計維持に関する要件については、遺族基礎年金だけでなく、遺族厚生年金にも
あります。
また、障害基礎年金の加算額や老齢厚生年金の加給年金額の加算などに関しても
あります。
ですので、色々な年金から出題されてきます。
次の問題をみてください。
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【13-厚年9-D】
加給年金額に係る生計維持の認定にあたって厚生労働大臣が定める収入要件は、
年収要件は850万円未満、所得要件は年額655万5千円未満とされている。
【15-厚年4-E】
遺族厚生年金の生計維持の認定において、将来にわたって年間600万円以上の
収入を有すると認められる者は、生計維持関係が認められない。
【18-厚年7-A】
加給年金額に係る生計維持関係は、受給権者がその権利を取得した当時その
者と生計を同じくする者であり、かつ厚生労働大臣が定める年収850万円
(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者であって、
近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込ま
れる者については、維持関係があるとは認定されない。
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これらの問題は、生計維持の要件について、
具体的な金額を論点にしています。
生計維持については、遺族基礎年金であれば、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持して
いた妻又は子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来に
わたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働
大臣が定める者
と規定しています。
この厚生労働大臣の定める金額は850万円、
所得ベースですと655万5千円となります。
この金額は、老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持や遺族厚生年金に係る
生計維持についても、同様です。
そこで、
【20-5-A】では、
「年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって
得られない」
とあります。
これは、「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると
認められる者以外」に該当します。
「将来にわたって有すると認められる者」というのは、
ず~っと、年収850万円以上ということですから、
年収850万円以上を得られないのであれば、該当します。
【15-厚年4-E】では、
「将来にわたって年間600万円以上の収入を有する認められる者」
とあります。
600万円以上の場合、850万円未満であることもあるので、
生計維持関係が認められることもあり、誤りです。
【18-厚年7-A】は、そもそも文章がなんだかおかしいですよね!
「厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入
を有すると『認められない』者」
といっていて、その後に
「近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込ま
れる者」
としています。
現在でも年収850万円以上の収入が見込まれず、
近い将来に年収850万円未満になるとしています。
これ、多分、
「厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入
を有すると『認められる』者」
として出題するつもりだったのでしょうね?
で、いずれにしても、
近い将来に年収が850万円未満になるのであれば、
「ず~っと、年収850万円以上」には該当しないので、生計維持関係が認められ
ますから、誤りです。
「850万円」と「655万5千円」、
複数の問題で、2つの金額を挙げていますから、
これは、両方とも覚えておく必要がありますね。
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遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、
その者と生計を同じくしていた妻又は子であって、年額850万円以上の収入
又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる
者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと
認められる。
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「生計維持要件」に関する出題です。
生計維持に関する要件については、遺族基礎年金だけでなく、遺族厚生年金にも
あります。
また、障害基礎年金の加算額や老齢厚生年金の加給年金額の加算などに関しても
あります。
ですので、色々な年金から出題されてきます。
次の問題をみてください。
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【13-厚年9-D】
加給年金額に係る生計維持の認定にあたって厚生労働大臣が定める収入要件は、
年収要件は850万円未満、所得要件は年額655万5千円未満とされている。
【15-厚年4-E】
遺族厚生年金の生計維持の認定において、将来にわたって年間600万円以上の
収入を有すると認められる者は、生計維持関係が認められない。
【18-厚年7-A】
加給年金額に係る生計維持関係は、受給権者がその権利を取得した当時その
者と生計を同じくする者であり、かつ厚生労働大臣が定める年収850万円
(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者であって、
近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込ま
れる者については、維持関係があるとは認定されない。
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これらの問題は、生計維持の要件について、
具体的な金額を論点にしています。
生計維持については、遺族基礎年金であれば、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持して
いた妻又は子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来に
わたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働
大臣が定める者
と規定しています。
この厚生労働大臣の定める金額は850万円、
所得ベースですと655万5千円となります。
この金額は、老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持や遺族厚生年金に係る
生計維持についても、同様です。
そこで、
【20-5-A】では、
「年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって
得られない」
とあります。
これは、「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると
認められる者以外」に該当します。
「将来にわたって有すると認められる者」というのは、
ず~っと、年収850万円以上ということですから、
年収850万円以上を得られないのであれば、該当します。
【15-厚年4-E】では、
「将来にわたって年間600万円以上の収入を有する認められる者」
とあります。
600万円以上の場合、850万円未満であることもあるので、
生計維持関係が認められることもあり、誤りです。
【18-厚年7-A】は、そもそも文章がなんだかおかしいですよね!
「厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入
を有すると『認められない』者」
といっていて、その後に
「近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込ま
れる者」
としています。
現在でも年収850万円以上の収入が見込まれず、
近い将来に年収850万円未満になるとしています。
これ、多分、
「厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入
を有すると『認められる』者」
として出題するつもりだったのでしょうね?
で、いずれにしても、
近い将来に年収が850万円未満になるのであれば、
「ず~っと、年収850万円以上」には該当しないので、生計維持関係が認められ
ますから、誤りです。
「850万円」と「655万5千円」、
複数の問題で、2つの金額を挙げていますから、
これは、両方とも覚えておく必要がありますね。