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291号

2009-06-08 05:54:41 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 よ~すけの「年金プラスアルファ」

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
             http://www.sr-knet.com/2index.html

「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方も参加できます。

日 時:6月13日(土)14:00 ~ 17:00
           開場時刻は13:10になります。
 
会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第6会議室
豊島区西池袋2-37-4
TEL 03-3980-3131
場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署の隣
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

講 師:山内 洋輔氏

テーマ :法令と現場と調査
     現場ではどのように法令に対応しているのか、
     調査との関連はどのようなことになっているのか、
     またあまり世に出ていない内部通達なども、
     少しですが織り交ぜてお話します。

会 費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円になります。
    ※会員以外の方で初めて参加される方は1,500円になります。
 
参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-国年法問4-C「付加年金の支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、
その間、その支給が停止される。

☆☆======================================================☆☆


「付加年金の支給停止」に関する出題です。

付加年金の支給停止については、頻繁に出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【9-2-C】

付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。


【11-4-C】

付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。


【13-4-E】

老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、
付加年金の支給を停止する。


【18-8-D】

老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、付加
年金の支給も停止される。


☆☆======================================================☆☆


付加年金の支給停止、基本中の基本です。

付加年金は、老齢基礎年金に連動して支給されるものですから、
老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、
支給が停止されます。

では、
老齢基礎年金の一部の支給停止では・・・・・・
もし、一部停止ということがあればですが・・・・・
老齢基礎年金は一部とはいえ支給されているわけで、
付加年金を支給停止とする必要性は生じません。
ですので、
付加年金の支給は停止されません。

ということで、【9-2-C】と【11-4-C】は正しいです。

【20-4-C】、【13-4-E】、【18-8-D】は誤りです。

ちなみに、
「一部停止ということがあれば」
と記載しましたが、
老齢基礎年金が一部だけ停止されるってことは、通常ないんですよね。

誤った肢というのは、
そもそもあり得ないことを記載しているってこともあります。
誤りですからね。

はい。
「誤り」はわかったけど・・・・・

「一部停止」って、どんな場合?
なんて悩まないように。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P202~P203)。


☆☆======================================================☆☆


社会経済情勢の変化に伴い、企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等
を背景として、解雇、労働条件の引下げ、あるいは職場におけるいじめ等に
ついて、個々の労働者と事業主との間の紛争が著しく増加している。

これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する
法律」に基づき、2001(平成13)年10月1日から、以下のような個別労働
紛争解決制度が運用されている。

1)全国約300か所に総合労働相談コーナーを設け、労働問題に関する
  あらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービスの実施
2)紛争当事者に対し、問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する都道
  府県労働局長による助言・指導の実施
3)都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者
  双方の合意に向けたあっせんの実施

この制度の施行状況(2007(平成19)年4月~2008(平成20)年3月)は、
総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が99万7,237件、
民事上の個別労働関係紛争についての相談件数が19万7,904件、労働局長の
助言・指導の申出受付件数が6,652件、紛争調整委員会によるあっせん制度
の申請受理件数が7,146件となっている。このように数多くの労働者、事業主
に利用されているが、引き続き制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争
の迅速・適正な解決を図るべく、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいく
こととしている。


☆☆======================================================☆☆


「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です。

「個別労働紛争解決制度」に関しては、

【14-4-B】

個別労働紛争解決促進法の施行状況を、平成13年10月からの3か月間の相談
件数でみると、労働関係法令の違反を伴わない、民事上の個別労働関係紛争に
おいて、解雇に関するものが最も多く、次いで賃金等の労働条件の引下げに関
するものが多かった。


【16-5-D】

個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行
されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の
個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の個別
労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数についても
5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。


という出題があります。

いずれも正しい肢として出題されています。

どのような内容の相談が多いのか、
制度の利用状況はどうなのか、

このような点を論点とした出題は、今後もあり得るでしょう。

細かい件数などは、気にする必要はありませんが、
過去に論点となった箇所は、押さえておいたほうがよいでしょう。


ちなみに、「平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況」については

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0522-4.html

となっていますが、

この発表、平成21年5月22日なのです。

ですから、出題されるとしたら、「平成19年度」の状況でしょう。


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4 よ~すけの「年金プラスアルファ」―経過的加算―


今回は、苦手とされている受験生の方が多い「経過的加算」です。

年金は、改正を重ねるごとに経過措置が多くなっていき、
現在にいたっては文字通り複雑に絡み合っています。
経過的加算は経過措置の典型で、少々分かりづらいですが、
なぜこのような加算が必要なのかをみていきましょう。


経過的加算とは、
65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分と、
65歳から支給される老齢基礎年金との差額、
つまり、65歳までの1階部分と65歳以降の1階部分の差額です。

定額部分は厚生年金保険から、
老齢基礎年金は国民年金から支給されるもので、
別の給付です。


経過的加算の大きなポイントは、
経過的加算の額を算出するために比較する期間は
「厚生年金保険の被保険者期間」ということです。


経過的加算の額を求めるための計算式(原則)は以下のようになります。

次の式のAとBの額の差額(=A - B)
A 1,628円 × 改定率 × 給付乗率 
   × 厚生年金保険の被保険者期間の月数(40年を限度とします)
B 780,900円 × 改定率
   × 昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の厚生年金保険の
     被保険者期間の月数


Bの式について、老齢基礎年金の額の計算式においては、
20歳以上60歳未満の第1号被保険者~第3号被保険者の被保険者期間を
すべて算入しますが、
Bの式は、老齢基礎年金の式の
「保険料納付済・免除期間(学生、若年者除きます)」のうち
「厚生年金保険の被保険者期間」に限定しています。


Aの「厚生年金保険の被保険者期間」では額に反映しますが、
Bの「昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者
期間」では額に反映されない(合算対象期間となる)部分
つまり、両者の差が経過的加算です。


例えば、会社勤めが昭和36年4月1日以降にあって、
23歳から24歳までの1年のみで、
その他の期間は自営業(=厚生年金保険の被保険者期間ではない)である者が、
20歳以上60歳未満の自営業である期間、
第1号被保険者としてすべて保険料納付済期間である場合、
厚生年金保険の被保険者期間は定額部分に額として反映され、
老齢基礎年金の額にも反映され、
合算対象期間となる期間はありません。
このようなとき、経過的加算は加算されません。


では、昭和36年4月1日以降に、
18歳から適用事業所である法人に就職した者が58歳で退職した
というケースでみてみます。

Aの「厚生年金保険の被保険者期間」は40年です。
しかし、18歳から58歳まで厚生年金保険の被保険者ですが、
Bの「昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者
期間」は38年です。
18歳から20歳になるまでの期間は対象外とされているので、
合算対象期間となります。
そのため、老齢基礎年金には38年分が額に反映されます。
退職後2年、第1号被保険者として国民年金保険料を納付すると、
老齢基礎年金の額は満額となります。


特別支給の老齢厚生年金の定額部分は原則として40年分を限度(報酬比例部分
は上限がありません)として計算されます。
この例の場合、定額部分を40年として計算することができます。


そこで、
この40年分の定額部分が38年分の老齢基礎年金に変わると、額が減って
しまいます。
この2年の差額を埋めるものが「経過的加算」であり、老齢厚生年金に加算
されます。

また、昭和36年4月1日前(3月31日まで)の期間は、老齢基礎年金の額の
対象となっていません。そのため、昭和36年4月1日前までの期間のうち、
厚生年金保険の被保険者である期間に対する厚生年金保険料の納付実績が反映
されません。その差の分についても経過的加算として加算されます。

過去に「経過的加算は老齢基礎年金に加算される(H19-2C)」という出題が
ありました。
仕組みばかりに目を奪われて、「経過的加算は老齢厚生年金に加算される」
という基本を見落とさないようにしてくださいね。


いかがでしょうか。
なんだか計算式が長くて、複雑そうに見える経過的加算も、その仕組みさえ
わかってしまえばすっきりすると思います。
これがわかれば、
他のところで経過的加算が登場しても不安になることは少なくなるでしょう。



【お知らせ】

よ~すけの「年金プラスアルファ」を執筆して頂いた山内洋輔氏が
6月14日(日)に、東京都中央区で、
社労士受験生向けの勉強会「年金科目攻略過去問ゼミ」を開催します。

ご興味にある方は、
   yamauchi-sr@tees.jp
へ、お問い合わせください。
なお、お問合せに際しては、「年金科目攻略過去問ゼミ」という件名で、
お名前を明記のうえ、お願いします。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国民年金法元-10-A

2009-06-08 05:53:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法元-10-A」です。

【 問 題 】

障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級、
及び3級とし、各等級の障害の状態は、政令で定められている。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国民年金法に規定する障害等級は、1級及び2級です。
「3級」はありません。

 誤り。 
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